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読者の皆様へ
沖縄タイムス編著『鉄の暴風』による歪められた沖縄戦の歴史を是正すべく、「慶良間島集団自決」を中心に長年当ブログで書き綴ってきた記事をまとめて出版する予定です。
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狼魔人日記
江崎 孝
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テレビとうさん
の引用です。
「真実相当性」 と 「真実」
また、誇大妄想集団が「沖縄戦の悲劇は日本帝国軍の存在によるもの」として、加害者らしき人を見つけて糾弾した場合、「誇大妄想」の特性から言って「旧軍人の悪行を信じるのは合理的」と言えます。
しかも、その「誇大妄想家」がノーベル賞作家だとしたら、裁判官と雖も、その「真実相当性」の否定は出来ないかも知れません。更に、その判決を聞いた一般人には、その「真実相当性」を疑う余地は無く、それどころか「真実」として受け取ると思われます。
「真実相当性」とは、 真実と信じるに相当な理由がある事を言うので、有る事象が「真実」である事は必要十分条件ではありません。つまり、例えそれが「ウソ」でも、合理的に信じる理由がある場合は、その結果に対して裁かれる事が無く、且つ訂正する必要もないと「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」で、ウソを信じた人が勝訴しました。
「安倍元首相」に対するテロ事件(自作銃が空砲、或いは殺傷能力が無い可能性も有り、殺人犯では無いかも?)や、オウム真理教や極左テロ事件も、「社会の不合理を信じた人」による行動なので、その社会の不合理(その真偽は問わない)に「合理的な真実相当性」があれば、無罪の可能性も残されています。
問題は「不合理なウソを広めた人」ですが、当然その人にも社会合理性・経済合理性がある場合は「合理的な判断」としてウソを広めた事になり、「真実合理性」を持ち出すと罪を問う事は出来なくなります。
「コロナワクチンは100%安全だ。全責任は私がとる。」で有名な「河野太郎@konotarogomame」による意味不明なツイートに対し、私が「?」と単記号リツイートしたのですが、数日後に「ブロックされています」の表示に変りました。「?」は誹謗中傷では無く、日本語としても認められている「単なる疑問符」です。どうやら「効能デマ太郎」に対して疑問を持つと、排除されるようです。
それでも、政府が正式に「コロナワクチン接種が原因で死亡した例は無い」としている事から、「コロナワクチンが100%安全である」と信じるに「真実相当性」が有り、私が排除されるのも止むを得ないと考え、Twitter社に対して「問題点の報告」はしていません。
一方、望月衣塑子氏や飯山陽氏等にフォローされている「志位和夫@shiikazuo」の場合は、
>> 「自分の国は自分で守る」というレトリックに騙されてはならない。「敵基地攻撃能力」で守ろうとしている本命は米軍だ。
日本に対する武力攻撃がなくても、米国が海外で戦争を始めたら、集団的自衛権を発動し米軍とともに戦う。
その結果は?
相手国の報復攻撃による国土の破壊だ。
力合わせ止めよう! <<
とのツイートに対し、私が「?」と単記号リツイートしてもブロックはされていません。流石に人格の違いが表れたようですww
レトリック:実質を伴わない表現上だけの言葉。
国家の常識である「自分の国は自分で守る」ですが、日本では実質を伴っていない事は「真実」です。つまり、人格者の「恣意和夫氏」も私同様「今回閣議決定された日本の国防政策(安保3文書)は実質を伴わない言葉だけだ。レトリックに騙されてならない」と考えているようです。
この事から、「共産党は、自衛隊を実質的な軍隊として動けるよう、強化する考えだ。」と私が理解する事にも「真実相当性」が有ります。
この「真実相当性」によって、私が「共産党の党是は、戦争目的の軍拡だ。力合わせ止めよう!」と主張しても、粛清される事は無いと云う事になりますww
