高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

10月ですから「直ちに等」の論点はいえますか・・・。

2016-10-07 01:21:15 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
もう、10月ですから「直ちに」などの論点はいえますか・・・。直ちに、速やかに、遅滞なくです。

業法のところです。遅滞なくなら、だいたいという人はおおいですが、だいたい? 渇です。

ここでは、直ちにを2つきちんといえないともう、おそいよー、です。

ちょっと、脅かしました。

満点を取るためには、必要ですから、これから意識して覚えてください。

2つありますね。切り札p24~。

いえない人は、もう“切り札”を手に入れるしか有りません。

ここも、絶対に、間違えないようにしておきましょう。

とにかく、ここもすべて根性で、いえるように、覚えましょうね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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高橋 克典
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今年の予想問はどのくらい的中するのか・・・。

2016-10-06 01:05:54 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
予想問の趣旨の一つには、本試験の問題そのままのものを当てたい、ということです。

うかるぞ予想問も、的中問題としての掲載があります。

解説も含めて考えていくと、業法などは、ほとんど的中しています。

今年も、この予想問においては、業法は、問題と解説の一体で、ほとんど出題されるのではないかと思っています。

問題はその他です。

権利は非常に範囲が広いので、なかなかムズカしいですね。

しかし、今年は、判決文の判例を当てたいな、と思っています。

そして、法令では、特に都市計画法で的中したいです。

区域が重なった場合、を出題しましたが、これ出そうではありませんか。

あと、提案制度では、解説まで読んでくださいね。解説で書いたことの方が、むしろ当たりそうですから・・・。

問題と解説込みでお願いします。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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相続関係の判例で少しきになるところをやはりここで・・・。

2016-10-05 01:07:59 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
相続関係の判例で、予想問の判決文を出しましたが、これ以外でも気になる判例がありますので、

今回取り上げておきます。

・・・・・・・・・・・・

共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。

しかし、共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。

そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。

ただし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。

・・・・・・・・・・・・

どうですか、出そうでしょう。


内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認がテーマです。

で、裁判要旨は、 内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される、というものです。

内縁の夫婦は、相続人ではありませんし、もともと共有者です。

妥当な結果を導くときには、そういう意思だったというワケです。

聞いてみたら違っていても、ですね。

民法は、本人の意思を尊重すべきだからです。困ったら、これです。

では、また。

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10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

2016-10-04 01:24:05 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
もう、10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

まずは、業法の数字です。特に、3週間特に1週間を4つパットいえないようでは、ダメです。

満点を取るためには、必要ですから。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1分担金の納付後保証協会が指定供託所に供託する期間

2社員の地位喪失の日から営業保証金の供託期間

3専属専任媒介の定期報告期間(休業日を含む)

4聴聞期日の前に処分を受ける相手に通知を出す期間

・・・・・・・・・・・・・・・

最後だけ、未出題ですね。切り札p19~。

ここは、絶対に、間違えないようにしておきましょう。どう覚え込むかです。

先の2つは、保証協会への入り口(入社後)と出口(やめる)のところですから、イメージしやすく覚えられるでしょう。

あとは、媒介ですから。

さらに、国土では、2週間、3週間、6週間でした。p190ですね。

そして、区分所有では、1週間でした。これは規約で伸縮可能です。p281ですね。

とにかく、すべて根性で、いえるように、覚えましたね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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統計は必ず得点できるように“絶対に捨て問”ではない・・・。

2016-10-03 01:38:00 | H25からR02 宅建でるとこ“統計”
統計は、数字よりも、特徴が重要です。

5つほど、前に指摘しました。正攻法できちんと覚えられた人は、OKです。

ただ今一、しっくりこない、不安だ、という人は、やはり特徴がないとなかなか覚えられませんね。

違った見方、切り口を提供しましょう。本当に最後の最後の切り札です。

ブログを毎回読んでいただいている人用です。

まず、5つを覚えましたが、ほとんど平成27年の数字でしたね。

しかし、一つだけ平成26年度があったの思い出されますか。知っている人はすごい。

そう、売上高、経常利益ですね。

実は、この発表は9月ごろですから、すでに平成27年度はでてますが、試験には浸透していないということで、さらに1年前になります。

では、特徴です。平成26年度の特徴は、何と言っても、平成26年4月に消費税が8%に上がった年です。

ですから、平成25年は駆け込み需要で、不動産業も大幅な売り上げ増でしたが、26年はその反動で減少しました。

これをまず覚えておいてください。大事です。

ですから、「不動産業の売上高は、減少ですが、経常利益は、営業外利益を含みますから、増加」でしたね。

そして、平成27年はというと、まず外国人の大挙訪問で(東京オリンまでつづくか)、ホテル難など、ホテルを建てるなどの敷地確保などの原因で、土地の値段も上がりはするが、下がらないでしょう。

また、外国人なども、資産運用、民泊のために土地マンションを買い占めているといううわさ(?)もききます。

地方でも特に中核市などには、外国人が多数押しかけ、土地の値段にも多少影響します。

地価公示もこのような状況を想像しながら、覚えていってください。まあ、全国平均を覚えるだけでしたが・・。

それと、金利の減少で、お金を借りたいのですが、不動産投資なら銀行もほいほいと貸してくれます。

そして、国民からすると、老後のためにも、一棟買いでアパート経営でもするか、ということで賃貸住宅とか高層マンションとかが、多く立てられています。

ですから、「新設住宅着工戸数」では、貸家と、分譲住宅のマンションは増加していたはずです。持ち家と戸建てはどうでしたか。

こういうところも意識してみると、あれ、なんか簡単かな。

統計、自信が付いちゃった人は、好きになって下さい。好きこそものの上手なれ、てなわけです。

みんな、最後まで頑張れ。

では、また。


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