9月29日に裏金を返還させる住民監査請求をしました。
3763人。テレビの全国放送のニュースでは、「大規模な住民監査請求」と評されたり。
監査委員が監査をする場合は60日以内に結論を出す義務付け。
外部監査に出す場合は、90日。
普通の署名と違って、住民監査請求は「住民一人」からできる。
「監査結果」は本人に知らせる義務がある。だから、監査委員は全員に、結果を通知しなければならない。
9月29日の提出の手続の最後に、監査結果はちゃんと全員に送るよう求めた。
受け付けた2人の男性職員は、顔を斜め下にしたまま、しかし、顔色がさめていくように見えた。 3763人に結果を送る?!?!?!
こちらは、「同一住所の人は、一通の郵便でいいとして」と、添えた。
なお、住民監査請求では、県の調査では対象にしていなかった「警察の裏金」も含めている。
その請求のデータをWebページ くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク にアップしました。(事実証明書は略)
このブログでも、全文にリンクを設定しておきます。
ブログ後半には、一部を紹介しておきます。
◆提出した住民監査請求書 PDF版 7ページ 212KB
◆同 テキスト版 18KB
◆同添付資料 PDF版 7ページ 172KB
◆同 テキスト版 17KB
なお、10月20日まで第二次募集。
⇒ 住民監査請求。第2次も行います、岐阜県の裏金
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岐阜県庁ぐるみの裏金事件に関する住民監査請求書
(岐阜県職員措置請求書) (一部を抜粋)
第1 県庁ぐるみの裏金作りと裏金隠しの発覚
第2 県民の税金をくすねた分の返還請求
1. 概要
第1のとおり、不法に奪い取られた県民・国民の税金は可能な限り返還されねばならない。よって、民法で認められた最長である過去20年分の裏金の全額の返還を実現する措置を請求する。
私たち県民は現知事に対して、予算執行権を有する知事の政治的かつ道義的責任としても、「1986年から現在までの裏金全額の調査・確定とその返還措置」を求める。
職員や組合関係者等の不当利得についても厳しく対応すべきである。
2. 知事部局と教育委員会部局に関する対象年度と返還額
県の部分的な1次調査を経て、検討委員会が2次調査を行った。その手法を用いて、1995年度以降分の更なる検証、1991年度分以前の更なる推定及び検証をして岐阜県の裏金の額を確定すべきである。
とりあえず、請求人の現時点の推測を例示しておく。
(1) 1995年度以後に関して求める想定額
検討委員会認定は、2億9922万1000円である。
(2) 1992年度から1994年度に関して求める想定額
検討委員会認定の3×4億6600万円=13億9800万円である。
実際、1994年度末時点の裏金総額は7億円との報道があることからも妥当とはいえても、高すぎることはない額である。
(3) 1986年度から1991年度に関して求める想定額
「岐阜県」あるいは「県民・国民」が職員らによる裏金作りによって損害を被ったことの全体像を認識したのは2006年9月からであるから、民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定によって「20年」前の応答月が1986年9月であるところ、それ以降(会計年度でいうと昭和61年度以降)の裏金の全額を返還させるべきである。県民や国民の貴重な税金は可能最大限に取り戻されなければならないのは当然である。
県の検討委員会が認定した「1992年度及び93年度も94年度に準じて4億6600万円とする」という算定手法は、本件においても相当程度の合理性を有する。よって、推測すれば、1992年以前も同様の額が毎年裏金として不正処理されていたとみて推論に飛躍は無い。
1986年から1991年までの概算は6×4億6600万円=27億9600万円となる。
ここまでの(1)(2)(3)の小計は、44億9322万1000円である。
3. 県警本部に関する推測額
検討委員会は県警本部に関しての調査を行っていない。が、全国各地の警察に関する裏金作りの報告や事案、知事部局職員が相当数警察の総務や会計に出向していることなどの実態を考慮すれば、裏金作りは検討委員会認定分と同程度と推測して不自然はない。
検討委員会報告書41ページのとおり、採用された裏金額から次のように推測する。
1992年度から94年度の教育委員会裏金額は、7.7%、95年度は6.3%、96年度は10.5%であるから、おおよそ7.0パーセントと見て大勢にズレはないといえる。県予算に対する教育委員会予算は約25%、警察予算は約6%(2006年度)であるところ、6÷25×7≒1.7%を県警の裏金の基本率とみることとする。
すると、当面の請求人の推定する裏金額は、
44億9322万1000円×1.7%≒7638万円となる。
4. 全体の額
以上、岐阜県が過去20年間に作った裏金の総額、つまり1986年度以降の知事部局並びに教育委員会部局及び県警本部に関する返還請求額は、45億6960万1000円と推定されることになる。これに次の遅延損害金が加算される。
なお、算定不能な場合には、推定することも認められている。(判例-1参照)
5. 遅延損害金
検討委員会は極めて低い利息を設定したが、本件における悪質さからして多重債務者にかかるグレーゾーン金利を適用すべだとの県民の声もあるほどだ。補助金適正化法第19条は、不正な補助金に関して加算金及び延滞金を10.95%としている。県民が県税を滞納した場合、岐阜県税条例第13条の定めで14.6%の延滞金を課される。県民の目線では、検討委員会の利息は到底納得できない。どんなに低く見ても、遅延損害金は、民法所定の年5%を適用して算出すべきである。
6. 知事の賠償責任
職員には地方自治法による時効はあるも、知事の賠償責任は民法が適用されるから(判例-2、3参照)、梶原前知事の賠償責任は免れない。
第3 当該期間の監査委員に支給した給与・報酬・手当等の全額の返還
過去20年間、4人分の総額は毎年度、おおよそ2000万円と思料される。
第4. 梶原前知事の退職金全額の返還
退職金の額は約1億円8000万円と報道されている。
第5 本件住民監査請求の状況
1. 請求期間の途過にかかる正当理由の存在
2. 特定性
第6 以上第2、3、4につき知事等権限ある者の怠る事実の是正
第7 個別外部監査の実施の求め
第8 違法性と損害
公金を不法に奪取し、隠し、費消したことは違法であり社会通念上も、公序良俗としても、社会正義としても、許されない。同額が岐阜県の損害である。
また、現知事等が20年分の裏金としての損害(含利息)の回復を怠ることは違法である。
第9 求める措置
岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作り、隠し、費消した事件にかかる支出及び財産の管理に関して、違法もしくは著しく不当であるから、裏金作り・隠し・費消に関与した現職員や前知事ら退職職員に次の趣旨の措置をとるよう住民監査請求する。
1.過去20年分の岐阜県の裏金の全額を返還(含む利息)すること
2.当該期間の監査委員であったものに対して支給した給与・報酬・手当等の全額を返還すること
3.梶原前知事は、16年間の知事として退職金全額を返還すること
4.以上3項につき知事等権限ある者の違法な怠る事実を是正すること
5.個別外部監査の求め
以上
第10 請求者
「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」と「市民オンブズマン・ぎふ」の呼びかけに賛同した県民 寺町知正 他 3762人
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