いよいよ10月です。ここからは試験まであっという間ですよ。
さて、業法の改正点は3つと言いましたが、
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方からも出ることが多いので、もう一つ見ておきましょう。
それは、「専任の宅地建物取引士」の専任性についてです。
まず、「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう、としています。
常勤について、「宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいい、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む、としました。
この時期ですから、疑義を生じさせないようにしたいからですね。
読んでいただけるだけで問題ないでしょう。
では、また。
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宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方からも出ることが多いので、もう一つ見ておきましょう。
それは、「専任の宅地建物取引士」の専任性についてです。
まず、「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう、としています。
常勤について、「宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいい、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む、としました。
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