高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建110番パーフェクト 第20講 その1 解説 『相続による承継はそんなに難しくない』・・。

2013-03-30 09:30:13 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

今回は、久しぶりに 宅建110番パーフェクト テキストの第20講、を解説します。

20講は、相続関係ですが、それはなにか、ですね。

・・・・・・・

相続とは、故人(被相続人)の財産を遺族(相続人)が包括的に受け継ぐことだ。

だから、相続人を“包括”承継人とか“一般”承継人という。

人格を丸ごと承継するから、マイナス財産も受け継ぐ。

相続人が数人いれば、遺産は、相続人全員の共有になる。こんな感じです。

あと、相続人がいない場合は、どうなる。

相続人を捜索

(いなければ)特別縁故者の請求により家裁は財産分与が可能

(さらに残っていれば)最終的には国庫にいく。ここも問題ないでしょう。

相続問題のアプローチの仕方は、まず相続人は“誰”か認定して、その相続分は“いくらか”を次に出せばいい。

 相続人では、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となる。ただし、内縁関係はダメだし、離婚していればもちろんダメだ。

 次に、血族が相続人になる。血が濃い順になっているよ。

第1順位は「子と直系卑属」(孫・ひ孫など)、第2順位は「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位は「兄弟姉妹とその子」。

ただし、先順位の相続人がいると後順位の者には相続権ナシ、第2順位ではより血縁の近い者(父)がいるとそれより遠い者(祖父)には相続権ナシになる。

 子には、嫡出子、非嫡出子(婚姻外の子)、養子、胎児(お腹の子)すべてを含む。

 相続人が確定したら、遺言による相続分の指定がない場合、相続分の問題となる。

・・・・・・・・・・・・・・

 相続分の数字は、宅建110番テキストで確認してほしい。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。

 宅建110番 パーフェクト2013


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ







コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 法改正でおもうこと・・・。 | トップ | 宅建110番パーフェクト ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

H242526 宅建110番 スイスイLIVE講」カテゴリの最新記事