民法の賃貸借では、特に終了の問題があります。
売っているわけではありませんから、いつかは終了して戻ってくるんですよね。賃貸借は。
だから、どういう形でおわるのか、更新されるのか、が重要です。
特に、賃料より存続期間に関することが一番大切だと、立法者は思っているますからね。
そこで、まず、2つに大きく分けますね。
それは、存続期間を定めたときと、定めないときです。
で、それぞれの場合の終了の仕方を押さえまししょう。
すでに、勉強した方は、押さえましたか。
また、存続期間を定めたときとの例外的に終了しないとき(2つ)をいえますか。
それがいえない人は、必ず上記 宅建110番 スイスイLIVE講義 22講 をみてください。
絶対です。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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