戦後の日本において、GHQによって行われた『公職追放令』によって、多くの敗戦利得者が生まれたとされ、 追放は「日本人民を戦争に導いた軍国主義者の権力および影響力を永遠に排除する」という建前で行われたが、実際には追放の選別はGHQの思うままであり、最初は『戦争犯罪人』『陸海軍人』『超国家主義者』『愛国者』『政治指導者』といった範囲だったのだが、のちに『経済界』『言論界』さらには地方にまで及び、本来の意味で公職ではない民間企業・民間団体の追放まで行われた。
その後釜に座ったのが、戦前・戦中は追放・投獄されていた共産主義思想を信奉する左翼的な思想家たちであり、彼らは『官僚』『大学教授』『社会活動家』として日本の中枢へと入り込んでいき、敗戦利得者として大きな利益や権力を手にしていたのである。特に大学教授の場合は教え子達に左翼的自虐教育を行い、中央や地方自治体の官僚や法曹界、メディアや出版社にまで送り込んでいった。歴史学者ジェイソン・モーガン博士によれば、ニューディール派(ルーズベルトが世界恐慌への対策として打ち出した共産主義化政策の信奉者)の工作員たちが、日本を赤化させるためにワシントンから大挙で押し寄せていたという。
また、折からの大学増設ブームにのって、弟子達を地方の大学に送り込んでいき、更にその弟子達は今度は自分の教え子に左翼自虐教育を行うと言うことで、自虐史観左翼日本人の拡大再生産を続け、左翼主義の勢力を拡大させてきた。
こうした経緯が、後に共産革命を信奉する現在の極左暴力集団による多くの凄惨な事件を引き起こした全共闘世代を迎えるきっかけとなったとされる。
敗戦利得者大江健三郎の犯罪
沖縄の集団自決をめぐって争われた名誉毀損訴訟の最高裁判決で、被告の大江健三郎氏と岩波書店が勝訴した。これまでの同訴訟の解説は断片的であり経緯を知らない人が、大江氏が正しかったと誤解する人が多い。そこで復習と問題整理のため、大江岩波集団自決訴訟を俯瞰的に解説しておく。
問題の訴訟は、梅澤裕少佐と赤松嘉次大尉らを集団自決を命じた屠殺者だと罵倒した大江氏の『沖縄ノート』の記述が事実かどうかをめぐって梅澤少佐と赤松大尉の実弟が起こしたものだ。これについては作家の曾野綾子氏が現地調査をした上で「事実ではない」と指摘し、大江氏側も『沖縄ノート』の記述が沖縄タイムス編著『鉄の暴風』を根拠の伝聞情報で確認できないことは認めた。
一審の大阪地裁は「軍の命令があったと証拠上は断定できないが、関与はあった」という理由で原告の申し立てを退けた。これは現代史家秦郁彦氏も指摘する通り「ノーベル賞作家」大江氏に配慮した問題のすり替えである。
原告は、軍の関与の有無を争ってはいない。集団自決を命令したかどうかを争点にしているのであり、軍の関与と軍の命令は全く別問題である。戦時中に起きた出来事は殆どが軍に関与しており、当然軍の関与なしに手榴弾を入手することは不可能である。
二審判決も事実関係を曖昧にし、命令があったかどうかはわからないが大江氏が命令を「真実と信じる相当の理由があった」(「真実相当性」)という理由で、出版を差し止めるほどの事由はないとして控訴を棄却した。たしかに出版差し止めは、民主主義国では言論・表現の自由にかかわる重大事案であり軽々に認めてはならない。
だが、原告が差し止め訴訟を起こしたのは、大江氏側が間違った記述の修正をしなかったからだ。一審、二審を通じて明らかになったのは、赤松大尉は住民を「屠殺」するどころか、集団自決を止めるよう伝えていたということだった。
さらに大江氏を支援するため証言台に立った金城重明元沖縄キリスト教短大学長が、渡嘉敷島でゴボウ剣で数十人を刺殺したことを法廷で認めるという新事実も明らかになった。こうした集団的な狂気が、どうして生まれたのかを追究するのが作家大江健三郎の本来の仕事のはずだ。
大東亜戦争は軍部の暴走の結果であり、日本や日本軍だけが悪く国民は軍部の被害者だという大江氏の歴史観は、東京裁判史観が陥った自虐的な思い込みでしかない。集団自決をもたらしたのは軍ではなく、米軍の無差別攻撃が人々を駆り立てる同調圧力の空気だったのだ。
大東亜戦争に限らず、日清、日露戦争などで戦勝を祝ったのは国民であり、それを積極的に煽動したのは新聞だった。彼らは戦後も責任を軍に押しつけてみずからの戦争犯罪に頬かむりを決め込んできた。
