条文、特にいろいろな資格取得で勉強する“民法”の条文から、いろいろ想像できることが、非常に大切になってきます。
要は、「ある紛争がある、もめ事がある」
↓
お互い一歩も引かないような、微妙なケースでは最終的に裁判所での決着が待っていますね。
↓
そのとき、どのルールで解決しようかと“条文”を探します。
↓
試験では、その条文ズバリ探せれば、答えが出てくることもあります。
↓
でも、世の中はちょっと複雑です。事実は小説より奇なりです。
↓
そこで、直接条文では、書いてないけど、実はこの条文の生い立ちとか、趣旨を考えてみると、この条文で解決することができるぞ、となったときには、その条文で決着をします。
このような流れが自然に身に付くことが重要なんです。
でひ、そのためにも条文の奥の深さをこの「法律脳養成読本」で身につけてください。
~目次の一部 画像ではちょっと見にくいので~
導入編 条文を作った人の考えとは?
借地借家法3条
法律脳 初段 本人の意思を尊重しよう
第1話 最も重要なのは本人の意思(民法90条)
第2話 0歳と19歳ではどう違う?(民法5条)
第3話 未成年者はどんなときでも保護される(民法121条)
第4話 本人の意思を最後まで尊重するために!(民法1022条+1023条)
第5話 契約の成立要件の原則と例外 (民法555条+446条+587条)
第6話 贈与契約と「武士の気質」の関係は?(民法549条+550条)
以下は次回でも・・・。ではまた。
要は、「ある紛争がある、もめ事がある」
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お互い一歩も引かないような、微妙なケースでは最終的に裁判所での決着が待っていますね。
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そのとき、どのルールで解決しようかと“条文”を探します。
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試験では、その条文ズバリ探せれば、答えが出てくることもあります。
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でも、世の中はちょっと複雑です。事実は小説より奇なりです。
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そこで、直接条文では、書いてないけど、実はこの条文の生い立ちとか、趣旨を考えてみると、この条文で解決することができるぞ、となったときには、その条文で決着をします。
このような流れが自然に身に付くことが重要なんです。
でひ、そのためにも条文の奥の深さをこの「法律脳養成読本」で身につけてください。
~目次の一部 画像ではちょっと見にくいので~
導入編 条文を作った人の考えとは?
借地借家法3条
法律脳 初段 本人の意思を尊重しよう
第1話 最も重要なのは本人の意思(民法90条)
第2話 0歳と19歳ではどう違う?(民法5条)
第3話 未成年者はどんなときでも保護される(民法121条)
第4話 本人の意思を最後まで尊重するために!(民法1022条+1023条)
第5話 契約の成立要件の原則と例外 (民法555条+446条+587条)
第6話 贈与契約と「武士の気質」の関係は?(民法549条+550条)
以下は次回でも・・・。ではまた。