民法改正で、未成年後見人も複数の者または法人でも選任できるようになったと説明しましたね。
それに応じて、宅建業法も改正されています。
今日は、そこを・・・。
それは、『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(免許欠格要件)のいずれかに該当するもの (法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)』は免許が受けられません。
改正点は、上記括弧書きですね。
法人も許されるようになった点から、ここも改正されました。
この改正点は、まさかひねっては出題されないとは思いますが、基本的事項としてそのまま覚えておきましょう。
では、また。
☆ 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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それに応じて、宅建業法も改正されています。
今日は、そこを・・・。
それは、『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(免許欠格要件)のいずれかに該当するもの (法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)』は免許が受けられません。
改正点は、上記括弧書きですね。
法人も許されるようになった点から、ここも改正されました。
この改正点は、まさかひねっては出題されないとは思いますが、基本的事項としてそのまま覚えておきましょう。
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