高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問44肢2」に一言・・・。

2020-05-30 08:47:46 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44の肢2を取り上げてみたいと思います。

この肢はよくあるひっかけ方法で作問されていますよ。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
・・・・・・

肢1は内容的に難しいのですが、肢2はすーと読むと間違えてしまいます。

集中して読む、必ず問題文の重要部分をチェックしておく、という作業をきちんと日頃からしているかどうかです。

でも、意外とこれを○にしてしまいます。×なんですが・・・。

変更の登録とは、登録簿の記載内容が変更したときの論点ですね。

その記載には、5つ変更するものがありますが、いえますか。あと、遅滞なく、も□に囲んで読みましたか。

勤務している商号とか免許証番号(免許換えのときにも)が記載しています。

ですから、変更の登録が必要ですね。

ここでは、さらにこの登録簿がどこに備えられているかですね。

そうです。甲県知事登録ですから、甲県ですから甲県知事に申請です。

乙県知事ではありません。これを間違えると、ショックなので、ミスした方はもう一度念をおしておいてください。

満遍なく学習しておきましょう。

では、また。 



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