宅建試験では、覚えることが多いからこそ、納得してから覚えるべきです。
確かに、数字などはそれほど理由がぴたりとないのですが、それ以外はみんな理由があります。
たとえば、担保責任を覚えエルときには、根拠は有償性から認められるので、たとえば贈与には原則なしとか・・。
また、そのような根拠だから、売り主の過失は問わないとか・・です。
また、債務不履行と違い、通常契約の前から問題点とか瑕疵がある場合なので、買い主が悪意の場合には原則認める必要がない
とか・・・。
このように理解して覚えるのですが、そうすると知識をつなげていくことができます。
そうすれば、問題を解くときに、芋づる式に(?)知識が出てきますね。
もう一度、重要な箇所は、上記のように見直しましょう。
では、また。
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確かに、数字などはそれほど理由がぴたりとないのですが、それ以外はみんな理由があります。
たとえば、担保責任を覚えエルときには、根拠は有償性から認められるので、たとえば贈与には原則なしとか・・。
また、そのような根拠だから、売り主の過失は問わないとか・・です。
また、債務不履行と違い、通常契約の前から問題点とか瑕疵がある場合なので、買い主が悪意の場合には原則認める必要がない
とか・・・。
このように理解して覚えるのですが、そうすると知識をつなげていくことができます。
そうすれば、問題を解くときに、芋づる式に(?)知識が出てきますね。
もう一度、重要な箇所は、上記のように見直しましょう。
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