高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建業法における場所はまとまっていますか・・・。

2015-10-13 00:35:56 | ひとりごと・・・宅建関係
場所では、最初に「事務所」の基準を覚えますね。

3つあります。昨年は、3つ目の基準が出ました。未出題、初めてでしたね。ビックリ。

今年は、昨年まで15条1項の場所だったのが、31条の3の場所となり、心機一転、でそうですね。

事務所以外の4つの場所でそこで契約的な行為をする場所は出てきました。

この場所は、あとクーリングオフのできない場所にもつながります。ただし、土地に定着する要件はプラス加わりますね。

で、51条の1項の場所でもあり、2項の場所でもあるわけです。

あと、3大書面の交付、説明する場所の問題も、場所としてはよく出ますね。

もちろん、規制なしです。

このようにいろいろな角度から知識が出せるようにするのが、今のこの時期です。

風邪など引かないよう、頑張れ。

では、また。

☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム

2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞシリーズ)
高橋 克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村








コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 業法の各説明の比較がすぐい... | トップ | 予想問第4回問27については... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ひとりごと・・・宅建関係」カテゴリの最新記事