大江氏を支援し『沖縄ノート』を重版してきた岩波書店も共犯者であり、同じく伝聞記事で大江を扇動した沖縄タイムスも共犯者である。彼らが戦後60年あまり振りまいてきた「非武装中立」の幻想は、きわめて有害なものだった。結局大江氏と岩波書店は勝訴したが、彼らは裁判には勝ったが真実の法廷では敗れた。『沖縄ノート』の大部分は、『鉄の暴風』の”見てきたような”嘘を文学的に加工した「講談」である。『沖縄ノート』は、事実に目を伏せる「進歩的文化人」の知的不誠実の証拠として永久に歴史に刻まれるだろう。
愛媛新聞社説
2011年04月24日(日)
作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍関係者が出版差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁は上告を退ける決定をした。「集団自決」に軍が関与したことを認め、名誉毀損(きそん)を否定した大江さん側勝訴の一、二審判決が確定した。
極めて妥当な決定である。
名誉棄損は判例上、表現に公共性と公益性が認められ、真実の証明か、真実と信じるに相当な理由(真実相当性)があれば責任は問われない。最高裁が、表現の自由の重さを再確認した意義は大きい。
太平洋戦争末期の沖縄戦の際、座間味や渡嘉敷島などで多数の住民が手りゅう弾などを使って集団で自決した。軍による命令が通説とされてきたが、島の元守備隊長らが2005年に「誤った記述で非道な人物と認識される」として大阪地裁に提訴した。
裁判では、軍や元隊長らによる住民への命令の有無などが争われた。
二審判決などは、集団自決に軍の関与があったことは認めたが、元隊長らが直接住民に命令したかどうかは断定できないというものだった。
その上で、沖縄ノートの発刊当時は、隊長命令説が学会の通説といえる状況であり、真実相当性があったと認定。また、記述は高度な公共の利害にかかわり、公益を図る目的だったとした。
一、二審は史実論争に一石を投じた。が、最高裁は「原告側の上告理由は事実誤認などで、民事訴訟で上告が許される場合に該当しない」と判断を避けた。
史実の認定が、法廷に持ち込まれたことには違和感がある。今後とも学会などで論議を深めていくことが必要だ。
この訴訟は教科書検定にも大きな影響を及ぼした。
文部科学省は07年、軍による自決強制の記述の削除・修正を求める教科書検定意見を公表した。係争中が理由の一つだった。
突如、歴史が塗り替えられる。沖縄県民の無念さ、怒りは理解できる。
その後、軍の関与を示す記述への訂正申請を認めたものの検定意見はそのままだ。文科省はこの際、最高裁決定を真摯(しんし)に受け止め、検定意見を撤回すべきである。
歴史教育は時々の為政者や政治情勢に左右されるようなことがあってはならない。この事も確認しておきたい。
二審判決は、批判と再批判の繰り返しの過程を保障することが、民主主義社会の存続基盤である、と述べている。そして仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する、とも。
表現の自由が民主主義の基盤であることを痛感させられる訴訟でもあった。
☆
愛媛新聞の社説は、集団自決訴訟の最高裁判断に関して軸足は左派ながら、比較的冷静な分析ができているので保存資料として引用した。
少なくともこの問題に一番熟知しているはずの沖縄2紙の色眼鏡越しの社説よりはるかに裁判の本質をつかんでいる。
裁判の核心が「軍命の有無」であることはいうまでもないが、社説が指摘するように、史実の認定を争うのは裁判にはなじまない。 したがって原告側は名誉毀損で提訴し、その名誉を毀損している出版物の出版差し止めを請求し、同時に名誉回復を図るというのがこの裁判の本質である。
言い換えれば被告側の「言論(出版)の自由」に対して、出版(言論)に「よって踏みにじられたに原告側の「人権保護」の対決ということもできる。
結局『沖縄ノート』の内容に間違いがあっても、表現の自由を守るためには「寛容さ」をもって我慢せよ、というのが最高裁の判断ということになる。
人権保護には喧しいはずの日本の司法が両隊長の人権を踏みにじってでも、ノーベル賞作家の表現の自由を守れと判断したのだ。
大阪高裁が、尊敬するノーベル賞作家の「表現の自由」と 侮蔑すべき元軍人の「人権保護」を秤にかけたらどうなるか。
大阪交際が、判決を下した経緯はこのエントリーに詳しい。
