高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成29年度 宅建関連・改正点 講義第三弾・・・。

2017-10-03 01:35:12 | H29・28 宅建出るとこ改正点
消費者保護をより優先させるために、宅地建物取引業者の保護の規定を削減しました。

それは、営業保証金制度等の改善です。

条文に当たりましょう。

27条1項では、「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。」となりました。

64条の8第1項では、「宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、・・・・弁済を受ける権利を有する。」となりました。

ということで、35条の2では、「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、・・・・説明するようにしなければならない。
1号一営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
2号-・・・・」となります。

 ポイントは、

 不動産取引における消費者保護の強化を図るため、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者を除外しました。

 また、それに伴い宅地建物取引業者に対しては、供託所等の説明が不要となりました。

この制度は、業者ならよく知っていますので、一般消費者が気がついたときには、すでに還付されていることもあります。

それでは、消費者を保護する制度なのに、保護できないことになりますね。

では、また。

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オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

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