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てらまち・ねっと



 先日 セリバオウレン を見た薬草園の中には、
エンドウのツタンカーメンが栽培されていました。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 私がエンドウのツタンカーメンを初めて知ったのは、昨年のYoshiさんのブログ
   ツタンカーメン王陵のエンドウ豆の種を蒔いた
    試行錯誤中・2月16日の様子

 私も調べてみました。
   ルーツ から一部引用
 ・・昭和31年の夏のことです。アメリカに住むイレーヌ ファンスワーズ夫人より、日本から送られたサクラの種のお礼に、「世界友の会」の木下乙市さんに、二十粒(二百粒との説もあります)の「ツタンカーメンのエンドウ」の種が、その由来を書いた手紙を添えて届きました。・・・

  別の人のその後の話 時空を越えて蘇ったツタンカーメンのエンドウ

  また、別の人のその後の話
 ツタンカーメン王陵のエンドウ豆  から一部引用
・・その後、そのエンドウ豆は、数国にわたり、栽培が続けられた。日本には1956年、米国から水戸に送られてきた。その後、古代ロマンの夢を託したツタンカーメンのエンドウは、主として小学校、教育センターを介して広がった。
 私がツタンカーメンのエンドウを入手したのは、1990年のことである。朝日新聞【声】の欄の特集「ツタンカーメンのエンドウ:古代ロマンの輪を広げよう」を見て、朝日新聞から6粒届いた。
 2.栽培方法
 種蒔きは、普通のエンドウと同じに10月の下旬から11月上旬が適しているが、一般のエンドウが栽培されているような地域では交雑を避けるために、時期をずらすのが賢明である。
 エジプトが産地であるが、寒さには強く、東京地方では特別な霜除けは必要はなく、あまり暖かな場所で管理をすると徒長しすぎて、その後の成育に悪影響が出る。
 肥料はマメ科植物であるので、元肥は用いず、花が咲くまではそのままで管理し、花が咲いてから薄い液肥を10日に一度程度与えれば十分である。・・・


ところで、私が昨年蒔いたのは普通のエンドウ
   11月28日蒔きの種の写真
   3ヵ月後の今日、2月28日の写真。
   播種後、しばらくして(12月6日ころ)から
   1ヶ月以上雪の下だったのに、結構、育ってますね。
 

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 最高裁判所の大法廷は、「合憲か違憲かを判断する場合」か「従来の最高裁の判例を覆す場合」に開かれます。
 明日3月1日、その年に数件しか開かれない最高裁の大法廷で、判決があります。
 旭川市の住民の方が弁護士をつけない本人訴訟で起こしていた、旭川市の国保保険料率の問題の行政訴訟。
 国民健康保険という全国の自治体に関係する問題、しかも一転二転した訴訟でもあり、加えて私もやっている「本人訴訟」なので、なお注目です。
 ( このブログの訴訟関係は、カテゴリ 行政訴訟 )

 旭川訴訟について、分かりやすい記事二つを借りて紹介します。
 杉尾さんの 「行政訴訟が増えないと・・」 という言葉には共感します。

   旭川から発信する情報コンテナ 北海道経済  から
 最高裁判所の大法廷で、旭川市在住の杉尾正明さんが旭川市を相手におこしていた「国保保険料率裁判」の審理が行われることになった。杉尾さんは合計4件の訴訟で市や社会保険庁などを相手に争っており、うち3件が最高裁へ上告中。杉尾さんが弁護士に頼らない孤高の闘いを続ける理由とは……。

