なんか実力がついたのではないか、と思うときとはどういうときでしょうか。
民法分野では、概念を聞く問題がありますが、きちんと判断しているときです。
たとえば、終了、無効、解除など、正確に、違いがいえますか。
合格者レベルでは、こういう問題でもその違いがわかっているのです。
終了という概念がよく使われるのは、代理権の終了(委任の終了もほぼ同じ)ですね。
また、賃貸借で賃借物が全部滅失すると、当然終了です。
このように終了とは、当然、つまり知らなくても勝手に終わるということです。
まあ、それなりの理由があるからですが・・・。
代理人が死亡したら、当然終了であり、知らない間に相続人に相続されたら、たまったもんではないですね。
※このような力をつけるための「法律のカンタン思考術」も参考にぜひ。
無効は無効原因(5つですね、いえますか)がありますから、判例も含めてきちんとおぼえてください。
ひとつ、人を殺してくれたらお金をあげるという契約は、公序良俗違反ですから、はじめから無効ですね。
では、解除はというと、解除はもちろん原因が法律で決められているのですが、解除の意思表示までは有効という効果なのです。
ですから、先の「人を殺す契約」は、あとで解除ができる、いう問題なら、誤りとなりますね。
解除するまでは有効で、人を殺さなくてはいけない?となるからです。
ちなみに、解除原因は、どれだけいえるようになりましたか。
これは、学習の量に応じて違ってきますが・・・。
こういうところをこの時期きちんとつめていくことが、合格者になりうるのです。
あげてみると、
債務不履行解除(催告による、無催告)、無断譲渡転貸解除、手付け解除、クーリングオフ解除、などがあげられましたか。
あげられる、そうですか、だいぶ実力がついてきましたね。
違いがわかると、問題を読むのも好きになりますし、言葉に強弱が出てきて面白いはずです。
では、また。
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たとえば、終了、無効、解除など、正確に、違いがいえますか。
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また、賃貸借で賃借物が全部滅失すると、当然終了です。
このように終了とは、当然、つまり知らなくても勝手に終わるということです。
まあ、それなりの理由があるからですが・・・。
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では、解除はというと、解除はもちろん原因が法律で決められているのですが、解除の意思表示までは有効という効果なのです。
ですから、先の「人を殺す契約」は、あとで解除ができる、いう問題なら、誤りとなりますね。
解除するまでは有効で、人を殺さなくてはいけない?となるからです。
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