⇒ノーベル賞作家への配慮が裁判官を萎縮させた!秦郁彦氏
大江健三郎氏が40年前に『沖縄ノート』を書くにあたって真実と信じ込んだ『鉄の暴風』は、その後の検証により伝聞と風評のみのデタラメな本だということが分かっている。 当然それを引き写した『沖縄ノート』に間違いがあることは最高裁も認めるところである。
だが、最高裁が次のように「無価値でない」と決め付けることで、大江氏が増長して「高校生にも読ませたい」みたいな思い上がった発言をすることに危惧を覚える。
>仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する
大江氏の意味不明な文体で書かれ、しかも間違いの入り交じった『沖縄ノート』が、『鉄の暴風』と並んで沖縄戦記のバイブルとなることを危惧するのである。
沖縄紙に識者として頻繁に登場する小牧薫氏は、被告側支援団体の事務局長でありながら『沖縄ノート』の内容に問題があることを認めているくらいだ。
小牧氏がやしきたかじんの「そこまでいって委員会」に高嶋伸欣琉球大学名誉教授と二人で出演したときの様子を、過去エントリーから次に抜粋引用する。
小牧さん(大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会事務局長)の反論。
「私たち沖縄戦裁判支援連絡会は、大江さんや岩波書店を支援しているのではありません。あの裁判が不当な沖縄戦の事実の歪曲をしてるから。沖縄戦の真実を明らかにして広めたいと活動してる。だから勝谷さんが大江さんの『沖縄ノート』をどう思われるかは、それは勝手なことで」
辛坊さんが「じゃあ小牧さんは『沖縄ノート』についてはどうお考えですか?」とGJツッコミ。
すると小牧さん、「内容については一定の批判があります」。(ぼやきくっくりさん)
大江・岩波両被告を免責した「真実相当性」について説明したい。
「集団自決訴訟」は基本的には名誉毀損を問う裁判であり、法律で言う名誉毀損は最高裁で判例があるという。それによると、「名誉毀損ではあっても、真実であれば違法性はない」ということ。
これだけで済めばことは簡単だ。
ところが、「この真実である」という一見簡単なフレーズで論争したのが今回の裁判。
まず、一般的に名誉毀損が成立する要件、・・・というより、次の要件を充たせば名誉毀損は成立しないという。
「名誉毀損の成立阻却要件」を復習しておこう。
ちなみに阻却(そきゃく)という、普段聞きなれない言葉を、辞書で引くと、「さまたげること。妨害してしりぞけること」とある。
解り易く言えば、
■「名誉毀損が成立しない要件」■
以下の名誉毀損の成立阻却要件に準じたものである場合には、その責任は問われない。
①(公共性)
公共の利害に関する事実に係ること
②(公益性)
その目的が公益を図ることにある
③(真実性)
事実の真否を判断し、真実であることの証明がある
被告側(大江、岩波)は公共性、公益性は当然主張する要件であるから、問題は、③の「真実性」が裁判の大きな争点となった。
ところがである。
問題の「真実性」については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合であれば、真実性が無いという理由で、責任を問われる事は無いというのだ。
最高裁判例は言う。
「真実性立証に失敗した場合であっても、表現時の事情に照らし、真実だと誤診したことにつき、相当な理由(「間違いだが、仕方がない」と言える事情)があれば、故意・過失を阻却するとして免責されるのである(昭和41年最高裁判決)。
うーん、これが「真実相当性」の説明だだと言われても・・・、分かる人は分かるが、分からん人には難しい(当たり前だが)
「真実相当性」とは、真実ではないが、真実と勘違いしても仕方がないので、問題の表現(今回の裁判では『沖縄ノート』の文章)は責任を免れる、・・・ということになる。
深見裁判長は、この「真実相当性」或いは「誤信相当性」を使って、被告・大江と岩波の名誉毀損の責任を問わないとして、被告勝訴の判決を出したわけである。
前にも記したが、もう一度、裁判長の判決を解り易く?書いた文を引用する。
