
前回は、物件に関する5つを覚えました。
今日は、区分所有のみについての特有の9つの事項です。
①当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
④当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む)の定め(その案を含む)があるときは、その内容
⑤当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容
⑥当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額
⑦当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
⑧当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人は、その商号又は名称)及び住所(法人は、その主たる事務所の所在地)
⑨当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
以上の9つですが、貸借の場合には、このうち③と⑧だけですね。
ですから、まず9つ覚えきれない人は、③と⑧だけは覚えることします。マンションの貸借、つまりアパートの学生でも説明をうける必要のある事項でしょ。
では、解説は次回に。それまで覚えてください。
では、また。
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今日は、区分所有のみについての特有の9つの事項です。
①当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
④当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む)の定め(その案を含む)があるときは、その内容
⑤当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容
⑥当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額
⑦当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
⑧当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人は、その商号又は名称)及び住所(法人は、その主たる事務所の所在地)
⑨当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
以上の9つですが、貸借の場合には、このうち③と⑧だけですね。
ですから、まず9つ覚えきれない人は、③と⑧だけは覚えることします。マンションの貸借、つまりアパートの学生でも説明をうける必要のある事項でしょ。
では、解説は次回に。それまで覚えてください。
では、また。




