権利を安定させるためには、なんといっても毎年、2問でるこの分野です。
範囲も広くありません。
ならやるしかないし、得点源にしない手はないでしょう。
ここの知識はもう覚えているでしょうから、予想問題もきっちり得点できてますね。8問もあります。
両者は、借り手の保護の規定なのですが、借地(一時使用は除く)と借家との類似制度においてちょっと違う切り口も押さえておきましょう。
要は、違いです。
まず、常に期間を定められているかどうかです。
借家は、存続期間を定めないこともOKですね。
でも借地にはそういうものはありません。
借地は、常に期間が定められた形のものしかありませんでした。
これが、まず一つ目の違いです。
土地の上に自分の建物を所有するつもりですからね。
理由もきちんといえないと、いい問題が解けません。
次に、買取り請求がそれぞれありますが、特約で排除できますか。
つまり、強行規定か否かです。
建物買取りは認めない特約は無効ですから、強行規定ですが、造作買取りはそもそも認めない特約も有効ですから、強行規定ではないですね。二つ目の違いですね。
さらに、貸主がうんといわないときの裁判所の代諾の許可という制度があるのかどうかです。
借地の方にはありますが(4つほど)、借家にはそもそもありませんね。
借家は、やはり貸主の意思を尊重しないといけないからです。代わりにできないのです。
以上、この程度は簡単にいえましたか。
いえない、まだまだ学習がたりんとちがいますか、という合格の神の声が聞こえてきます。
定期のものも、きっちり要件を押さえておいてくださいね。
直前まで、頑張れ。
では、また。
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ならやるしかないし、得点源にしない手はないでしょう。
ここの知識はもう覚えているでしょうから、予想問題もきっちり得点できてますね。8問もあります。
両者は、借り手の保護の規定なのですが、借地(一時使用は除く)と借家との類似制度においてちょっと違う切り口も押さえておきましょう。
要は、違いです。
まず、常に期間を定められているかどうかです。
借家は、存続期間を定めないこともOKですね。
でも借地にはそういうものはありません。
借地は、常に期間が定められた形のものしかありませんでした。
これが、まず一つ目の違いです。
土地の上に自分の建物を所有するつもりですからね。
理由もきちんといえないと、いい問題が解けません。
次に、買取り請求がそれぞれありますが、特約で排除できますか。
つまり、強行規定か否かです。
建物買取りは認めない特約は無効ですから、強行規定ですが、造作買取りはそもそも認めない特約も有効ですから、強行規定ではないですね。二つ目の違いですね。
さらに、貸主がうんといわないときの裁判所の代諾の許可という制度があるのかどうかです。
借地の方にはありますが(4つほど)、借家にはそもそもありませんね。
借家は、やはり貸主の意思を尊重しないといけないからです。代わりにできないのです。
以上、この程度は簡単にいえましたか。
いえない、まだまだ学習がたりんとちがいますか、という合格の神の声が聞こえてきます。
定期のものも、きっちり要件を押さえておいてくださいね。
直前まで、頑張れ。
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