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てらまち・ねっと



 選挙のポスター代や選挙カーのガソリン代を税金で支払ってもらう制度、各地で不正請求が明らかになっている。
 和歌山県では、監査委員が返還を勧告。
 すでに現職知事側も選挙カーのレンタル料の一部を返還している。
 その知事は後援会のWebページで釈明している(後に紹介)。 
 その釈明のWebページには、レンタカー協会の会長の弁明まで載せているから実話だ。
 憤懣やるかたない知事は、知事選挙の対立候補たちのことも同じじゃないかと批判しているのでオモシロイ。

 ともかく、そんな風だからか、和歌山県選管も真面目。
 丁寧な解説を作っている。(後日、要点を採り上げて紹介する予定)
 昨日12月2日改正分では、
 「公職選挙法施行規則の改正に伴い、燃料代の請求時には、給油伝票の添付が義務付けられた」と明記。
 国の見解として「法人と運転手派遣契約を結ぶ場合は公費負担対象とならない」とされたともある。
 オモシロイ。
 
 岐阜県議選についても2件の住民訴訟を進めている。
 先週の裁判では、「文書送付嘱託申立書」(後に掲載)を出したら、実質、その場で採用決定。
 レンタカー会社の「届出したレンタル料金」と異なっていたら差額は返還させたい (たいていは高く請求しているはず)。
 ますます面白くなる選挙公営の問題。

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ここのところ6位、7位あたり


 先週の岐阜地裁で2件の住民訴訟のこと。
 そのうちの一件(選挙の燃料費や運転手、車代など)について国土交通省の運輸局の担当と電話で話して確認してから、「文書送付嘱託申立書」を即席で作成して提出した。

 県側は職員が6.7人来ている。代理人も県職員も「そんな書類があるなんて聞いたことない。調べる。」
 こちら「運輸局に確認しましたから。2003年分も保存されていることも確認しました」
 
 裁判長いわく「被告の意見も一応聞きますが、ま、申立てを採用することでいきましょう」と実質はほとんど「即決」。

 その日は、大きい法廷でなく「ラウンドテーブル」の審理なんだけど、久しぶりに被告岐阜県代理人とキツくやりあった。

 それは、今後のこちらの予定について説明したら「選挙カーの運転手なんか調べてどうする?!」「寺町さんも選挙やってるのに、そんなことしていいの?」とブヅフツいう相手方、
 こちら「だって、県からお金をもらった運転手が届けられていない人だったらダメでしょ」

 その事件は 8.29ブログ 
   ⇒ ◆きのう提訴した事件/訴状・岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件
 8.30ブログ 
   ⇒ ◆選挙カー燃料費など返還の住民訴訟のデータの後半と報道記事

 ポスター代の訴訟は 2007.9.15ブログ
    ⇒ ◆岐阜県議選ポスター代過払分返還住民訴訟の資料一式

 もう一件の訴訟の方でも、被告側は「職員の退職金は非公開だけど、そのこと(知事ら特別職の退職金のこと)は公開する運用をしていた!」というので、
こちらは「条例や規則、要綱のどこに『知事らは公開する』と書いてあるの?!」・・・

 だって違法性は間違いないところ、「原告ら県民が知事らの退職金のことを情報公開で知ることができたか」が最後の争点だか。

 ともかく、被告が文書で反論したいということで、次回に法廷に戻って結審する予定だったこの裁判も、もう一度ラウンドテーブルをすることになった。

  その訴状の全文はこちらから。  前半部分  と  後半部分 
   (一人歩きするのは「訴状」なので、引用を含めて、長めに作った) 
     訴状・本文 印刷用PDF版 19ページ 280KB

●選挙カー料金不正請求:岸本県議分、公費負担返還勧告--監査委員 /和歌山  毎日新聞 2008年12月2日 地方版
 選挙カーレンタル料公費負担の不正請求問題で県監査委員は1日、岸本健県議(紀の川市選挙区)側に公費負担を返還させるよう仁坂吉伸知事に勧告する監査結果を発表した。監査結果によると、実際に貸し出された車が契約書に記載された車と違ったことが判明し、「この契約に基づく支出で、県が損害を受けている」とした。

 市民オンブズマンわかやまメンバーが住民監査請求し、レンタル料と運転手の被雇用代計25万200円の返還を求めた。
 監査結果では、自動車販売・整備会社がレンタカー会社から9万6075円で借り、岸本県議に13万7700円で貸して差額を利益としたとの回答を得たという。調査の中で、選挙カーに使われたとする車を借り受けた事実が確認できなかったとしている。

 同オンブズの畑中正好事務局長は「チェックできない制度自体に問題がある」と指摘。県選管は「対応を当事者と話していく」とした。岸本県議側は被雇用代11万2500円と、燃料代6万6150円を県に自主返還している。【最上聡】

