高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R03  第1回 地価公示での最後の切り札はこれだ・・・。

2021-08-20 00:37:59 | R03 宅建出るとこ統計
では、第1弾です。
今年、令和3年の地価公示の特徴は、令和2年1月以降の1年間の地価についてのものですね。

表を作成しそれでイメージして考えれば非常に分かりやすいです。
予想問題の巻頭にもあります。
縦軸は、上から全国平均と三大都市圏平均と地方平均の3つを意識します。

さらに、横軸は、全用途平均か、住宅地か、商業地か、さらには工業地も覚えましょう。

こんな感じです。
(縦軸)       全用途平均・住宅地・商業地・工業地(横軸)   
1全国平均
2三大都市圏平均
3地方平均

そこで、覚え方です。工業地のみ上昇なのです。

生徒「ほんとだ、これは覚えやすいなあ」。

※試験でよく出るのは、全国です。
 全用途は、6年ぶり、住宅地は5年ぶり、商業地は7年ぶり、に下落に転じました。
 工業地は、5年連続上昇なのです。

生徒「あ、これはもう覚えたぞ」

今年の特徴は、なんといっても、工業地でなければプラスがここではない点です。

超簡単です。

さあ、見ないでいえたかな。

いえたなら、OKです。まず1肢確実にゲットです。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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R03年度 合格のための統計1問 “絶対に取るぞー”スタート・・・。

2021-08-18 09:06:42 | R03 宅建出るとこ統計
令和3年度試験のために
毎年恒例、今年必ず出る? 宅建でるとこ“統計”を掲載します。

最終的には、試験の前日にしっかり覚えてから本試験にのぞみましょう。

直前模試の最初にも掲載しています。

まずその心構えですが、「統計」合格のための最後の1点を取るため・・・には、

以下の5項目の特色を覚え・(できるだけ)特徴のある数字なら必ず覚えましょう。
でも、特色が一番重要です。

第 1弾「地価公示」の特色

第2弾「新設住宅着工戸数」の特色

第 3弾「売買による土地所有権移転登記の件数」の特色

第 4弾「不動産業の売上高か経常利益か」の特色

第 5弾「宅地建物取引業者の人数」の特色

です。この順で掲載します。

この5つのみでまずは勝負しましょう。
これ以外でやってないところが出れば、判断を留保して、
常識も働かせて、ねばり強く答えを出していきましょう。

これから、一つ一つ覚えていってくださいね。

今年の特徴は、非常に、非常に簡単です。

それは、増加した部分を正確に覚えることにつきるからです。

数が少ないですから・・・ね。頑張れるでしょう。

しかも、まだ時間はたっぷりあります。
気持ちを楽にして、毎日このブログを覗いてください。

各内容は、次回から掲載していきます。

では、また。


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次回から令和3年の統計特集がスタートします・・・。

2021-08-17 09:32:05 | R03 宅建出るとこ統計
コロナや異常気象で、大変ですが、勉強進んでいますか。
自信が出てきましたか。

中には、得点できるような人も出てきましたね。

そして、いよいよ統計をチェックする時期が来ました。

毎年、夏の終わり頃から、この特集を組んで、このブログで講義しています。

今年も、必ず問48は1点得点しましょう。

そして、今年は非常に覚えやすいですね。

楽しみにしていてください。

そのためにも、統計以外の分野がそろそろ完成していないといけませんが、いかがですか。

このブログがお役に立ちますように。

いろいろな障害に負けないで、頑張れ。

では、また。


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意外に解ける”問29・不法行為・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”・・・。

2021-08-16 07:29:12 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
不法行為は今年も出題されるとして、宅建受験生は、準備しておきましょう。

他の国家試験受験生も、押えておきましょう。

・・・・・
問29 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.金銭債権を有する者が,その債務者を負傷させたことにより不法行為に基づく損害賠償債務を負った場合,当該金銭債権を自働債権,損害賠償債権を受働債権とする相殺をもって債務者に対抗することはできない。

イ.報道により他人の名誉を毀損した報道機関は,その報道が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図ることに出たものであって,摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったとしても,その事実が真実であると証明できなかったときは,不法行為責任を負う。

ウ.子が他人の不法行為によって重傷を負った場合,その両親は,そのために子が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは,自己の権利として加害者に慰謝料を請求することができる。