「部隊長の自決命令があったと断定するのには躊躇を覚える。 自決命令がなかったと断定することも出来ない。 しかし、軍の深い関与はあった。 軍の関与から自決命令があったことが強く推認することが出来る。 だから自決命令による集団自決が発生したと信じても止むを得ない」(原告弁護団長・松本勝一弁護士の解説文)
■驕れる岩波の自縄自縛ー『沖縄ノート』増刷の愚ー■
大江・岩波の名誉毀損行為を免責にした、「真実(誤信)相当性」の判断は、皮肉なことに、その後の出版継続の足枷となる。
真実の証明がないとの判断は、違法性の宣告と同じであり、従って、大阪地裁の判決後の出版は、違法と知りながら出版したことになる。もはや、「勘違いしても仕方がなかった」と言い訳できないと言うことになる。
大江・岩波両被告は裁判の結果「真実(誤信)相当性」で、免責されたが条件付きであり、判決以前に出版された『沖縄ノート』に限り免責される。
従って、裁判の判決以降の出版は違法と認識しながら出版したことになる。
事実はどうなっているのか。
愚かなことに、『沖縄ノート』は、判決後も続々と増刷されており、2011年5月7日で59刷が確認されている。
被告側が判決を正しいと受け入れるなら、判決と同時に『沖縄ノート』は出版停止にすべきであった。
ところをが『勝訴で出版停止』ではノーベル賞作家と天下の岩波の面目が立たないと思ったのか、判決後の増刷という自縄自縛の自殺行為に及んでいる。
大江・岩波が真実の法廷で勝つには、次の二点の実行しかない。
①改めて隊長命令の真実性を立証しなければならない。
判決後の増刷という愚挙を行ったお陰で、被告側は自ら「隊長命令の真実性」を立証する必要に迫られることになる。皮肉にも、勝訴した大江側が、挙証責任を自ら負うと宣言した状況に追い込まれたのだ。
②大江健三郎が『沖縄ノート』を書き直さねばならぬ。
隊長命令があったことを事実摘示することを改め、それが大江の意見や推論に過ぎないことを読者に分かり書き直すことになる。これは、大江・岩波にとっては面目丸つぶれで、事実上の敗北宣言になる。
■「文部省の立場」⇒「隊長命令は証明されていない」■
日本は三権分立の国であり、司法は独立している、と素人は考えるのが・・・。実際は、必ずしもそうではないらしい。
地裁判決が、被告側の「隊長命令を記述した部分」を、誤信相当性、つまり、「勘違いだが、仕方がない」として免責した最大の根拠は、教科書県定意見に表れた「文部省の立場」なるものだった。つまり三権分立の司法判決が、行政機関である文科省の意見に左右されたのだ。
ところが、裁判所が判断の拠り所にした文科省の意見自体を事実誤認しているというから話は複雑だ。
判決では、平成17年度の教科書検定までは、「集団自決が軍命によるものであった」ということは通説であり、教科書の記載についても容認され、軍命の記述を否定した平成18年度の検定意見についても、その後の政治運動により不動的となり、口頭弁論終結時の12月21日には、未だ固まっていない、とした。ところが、これは明白な間違いである。
そもそも、平成17年度の検定時点において軍命説が通説であるわけが無い。
裁判中数々の論議で軍命説は論破されており、深見裁判長自身が「部隊長の自決命令があったと断定するのには躊躇を覚える。 自決命令がなかったと断定することも出来ない」と判決で述べているではないか。
また、口頭弁論終結時(12月21日)において平成18年度の検定意見が固まっていないとした点も明白な誤りだ。
①平成18年3月31日公表の文科省検定意見
⇒「軍の命令や強制という記述は認めない」。
②沖縄メディアを中心の政治運動⇒「2・29 “11万人”集会」
⇒「世論」に動揺して、検定済の教科書の訂正申請を受け付ける。
③12月18日の各紙報道⇒「隊長命令は証明されていない。 軍命ないし軍による強制の記述は認めない」(教科書小委員会の結論)
マスコミ報道に煽られて「軍命の存否」は一見揺れ動いているように思えたが文科省の立場は「証明されていない」で一貫しており、揺れ動くことは無かった。
マスコミに扇動され揺れ動いたのは、他ならぬ深見裁判長その人だった。
■12月26日・訂正申請に対する検定意見」■
口頭弁論終結日の12月21日から5日後というまことに微妙な日の12月26日。
その日に公表された検定結果は、軍の関与に関する訂正は認めながらも、軍命及び軍による強制の記述は認めないという従前の基本姿勢を堅持するものであった。
