高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

伸びてきたなーと感じるとき・・・。

2020-10-04 04:19:07 | ひとりごと・・・宅建関係
なんか実力がついたのではないか、と思うときとはどういうときでしょうか。

民法分野では、概念を聞く問題がありますが、きちんと判断しているときです。

たとえば、終了、無効、解除など、正確に、違いがいえますか。

合格者レベルでは、こういう問題でもその違いがわかっているのです。

終了という概念がよく使われるのは、代理権の終了(委任の終了もほぼ同じ)ですね。

また、賃貸借で賃借物が全部滅失すると、当然終了です。

このように終了とは、当然、つまり知らなくても勝手に終わるということです。

まあ、それなりの理由があるからですが・・・。

代理人が死亡したら、当然終了であり、知らない間に相続人に相続されたら、たまったもんではないですね。

 ※このような力をつけるための「法律のカンタン思考術」も参考にぜひ。

無効は無効原因(5つですね、いえますか)がありますから、判例も含めてきちんとおぼえてください。

ひとつ、人を殺してくれたらお金をあげるという契約は、公序良俗違反ですから、はじめから無効ですね。

では、解除はというと、解除はもちろん原因が法律で決められているのですが、解除の意思表示までは有効という効果なのです。

ですから、先の「人を殺す契約」は、あとで解除ができる、いう問題なら、誤りとなりますね。

解除するまでは有効で、人を殺さなくてはいけない?となるからです。

ちなみに、解除原因は、どれだけいえるようになりましたか。

これは、学習の量に応じて違ってきますが・・・。

こういうところをこの時期きちんとつめていくことが、合格者になりうるのです。

あげてみると、

債務不履行解除(催告による、無催告)、無断譲渡転貸解除、手付け解除、クーリングオフ解除、などがあげられましたか。

あげられる、そうですか、だいぶ実力がついてきましたね。

違いがわかると、問題を読むのも好きになりますし、言葉に強弱が出てきて面白いはずです。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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