
今日は、民法177条の判例から
判例は
「不動産の共有者の一人が自己の持分を譲渡した場合、譲受人以外の他の共有者は、共有土地の利用等に関し、誰が共有持分権者かにつき重大な利害関係を有するので、登記の欠訣を主張する正当の利益を有する者にあたり、民法177条の第三者にあたる」
といっています。
具体的に説明すると、ある建物がAB(持分は1:1)の共有としますね。
そのうち、Aが自己の持分をCに譲渡したとします。
この場合において、上記判例に、具体的に当てはめてみましょうね。
不動産の共有者のAが自己の持分を譲渡した場合、A以外の共有者Bは、共有土地の利用等に関し、誰が共有持分権者(新規Cのこと)かにつき重大な利害関係を有するので、保護すべき正当な利益をもっていることになります。
これは、共有は自由に分割できるということでしたので、BはAなのかCなのか不明では自由に分割できません。
つまり、Bは保護される第三者に該当し、逆にCは、登記がないとBに対抗できないことになるわけです。
ですから、Cがまだ登記していないときには、Bは、Cを無視していろいろなことができることになるのですが、共有物の分割をしようとするときにも、Cを相手とするのではなく(探すのは面倒ですね)A(これなら簡単です)を相手にして分割できるこということになりますね。
どうでしょうか。
これはよく質問がくる内容です
177条の解釈と共有の特色・内容を加味して、妥当な結論を出せるようにしておきましょうね。
では、また。
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といっています。
具体的に説明すると、ある建物がAB(持分は1:1)の共有としますね。
そのうち、Aが自己の持分をCに譲渡したとします。
この場合において、上記判例に、具体的に当てはめてみましょうね。
不動産の共有者のAが自己の持分を譲渡した場合、A以外の共有者Bは、共有土地の利用等に関し、誰が共有持分権者(新規Cのこと)かにつき重大な利害関係を有するので、保護すべき正当な利益をもっていることになります。
これは、共有は自由に分割できるということでしたので、BはAなのかCなのか不明では自由に分割できません。
つまり、Bは保護される第三者に該当し、逆にCは、登記がないとBに対抗できないことになるわけです。
ですから、Cがまだ登記していないときには、Bは、Cを無視していろいろなことができることになるのですが、共有物の分割をしようとするときにも、Cを相手とするのではなく(探すのは面倒ですね)A(これなら簡単です)を相手にして分割できるこということになりますね。
どうでしょうか。
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