少なくとも、検定問題が決着した12月26日以後は、「軍命は証明されていない」という文科省の立場は、周知の事実となった。
従って、その後に増刷された『沖縄ノート』における隊長命令を事実とする記述やこれを前提事実とする個人攻撃の記述は、真実性はもとより、真実相当性もないということになる。
「集団自決訴訟」の原告側弁護団の徳永弁護士の講演会の報告、
「独断と推論の判決 大江健三郎の世迷い言」の続編です。
*
「沖縄集団自決訴訟」は被告側勝訴で終結した。 これにより、一般には集団自決の長い論戦に幕が下りたように見える。
だが、最高裁判断は、実は集団自決論争の新たな幕開きを勧めた。
最高裁の判断は裁判の核心である集団自決における軍命の有無については、証明することが出来ず今後の議論に委ねるとしたのだ。
そして議論の第二幕が切って落とされた。
「パンドラの箱」掲載訴訟の提訴という形で。
以下はメルマガ「本土に伝わらない沖縄の真実- 2011.7.19 」の引用です。(太字強調は引用者)
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■沖縄コラム
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◎ 集団自決訴訟第2幕
「パンドラの箱」掲載拒否訴訟の第2回口頭弁論が7月5日、那覇地裁で開か
れた。この裁判は、ドキュメンタリー作家の上原正稔氏が平成19年5月、琉球
新報紙上で執筆していた連載「パンドラの箱を開ける時」が無断で掲載を打ち切
られたことを理由に同紙に損害賠償を求めているものだ。
口頭弁論で被告側は、「沖縄タイムス紙上の連載『沖縄ショウダウン』と内容
が重複している。過去の内容をそのまま引用するのは合意に反しており、掲載拒
否は正当だ」と主張した。
これについて原告側の徳永信一弁護士は、「これまで既出の内容が何度も出て
きているにもかかわらず、慶良間諸島における集団自決の真相に差し掛かったタ
イミングで打ち切りにしたのは、明らかに意図がある」と支援者集会で述べた。
既出の文献を別の場所で使うことはドキュメンタリー作家であれば普通にするこ
とである。
沖縄戦で起きた集団自決の「軍命令」に伴う名誉毀損に関する沖縄集団自決冤
罪訴訟(大江・岩波裁判)で、最高裁は今年4月、集団自決の「軍命令」につい
て「真実性の証明があるとはいえない」としながらも、旧日本軍の元隊長らの上
告を棄却した。これに関し、原告の上原氏は、「『パンドラの箱』訴訟は集団自
決訴訟の続きである。これを通して(慶良間諸島で守備隊長を務めた)梅澤裕さ
んと故赤松嘉次さんの汚名を完全に晴らしたい」と誓った。
当時、琉球新報の読者だったという宜野湾市在住の男性は、「読者に何の断り
もなく連載を中止し、4カ月後に突然再開したときにも何の知らせもなかった。
読者を無視し、馬鹿にしている」と憤った。次回の口頭弁論は9月13日に行わ
れる。
☆
「沖縄集団自決冤罪訴訟」で、最高裁は問題の核心である「軍命の有無」については今後の議論に委ねるとした。
文科省、意見撤回せず 教科書検定
【東京】高木義明文部科学相は26日の閣議後会見で、沖縄戦での「集団自決(強制集団死)」をめぐる大江・岩波訴訟で軍の関与を認めた判決確定を受け、教科書検定について「(検定は)教科用図書検定調査審議会(検定審)で専門的、学術的に審議されている。これからもそうだ」と述べ、高校歴史教科書検定で「集団自決」の記述から日本軍の強制を削除する根拠となった検定意見を撤回する考えがないことを表明した。≫ 続きを読む(2011年04月27日》軍の強制を盛り込んだ「沖縄ノート」を出版し、「沖縄集団自決冤罪訴訟」の訴訟の被告でもあった大江健三郎氏は、判決確定後、「もう係争中ではない」として教科書での強制記述の復活を主張した。
そして雑誌「世界」7月号に、「沖縄ノート」に関する弁解タラタラの論文を寄稿した。
現地取材を一度も実施せずウソまみれの「鉄の暴風」を鵜呑みにして作家の空想で書き上げた「沖縄ノート」の間違いは最高裁判所も認めるところだが、その内容を著者自ら解説せねば誤読されるということ自体が「沖縄ノート」の内容が「空疎な言葉の遊び」(星雅彦さん)と言われる所以である。