●選挙カー料金不正請求   毎日新聞 2008年10月30日
07年4月の和歌山市議選で当選した芝本和己市議が、大手レンタカー会社から選挙カーを借りて別会社とハイヤー契約し、公費負担の上限額を請求した問題で、芝本市議らが受領した全額を市に返還する文書を出したことが分かった。

 芝本市議らが市選管に提出した証明書には、選挙期間7日間の上限額45万1500円でハイヤー契約したと記載していた。しかし実際は、芝本市議側が借りたレンタカーを使って、この別会社の運転手2人が「自家用自動車運行管理契約」として運転し、看板代5万9000円▽運転手2人分の費用28万2500円▽レンタカー代11万円--に充てていた。  今年7月末に、看板代を返還する文書を市選管に提出。今月28日に残り全額を返還する文書を出した。【山下貴史】

●世耕議員側12万円返還へ 選挙カー2台分料金を請求 19年の参院選 07/18 21:00更新
ニュース iza
 平成19年7月の参院選で自民党の世耕弘成参院議員(和歌山選挙区)と契約した和歌山市のレンタカー会社が、公費負担対象外の経費を県に請求していたとして、約12万円の返還を申し出ていたことがわかった。本来は1台分しか請求できない選挙カー料金について、レンタカー会社が2台分を請求し、世耕議員も虚偽の関係書類に署名していた。

 レンタカー会社が提出した返納申出書などによると、世耕議員と同社は選挙期間の17日間、選挙カーの1台目を13万8615円、2台目は12万1485円で賃貸契約した。しかし、県選管に提出した書類には1台を公費負担上限額にあたる26万100円で賃貸契約したとする内容を記載した。

 世耕議員の秘書は「レンタカー会社から2台分請求できるといわれ、1台分しか請求できないことをうっかり忘れてしまった」と説明。世耕議員は「事務所の不注意から起こったミス。責任を痛感している」とのコメントを出した。

●年明け早々揺れる市役所 
 ◆ なぜ虚偽申請?選挙カーレンタル費用
  データ・マックス 日時: 2007年01月09日 10:09
 まず、吉田宏市長の選挙運動にかかわる選挙カーについての虚偽申請の疑いについてだが、市条例により、選挙カー費用は1台分が公費負担となり、最高1日1万5300円が支給される。これについて、吉田氏の陣営は、実際に車を借りたレンタカー会社とは異なる会社(看板製作会社)と選挙カーの賃貸契約を結んだように申告し、14日間で公費負担額の上限に近い21万円を受領していたが、レンタカー会社では通常約17万円で貸し出しており、差額の約4万円が余分に支給された可能性があるという。

 「選挙運動費用収支報告書」によると、この看板製作会社に吉田氏の陣営は「自動車看板作成」で58万2,750円、「選挙事務所看板代」で44万1,000円、「個人演説会看板代」で10万800円、「拡声器」で45万1,500円の、合計157万6,050円を支払っている。
 市選管では、出納責任者を呼び、事情などを調べているが、
「(一般論として)もし虚偽申請が事実ならば返還を求めることになる」
 ということだ。

●仁坂陣営の選挙カー、過大な料金で契約か 06年知事選   agara 2008年06月21日更新 
 2006年の県知事選で、当選した仁坂吉伸知事の陣営と和歌山市内の大手レンタカー会社が、公費負担される選挙カーの料金を過大な価格で契約した疑いがあるとして、県選挙管理委員会が双方に説明を求めていることが20日までに分かった。

 県選管に提出された選挙運動用車両の契約書などによると、仁坂陣営は06年11月30日~12月16日までの17日間、ミニバン1台を、公費負担上限の26万100円(1日1万5300円)で借りた。

 本来、レンタル料はレンタカー会社が、和歌山運輸支局長に提出している料金表に基づいた金額で契約するが、レンタカー会社はそれよりも高い公費負担上限額で陣営と契約。県は請求通り支払った。

 仁坂知事は「選挙事務所から出ているお金なら『損した』で済むが、県民のお金が余計にとられているのは有権者としても腹が立つ」とコメント。県選管は「契約金額に誤りがあった場合、過大に公費負担しているなら、差額の返還を求めることになる」と話している。

●選挙カー料金不正請求:知事、候補者実名挙げ批判 /和歌山
 ◇名指しの泉氏、阪口氏側「不当な請求ない」と反発
  毎日新聞 2008年10月15日 地方版
 仁坂吉伸知事は14日の記者会見で、選挙カーレンタル料公費負担の過大請求問題に絡み、実際の候補者2人の名前を挙げ「業者以外から不当に高い金額で借り、返還しないのは納得できない」と批判した。名指しされたのは、06年知事選で仁坂知事の相手候補となった泉敏孝氏と07年参院選に出馬した阪口直人氏。双方の関係者は不当な請求はないとし、仁坂知事の発言に反発している。【最上聡】

