民法ですが、
平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立しました。
それは「女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮された。また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととした」ものです。
これらは、同月7日公布で施行されていますから、今年の試験からどうどう出題されます。
条文を挙げておきます。
・・・・・
(再婚禁止期間)
733条1項-女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項-前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号-女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
2号-女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
746条-第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
・・・・・
です。数字は重要ですが、例外として再婚できる要件が明確化されました。
では、また。
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平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立しました。
それは「女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮された。また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととした」ものです。
これらは、同月7日公布で施行されていますから、今年の試験からどうどう出題されます。
条文を挙げておきます。
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(再婚禁止期間)
733条1項-女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項-前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号-女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
2号-女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
746条-第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
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です。数字は重要ですが、例外として再婚できる要件が明確化されました。
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