今年の予想問題は、H24「うかるぞ宅建直前予想」をみてほしいのですが、
前回に続き、昨年の「うかるぞ宅建直前予想」第3回目問4の肢4を取り上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
○か×か
4 内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し、それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合、その損害賠償額を定めるときには、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていないが、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
肢4 正しい○。被害者側の過失→内縁の夫婦でも考慮可能
解説:不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては、損害の公平な分担から、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても、民法722条2項の規定により、いわゆる被害者「側」の過失としてこれを考慮することができます(判例)。そして、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていませんが、男女が相協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものですから、身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとみることができるわけです。
これも、今年出そうなのですが、「被害者の過失」として、さらには、「側」-小さな子では過失相殺能力がないためその親の課知ると考慮しようとするものです。
保育園の保母までは、広めませんが、問題のように、夫婦もしくはそれと同等な内縁関係の夫婦までOKですね。
つまり、被害者と生活している財布が一緒ということなんです。
本来、夫が請求すると、被害者としても過失がありますから、減額されないよう内縁の妻に請求させたわけですね。
その損害賠償は、夫の財布にはいるでしょう。
だから、被害者側の過失として、考慮しようとするものです。損害の公平な分担です。
これ出るかな。でる。
では、また。
☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]
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○か×か
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肢4 正しい○。被害者側の過失→内縁の夫婦でも考慮可能
解説:不法行為に基づき被害者に対して支払われるべき損害賠償額を定めるに当たっては、損害の公平な分担から、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失についても、民法722条2項の規定により、いわゆる被害者「側」の過失としてこれを考慮することができます(判例)。そして、内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていませんが、男女が相協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものですから、身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとみることができるわけです。
これも、今年出そうなのですが、「被害者の過失」として、さらには、「側」-小さな子では過失相殺能力がないためその親の課知ると考慮しようとするものです。
保育園の保母までは、広めませんが、問題のように、夫婦もしくはそれと同等な内縁関係の夫婦までOKですね。
つまり、被害者と生活している財布が一緒ということなんです。
本来、夫が請求すると、被害者としても過失がありますから、減額されないよう内縁の妻に請求させたわけですね。
その損害賠償は、夫の財布にはいるでしょう。
だから、被害者側の過失として、考慮しようとするものです。損害の公平な分担です。
これ出るかな。でる。
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