 仁坂知事は、レンタカー業の許可業者以外から借りた候補者の問題が残っていると指摘。「仲間うちで値段を決め、請求にかかわっている疑いがある」「党派で問題の取り上げられ方に違いがある」などと持論を展開し、両氏を批判した。
 泉氏に選挙カーを貸した県教職員組合の幹部は「スピーカーなど一切を備えた車で維持費もかかる。再計算したが、余計な金額はもらっていない。一方的に候補者や団体が不当な請求をしたように言われるのはおかしい」と反論した。

 また、当時の阪口氏陣営の担当者は「監査委員などから指摘があれば返還も検討するが、知事個人の言うことに応えるつもりはない。不当な請求をしたつもりはない」と述べ、阪口氏に貸した会社も「不当な請求はしていない」とした。
 県選管は「過去にさかのぼって返還を命じる根拠はない」と説明。その上で、「業者以外と契約する場合、法に触れる恐れがあるので運輸支局に確認してほしい。公費負担は税金からの支出なので、不当に引き出しているとの批判を受けないよう注意してほしい」としている。

一部を返還した和歌山県知事の釈明

いわゆるレンタカー事件について。
 ・・・以上についてこの際ですので、私の知っていることをすべてのべておきます。
 6月11日、後援会から連絡があり・・・
(以下、リンク先を)
 1. いわゆるレンタカー事件について。
 2. 続報!


   
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
次回第2回期日2008年11月27日(木)午後3時00分~
平成20年(行ウ)第5号 岐阜県議会議員選挙公営費第2次返還請求事件
原告 寺町知正 外5名  
被告 岐阜県 代表者知事古田肇
                           2008年11月27日
         文書送付嘱託の申し立て
岐阜地方裁判所 民事第1部 御中
                        原告選定当事者 寺町知正
                        岐阜県山県市西深瀬208-1
    TEL・FAX 0581-22-4989
 
下記のとおり、国機関の所持する文書の送付を求める。
第1 文書の標目
自家用自動車の有償貸渡しの許可に当たって届け出られている書類、つまり、「自家用自動車有償貸渡許可申請書」のうち「自家用乗用車」に関する「貸渡料金表(変更があれば変更分も含む)」。
ただし、タクシー会社の場合は「一般乗用旅客自動車運送事業」にかかる各車種ごとの「時間制運賃」と「距離制運賃」が分かる部分。

なお、2003年3月及び4月、2007年3月及び4月に適用される部分でよい。

 対象とする「届出者」は、別紙1ページないし6ページの「名義」欄記載の法人もしくは個人。(所在は「住所」欄に市町村と字程度を標記したが当該届出者の事情により住所変更の余地はあるので「名義」を優先する)

第2 文書の所持者
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局
〒501-6133 岐阜市日置江2648-1

「バス、タクシー、レンタカー、トラック事業、運転代行業」の係りは、
「輸送・監査担当」(058-279-3714)

第3 立証趣旨
 本件選挙用自動車の多くは法人の業としての「レンタカー」を利用している。個人であっても有償貸し出しは許可(届出)が必要されているところである。
当該車を貸す業についての許認可にかかる貸し出し料金は本件各候補者にかかる車両代金の貸し出し料と一致しなければならないのであるから、その一致の有無、仮に不一致の場合のその差額などを立証する。

第4 自家用自動車有償貸渡業の届出制度について
1. 概要
車を貸す業については、法令に基づき「レンタカー事業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち許可申請書を提出していただくことになります。この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。」(資料-1=リンクあり)とされているとおり、運輸局の許可事項である。

「自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則」(資料-2=リンクあり)では「貸渡料金表」の変更があった場合は届出る(3枚目)ともされている。

「自家用自動車有償貸渡許可申請書」(資料-3=リンクあり)には

「貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の役職・氏名」(1枚目)
「添付書類  1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類」(2枚目上段)とされている。

2. 制度の趣旨と運用
 陸運局に原告が確認したところ、要点は以下である。

◎ 当該申請書の中で「貸渡料金表」を届出でることが規定され(変更があればそのつど変更分の提出が必要)、常にその時点の料金が明らかされ、当該届出の料金は守るべきもの認識され、他方で額を変える場合は変更届出が必要とされている。

◎ 文書の保存に関して、許可に関するものは5年とされており現在平成15年度分以降が保存され、変更については3年ということで平成17年度分以降が保存されている。

◎ 「ハイヤー」という概念はなくタクシー業としての「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可(申請) 」(資料-4=リンクあり)の中に、「時間貸し」がある。
運転手の賃金のこともあるので、それより高い場合も低い場合もいけないとされる。
「時間制運賃」や「距離制運賃」の体系がある。選挙のことは分からないが、たぶん「時間制運賃」適用だろうし、場合によっては「距離制運賃」もあるかもしれない。

◎ 自動車修理業などの場合も上記許可申請と届けが必要であり、個人の場合も単に法人か個人の違いであって、届け出なければならないことにはなんら変わりない。

第5 補足
 仮に申立てが採用されない場合もしくは所持者が応じない場合は文書提出命令を申し立てるしかないので是非採用されたい。
                                   以上


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