タイトルは何を言っているのか、というと・・・。
せっかく知識はあるのに、丁寧さがないとミスをするということです。
たとえば、代理権の消滅(委任の終了も)の中に「後見開始の審判を受けたこと」がありますね。もう覚えましたね。
でも、これは、丁寧さがないといけません。
つまり、本人側がそうなっても代理権が消滅しません。
しかし、代理人側がそうなったら、当然終了でしたね。
ですから、問題で、Aさん、Bさんという問題では、きちんと事実認定させる問題となるのです。どっちがそうなっているのか、慎重な事実認定ができる人かどうかを試しています。
一番いけないおっちょこちょいは、後見あ終了だとして解くことです。
これでは、出題者の思うつぼです。試験の目的は、優秀な人以外を落とす試験ですからね。
代理人側に生じると、表見代理の問題となり、またおもしろい(?)問題と発展していきますが、本人側では、なにもおきません。そのまま代理人は事務を行っていいだけです。
これは、本人は、能力のあるときにきちんと依頼をしていますので、その後認知症などになっても何ら代理人の権限にかわりはないのですね。
法律問題は、慎重に分析して下さい。とわかります。
最後まで、頑張れ。
では、また。
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