⇒最初にクリックお願いします
我那覇真子の現地報告、米大統領選
★
長年沖縄の行政訴訟に関わってきた徳永弁護士の喜びの声
「孔子廟訴訟」で最高裁が那覇市に違憲の判断を下し、那覇市が全面敗訴した。
故翁長県知事の子分である城間那覇市長は「判決として違憲と出たが!」、私としては多少違和感」と述べ、 市長は判決内容を精査し今後の対応を決めるという。
クーデターでも起こす気か!
市職員に武器を持たして・・・。
那覇市長「違和感ある」 管理久米崇聖会も「残念」 孔子廟訴訟の違憲判決
1: ◆mZB81pkM/el0 (庭) [EU] 2021/02/25(木) 12:38:23.29 ID:yqTcSw290● BE:844481327-PLT(13345)sssp://img.5ch.net/ico/monatya.gif
久米至聖廟(孔子廟)のために那覇市が土地を無償提供していることについて、最高裁は24日に違憲と判断した。今後の市の対応が注目されるが、会見を開いた城間幹子市長は、硬い表情で「判決を読んで検討する」と繰り返した。「個人的には違和感がある」と戸惑いも見せた。原告側は「完全勝訴」だと喜ぶ。係争中の久米至聖廟の撤去に関する訴訟にも「影響がある」と強調し、“追い風”となることを期待した。
久米至聖廟(孔子廟)を巡る最高裁の違憲判断を受けて、那覇市の城間幹子市長は24日、会見を開き「個人的には多少…
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1277315.html
https://ryukyushimpo.jp/archives/002/202102/df56d4ea2ee823b9b7afd21074d9cf53.jpg
最高裁で全面敗訴なら、那覇市長として判決に従うのが当然だろう。
だが親分の故翁長県知事は最高裁に逆らった。
最高裁判決を無視して「辺野古阻止」を続ける翁長氏に見習って、城間市長も最高裁を無視するつもりか。
そもそも本訴訟は翁長氏が那覇市長当時に提訴され、事実上は全面敗訴の当時者は翁長県知事であり、翁長那覇市長が孔子廟を私有地に無料で誘致した。
つまり孔子廟の無償誘致は翁長前那覇市長の負の遺産である。
そして翁長氏を支援したのが「オール沖縄」である。
「オール沖縄」を全面的に支援した沖縄タイムスは、那覇市の全面敗訴で悔し涙の大洪水。
きょうの沖縄タイムスは合計5面を使って大発狂である。
孔子廟 土地無償は「違憲」 最高裁「特定の宗教援助」 那覇市 全面敗訴
那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(くめしせいびょう)(孔子廟)に市が土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するかが問われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、無償提供は違憲と認定した。土地使用料は減額できるとした二審判決を一部破棄し、市に全額請求するよう求めた。住民側の完全勝訴となり、政教分離に違反した市の説明責任が問われる。(13・28・29面に関連)
政教分離を巡る最高裁の違憲判断は、愛媛県が神社に玉串料を支払った1997年の「愛媛玉串料訴訟」、北海道砂川市が神社に市有地を無償提供した2010年の「空知太(そらちぶと)神社訴訟」に続き3例目。住民側は久米至聖廟の撤去や土地の明け渡しなどを求める別訴訟も那覇地裁に起こしており、今後の審理に影響を与える可能性もある。
判決では、同施設の観光資源としての意義や歴史的価値をもって無償提供する合理性はないと指摘。「市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と判断した。年約570万円の使用料相当額を免除された久米崇聖会の利益は「相当に大きい」とした。
裁判官15人のうち14人の多数意見。1人は同施設について「宗教性がないか希薄化している」とし、違憲判断は「政教分離規定を曖昧な形で過度に拡張するもの」と反対意見を述べた。
判決を受け、原告で「住みよい那覇市をつくる会」の金城テル代表(92)は那覇市内で会見し「市は判決を受け止め、政教分離の問題を解決してほしい」と要望。那覇市の城間幹子市長は「判決内容を精査し、改善点を検討したい」と述べるにとどめた。
一審那覇地裁は18年4月、政教分離に反して違憲と認定、市は全額徴収する義務があるとしたが、二審福岡高裁那覇支部は使用料は市の裁量で減額できると変更していた。
[ことば]
孔子廟(こうしびょう) 中国・春秋時代の思想家で、儒教の祖となった孔子を祭る建物。孔子の死後、山東省・曲阜にあった旧居を廟に改築したのが始まりで、中国各地やアジアに広がった。曲阜の孔子廟は、孔子の墓所などと共に世界文化遺産に登録されている。日本では古代から教育機関に設けられ、江戸時代に儒教から発展した「朱子学」が幕府公認の官学になってからは、各地の藩校にも数多く建設された。
(写図説明)那覇市の松山公園内にある孔子廟(久米至聖廟)=24日午後、同市久米
(写図説明)判決骨子
*****
最高裁 孔子廟の土地無償提供は「違憲」
久米至聖廟の政教分離訴訟 違憲なら那覇市政にダメージ
[解説]
久米至聖廟訴訟の上告審が最高裁大法廷で結審した。大法廷は裁判官15人全員で構成され、憲法に反するか否かを新たに判断する時や、以前の最高裁判例を変更する場合などに開かれる。仮に一、二審判決と同様に違憲判決となれば那覇市政へのダメージは避けられない。
最高裁が政教分離訴訟で違憲と判断したケースは2010年の「空知太神社訴訟」判決などがある。同訴訟で最高裁は、宗教的施設に公有地を無償提供する是非について「施設の性格や無償提供の経過と態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」との判断の枠組みを示している。
今回の訴訟は一、二審判決ともに同判例をベースに判断しており、最高裁が判例変更するならば那覇市の逆転勝訴の可能性がある。ただ、これまでの弁論で同判例の論理破綻などを指摘する主張はないため、住民側は「判例を踏襲して違憲判決を出す」とみている。
その場合、土地使用料に関する判断もポイントになる。一審那覇地裁は市が全額徴収する義務があるとしたが、二審福岡高裁那覇支部は市の裁量で減額できると変更した。最高裁は住民側の「全額徴収の義務がある」との申し立てを受理しており、何らかの判断を示すとみられる。
一方、住民側は久米至聖廟の撤去や土地の明け渡しなどを求める別訴訟も那覇地裁に起こしている。論点が重なる部分が多いため、最高裁判決が今後の審理に与える影響は大きい。仮に別訴で撤去など踏み込んだ判断が示されれば一定の混乱も予想される。(社会部・下里潤)
【補足】
★
本裁判は平成26年5月に第一次訴訟を提訴し、平成30年4月地裁差し戻し審・住民逆転勝訴判決、平成31年4月18日控訴審を勝訴したものの判決内容に不満があり、上告していた。
筆者は本訴訟を提訴以来6年にわたり支援してきましたが、何故裁判の原告にならないのかと再三質問されます。
県知事相手の住民訴訟なら沖縄県民であれば誰でも原告になれます。
だが、那覇市相手の住民訴訟は那覇市民であることが原告の条件です。筆者は宜野湾市民なので原告にはなれません。
そこでご高齢ではありますが、第一次訴訟は金城テルさん一人に原告になっていただき、第二次訴訟では同じく那覇市民の上原義夫さんと金城さんの連名で原告になっていただきました。
■支援金のお願い■
当日記管理人は、沖縄県らを相手取って複数の裁判を係争中です。 代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。
支援金お振込先
お振込先 ゆうちょ銀行から振り込む場合
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 記号:17010
- 番号:19246121
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 店名:708(ナナゼロハチ店)
- 店番:708
- 番号:1924612