エ.未成年者が責任能力を有し被害者に対する不法行為責任を負う場合であっても,その監督義務者に未成年者に対する監督義務違反があり,その義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときには,監督義務者は被害者に対する不法行為責任を負う。

オ.使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償責任を負う場合,当該被用者は,加害行為につき故意又は重過失がない限り,当該第三者に対する損害賠償責任を負わない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ
・・・・・

肢アは、改正点で、○ですね。
人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする相殺は禁止されています(509②号)。被害者に現実の給付を得させる必要があるためです。

肢イは、×になります。
名誉棄損を理由とする不法行為において、公表行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ②公益目的でなされた場合、適示された事実が真実であることが証明されたときだけでなく、真実であることが証明されなくとも行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときにも、不法行為の成立が否定されていいでしょう。

人間ですから、やむを得ない場合には、ミスは多少しょうがないともいるからです。

ここから、肢3が正解と決まりますね。

肢ウは、○です。
条文(711)は死亡したときに限定しているんですね。

ですから、それを認めないなら、「子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を近親者が受けた」と認められる場合なら、別角度から認めていいんではないかということです。
重傷から、711条からではなく709条・710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができると、判例はいいました。

肢エは、○です。
監督義務者(親)の責任が発生するには、未成年者に責任能力がないことが前提なのです。
そうすると、未成年者にその能力があるときには、親は責任を負わなくなります。それでいいのかということです。

そこで、放任していたなど監督義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるならば、監督義務者は被害者に対して独自に709条から損害賠償責任を負わせたのです。被害者保護から、この結論は文句なしです。

肢オは、×ですね。
使用者責任が発生するときにも、被用者に、709条の要件である故意過失があれば、被害者にも責任を負います。(法律による)連帯債務です。

要は、被用者に不法行為責任を負うから、使用者責任を負うのです。

被用者には過失があれば足り、重過失までは不要です。

では、また。


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意外に解ける”問28・不当利得・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-08-13 04:27:12 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
マイナーな問題ですが、宅建試験でも最近出ていますね。

一通り押えておきましょう。

・・・・・
問28 不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.所有者から寄託された動産を受寄者が売却し,買主に即時取得が成立した場合,買主は,寄託者に対し,不当利得返還義務を負わない。

イ.第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において,第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは,債権者は,当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。

ウ.過失により弁済期が到来したものと誤信をして,弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は,弁済期が到来するまでは,その給付したものの返還を求めることができる。

エ.債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において,真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは,その受領者は,弁済をした債務者に過失があったことを主張して,請求を拒絶することができる。

オ.自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は,債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合,債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
・・・・・

肢アは、○です。
即時取得が成立していますから、買主はなんらやましいことはありませんね。
不当利得返還請求では、法律上の原因のない利得が要件ですが、買主は192条によりきちんと所有権を得ているのですから、買主の利得は法律上の原因のあるものであり、不当利得責任は生じません。

正解は、肢1か2です。

肢イは、×ですね。
債権者が債務者から編取金を受領するにつき悪意または重大な過失がある場合に限って、債権者の金銭の取得が被編取者に対する関係において法律上の原因がなく不当利得になると判例はいっています。

これはどういう意味かわかりますか。本来金銭には、匿名性があるのですから、盗んだかどうかはもらう方としては、本来関係ないはずです。
しかし、もし物であれば、盗んだもので弁済しても、弁済したことにならないと思うでしょう。即時取得があれば別ですが・・・。
そこで、盗んだお金でも、悪意または重大な過失がある場合には、許せんということなのです。利益衡量ですね。

本肢は、債権者に重過失かどうかわからないのに不当利得返還義務を負うとしているので、×です。

肢ウは、×です。
もともと債務があるですから、返還はできないでしょう。
ただし、「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」(706)としているのです。

肢2が正解となります。

肢エは、×です。
受領者の主張は、弁済者に過失があるため478条の適用はなく、債務が弁済されていないので、真の債権者は依然として債務者に対して債権を有しているため損失がないではないか、だから受領者は不当利得返還義務を負わない、という屁理屈です。

どうですか、判例は、このような受領者の主張を信義則に反して許されないものとしました。

肢オは、○です。
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合、弁済者は、原則として債権者に対して返還請求できますが、弁済を受けた債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったとき」(707)は返還請求できません。

では、また。


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