 議員が怒るべき
 9月14日、杉尾さんの自宅の電話が鳴った。相手は最高裁判所。これまで小法廷で行われていた裁判の審理を大法廷に移すという通知だった。
 日本の司法システムの頂点に位置する最高裁には、小法廷と大法廷がある。最高裁が審理する通常の事件は裁判官5人のいる小法廷が担当するが、法令が合憲か違憲かを判断する場合と従来の最高裁の判例を覆す可能性がある場合には、大法廷で15人の裁判官が審理を行う。つまり、杉尾さんの訴えをきっかけに、最高裁が憲法に関して新しい判断を示す可能性がある。
 この裁判での杉尾さんの主張は2つある。第一に、旭川市が国民健康保険料の保険料率を条例で定めていないのは「租税法律主義」(地方税は「租税条例主義」)を定めた日本国憲法84条に違反しており、旭川市は国保賦課処分を取り消すべきということ、第2に、国保料は実質的に税金であり、所得が一定基準以下の人については非賦課すべきということだ。
 「保険料率が条例に明示されていないということは、条例をつくる議会が無視されているということ。本当は議員が怒らないとだめなんです」(杉尾さん)
 再逆転の可能性も
 「道北生活と健康を守る会代表」の杉尾さんが旭川市を相手に旭川地裁で裁判を起こしたのは1995年の4月。その3年後の一審判決では杉尾さんが勝訴している。ところが99年12月、札幌高裁での二審判決では、旭川市の主張を認める判決が下された。それから最高裁大法廷への回付が決まるまでに約6年がかかった。杉尾さんは「あと1~2年で判決が出ると思うが、正確なことは誰にもわからない」と語る。一審、二審では裁判所に出廷していた杉尾さんだが、最高裁には文書を提出しただけ。それから全く音沙汰はなく、久しぶりの知らせが回付の通知だった。長い時間がかかっていることについて杉尾さんは、複雑な案件であり、仕方がないのではないかと理解を示す。
 裁判の勝敗の行方も、もちろんわからないが、日本の行政訴訟で原告側が勝訴する確率は1~2%程度で、ほとんどの裁判では行政の主張が通っている。とくに二審で負けた原告が三審で「逆転」する可能性はかなり低いと言われる。しかし、奇しくも最高裁から電話があった日、杉尾さんを勇気づける判決が下された。最高裁が在外邦人の選挙権を巡る裁判で、二審の判決を覆し、在外邦人の選挙権が比例区に限定されているのは違憲と認定したのだ。それだけに最高裁が国保訴訟で示す判断に注目が集まる。
 図書館通いの毎日
 最初の裁判をおこす前、杉尾さんは弁護士の力を借りるつもりだった。しかし弁護士の立場からみれば、勝訴したとしても多額の収入が得られる裁判ではなく、負ければ評判に傷がついてしまう。結局、弁護を引き受けてくれる人は見つからず、杉尾さんは自分の力で訴訟をおこすことにした。図書館に行って資料を漁り、古本屋に通って本を買い集め、訴訟や国保制度を詳しく勉強し、訴状の書き方も学んだ。過去20年間にさかのぼって、市議会での国保関連の市議の発言も詳しく調べた。長い時間はかかったが、かかった費用は書籍代、郵送代やコピー代くらいのもの。弁護士に依頼するよりもはるかに安上がりな訴訟で、一審では市を相手に勝訴することができた。
 最初の国保裁判の一審勝訴を受けて、杉尾さんは旭川市と旭川市長を相手取り、国保保険料の払い戻しと慰謝料の支払いを求める訴訟をおこしている。この裁判は一審、二審ともに杉尾さんが敗訴し、現在は最高裁で係争中。また、現在の介護保険制度が憲法25条(「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」)に違反するとして、国を相手に裁判をおこし、これも最高裁で係争中。このほか年金制度をめぐって国、社会保険庁と東京地裁で争っている。
 相次ぐ訴訟には、法や制度の問題点を明らかにしたいとの狙いがある。「裁判の相手は組織としての国や市。その職員と個人的に闘っているわけではない。彼らも法令に問題点があるのを理解しているから、個人的には私を支持してくれている」(杉尾さん)
 勝敗より大切なこと
 また、行政訴訟の件数を増やすこと自体にも意味があると、杉尾さんは信じている。日本の行政訴訟はドイツの2万分の1と圧倒的に少ない。低すぎる原告側の勝訴率のため「行政訴訟はやるだけ無駄」とも言われた。それでも杉尾さんは「行政訴訟が増えないと、行政はもっと悪くなる」と強調する。弁護士に頼らない「本人訴訟」を続けるのも同じような狙いから。先進国のなかにはドイツのように本人訴訟を認めず、弁護士をつけることを義務づけているところもある。日本も本人訴訟が制度として認められているうちに活用しなければ、いつかこの制度そのものがなくなってしまうと、杉尾さんは危機感を募らせる。
 国保訴訟で最高裁大法廷はどんな判決を下すのか。決して楽観はできないが、杉尾さんは語る。「大切なのは勝ち負けよりも、裁判をやることだ」
 ※行政訴訟があまりに行政側に有利との批判を受け、昨年、42年ぶりに行政事件訴訟法の大がかりな改正が行われ、今年4月1日に新しい行政事件訴訟法が施行された。 (西田 稔)

   読売新聞・2月27日 から
 弁護士なし・独学の旭川国保訴訟、1日に最高裁判決
 北海道旭川市の無職杉尾正明さん(70)が、国民健康保険料の徴収方法を不服として起こした行政訴訟の判決が、3月1日に最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。年に数件の裁判しか行わない大法廷に、弁護士を頼まない「本人訴訟」でたどり着いた。

 「国民健康保険の改革のため、司法権を行使してほしい」。先月25日、天窓からほの暗い光が差す石造りの大法廷に、杉尾さんの張りのある声が響いた。この日の口頭弁論で、杉尾さんは「憲法の番人」と呼ばれる15人の最高裁裁判官に向かい、法律論を述べた。「よくここまで来たな、と自分でも思う」。閉廷後の会見で満足そうに笑った。

 訴訟は、自治体によって異なる国保料の料率を条例で明示していない旭川市の方式について、杉尾さんが「法律で租税額を定めるとした憲法84条に反する」と主張し、徴収取り消しを求めたもの。同様の方式を採用している自治体は全国で188あり、判決の行方が注視されている。

 15年ほど前までは、裁判とは縁のない人生だった。樺太(サハリン)に生まれ、10代後半からたびたび結核を患う。高校には行かず、旭川市内で新聞配達や廃品回収の仕事をして、生計を立てた。

 「保険料が条例であらかじめ明確になっていないと、低所得者は生活設計が厳しい」。保険料率を、市当局が「告示」という形で毎年決める旭川市の方式への疑問が強まったのは、1990年ごろ。市を提訴しようと考え、地元の弁護士事務所を訪ね歩いたが、ことごとく断られ、95年、本人訴訟に踏み切った。

 図書館に通い詰め、「民事訴訟書式全書」などの本と首っ引きで、訴訟に必要な書類を書いた。事実関係の調査には、官報や市議会の20年分の議事録など、公開資料をフル活用した。旭川地裁が98年4月、違憲判決を出すと、新聞、テレビに大きく取り上げられた。札幌高裁で逆転敗訴した。

 「再逆転に期待している」という杉尾さんは、今でも週3回ほど、約30分かけて図書館に足を運び、新たな判例に目を通す。「現在の社会保障制度がおかしいと思っている人はたくさんいるはず。制度を変えるために、裁判がもっと利用されるようになれば」。杉尾さんはそう願っている。

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