「うらそえ文藝」編集長の星雅彦さんが世界日報(7月26日)に寄稿した「大江批判」を一部抜粋して引用する。
大江健三郎の「沖縄」論考 沖縄県文化協会会長 星雅彦
空疎な言葉の遊戯
集団自決の史料価値の行方
1 問題の提起 〈省略〉
2 基本的行為の欠如 〈省略〉
3 見え隠れする牽強付会
大江健三郎は月刊誌「世界」7月号に「沖縄戦を終えて 近い将来の『証言』を求める」と題する論文を寄稿した。沖縄戦の「証言」をこれから募集すれば、もしかすると本物の体調命令の証拠が出てくるかもしれないという願望の証なのかであろう。しかし彼の論考は、軍命を謳歌するどころか自著の『沖縄ノート』の中で主張した自説に固執して、『沖縄ノート』という題名を20回近くも使用して論じられている。大江は文章を納得のいくまでこね回し、元隊長を「慶良間の集団死の責任者」などと述べて、既成事実のごとく仕立てて理路整然とした風情だ。 大江の論調には、難題を無理やりに筆力で押さえ付けるきらいがある。例えば『沖縄ノート』では、元隊長に対して悪人という言葉は使ってないと彼は主張しているが、「ペテン」「巨きな罪の巨塊」「戦争犯罪者」「屠殺者」「アイヒマン」等など、それら「極悪人」に等しい表現が他に遜色もなく散りばめられている。〈省略〉
最後にもう一つ触れておきたいことがある。 大江は、「罪の巨塊」を積み重ねる死体だと考えているようだが、それを守備隊長だと思い込むと誤読になると指摘している。
「罪の巨塊は、現場でかれが実際に目にすることがなかったはずはない。軍の陣地の傍の窪みに転がっていた『巨きい数の死体です。罪の巨塊の前に立つかれが、どのようにして罪の巨塊でもまたありうるでしょうか?」
右は、大江の文章の抜粋だが、「罪の巨塊」を隊長に見立ててみると、少し無理な感じがしないでもないが、意味不明ではない。
一方、死体の群れを「罪の巨塊」だと決め付けると、いかにもわざとらしくこじ付けを感じさせる。 一体ここでの「罪」は特別のものになるのだろうか?
筆者が現場を実地検証した経験を実地検証した経験から言わせて貰えば、大江の論考には空想的な言葉の遊戯が感じられ、まるで読者に失望させるに充分なボキャブラリーが見え隠れしているように思われるのである。(敬称略〉
☆
「ウソの暴風」と揶揄されるほどのでたらめな「鉄の暴風」は、作家を夢見た新米記者によって記述された。
米軍民政府に勤務していた大田良博氏が、沖縄タイムスに引き抜かれ、戦前からのベテラン記者を差し置いて『鉄の暴風』の執筆を任されたのには訳があった。 戦前から文学青年として沖縄の新聞に寄稿していた太田氏は、現地取材を一度もすることなく、噂の類の伝聞情報のみでドキュメンタリータッチの沖縄戦記を書いた。 米軍の宣伝物としての役目をになっていた「鉄の暴風」の執筆には、作家的空想力を持った大田氏の方がベテラン記者より適任と判断されたからだろう。
大田氏は、回顧録の中で、あの当時短期間で沖縄戦記を書き上げるには、噂話を書く以外に手立てはなかったと述べている。(『「沖縄集団自決」の真相と謎』編著者:秦郁彦 PHP研究所)
もう1人、現地を一度も取材することなく作家の空想力を駆使して沖縄戦記紛いの『沖縄ノート』を書き上げたのが大江健三郎氏である。
戦後早い時期から現場を何度も取材した星氏によると、大江氏が記述する「罪の巨塊は、現場でかれが実際に目にすることがなかったはずはない。軍の陣地の傍の窪みに転がっていた『巨きい数の死体です』」は、物理的にありえない記述だという。
赤松隊長がいた軍の本部濠から集団自決の死体(罪の巨塊)が転がる自決現場まではかなりの距離があり、赤松隊長が目撃することは困難だというのだ。
ちなみに赤松隊長も、後の証言で「集団自決は知らなかった。後で知った」と述べている。 また金城重明氏の有名な法廷証言でも、赤松隊長が「軍の陣地の傍の窪みに転がっている『巨きい数の死体』」を目にしたと推測することさえ不可能である。
星氏がいみじくも指摘するように、大江健三郎氏は作家としての空想力を働かせ、空疎な言葉の遊戯で「既成事実のごとく仕立てて理路整然とした風情」に読者を印象操作している。
ウソまみれの「鉄の暴風」をネタ本にしているだけに、「沖縄ノート」は、「大江の妄想独白録」と題した方がその内容にもっとも相応しい。