法的センスのいい人は、どういう人か、どのような点から、そのような感覚にあるかといえるのか。
そうですね。授業の聴き方とか、問題の解き方とか、いろいろなところで出てくると思いますが、もちろんそこで磨かれるはずです。
では、ここで皆さんを試してみましょう(失礼な、ねえ)。
どのような聴き方をする人が、法的センスが今後身に付いていくかを試してみましょうか。
もちろん、これだけでしゃないですが・・・。
では、講義をします。しっかり聴いてくださいね。どういう印象を持ったかです。
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宅地建物取引業者が、みずから売主となって、建物の割賦販売の契約をしたとします。たとえば、30年の割賦にしましょう。
その後、ある月の賦払金の支払の義務が履行されない場合、民法では、契約を解除するときには、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行しないときには解除ができました。
でも、宅建業法では、少し厳しくなっていて、相当の期間ではなく、30日以上の相当の期間を定めて、しかもその支払を書面で催告しなければ、最終的に解除できません。
ここまでのいっていること、いいですか。
では、どうしてそうなっているのかというと、書面ですることで業者に対して厳しくしてることはいいですか。
では、30日を覚えないと試験でとけないのですが、これどうしてそうなっているか分かりましたか?
これ、次の給料日まで待ってあげるという意味なんですね。
ほら、だいたいの人が、毎月お金を会社からもらっているでしょ、だから次の給料日まで、待ってあげなさいとなっているんです。
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以上の講義をしたとしますね。
皆さんは、どう受け止めましたか。その受け止め方で、今後の皆さんの法的センスが磨かれるかどうか、決まってくるかな?
こないか。どう感じてほしかったかは次回で。
では、また。
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