高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第4講 成立の次は、効力と対抗・・・簡単に覚えよう。

2013-01-04 00:07:23 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
第4講は、契約の要件として、効力が中心です。

この辺が、しっかり頭の中にはいっていると、問題分の文末の文言まで注意することができます。

契約は、合意が中心でした。それどうしてだか、もうわかっていますか。

民法は、とことん『本人の意思を尊重』したいからですよ。

そうなら、うん、といったときに契約を成立してもいいでしょう。

その合意後、次の一瞬から、今度は効力の問題が新登場です。

これ、5つのパターンを言えないとダメです。基本中の基本ですから、重要なルールですから。

サッカーのルールを覚えないで、試合できませんよね。

それと同じです。すでに、自分に持っていなければいけない知識です。

5つ。有効、無効、取り消しうる場合、無権代理の効力、解除、の5つですね。

ここは、テキストで、どういう場合がそれにあたるか、有限(取り消しならたかだか3つ)ですから、全部覚えることもまた重要です。

覚えることばかりですから、計画を立てて少しづつやる必要があります。

で、ここまでが当事者間での論点ですね。

成立し有効なら、次に第三者にも主張したいはずですから、対抗の要件が顔を出します。新登場です。

ここも、テキストで確認しておくといいでしょう。詳しくは、各場所で。

この講では、5つの効力の要件、どういう効果か、どういう場合にそれになるのか、をしっかり押さえることです。

特に、無効と無権代理の効果との違いが、法律を知らない人にもわかるように説明できることで、自分が分かったことになりますからね。

そこまで、やっておきましょう。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« テレビもいろいろやってます... | トップ | 仕事始め・・。 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

H242526 宅建110番 スイスイLIVE講」カテゴリの最新記事