毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今朝は福井の海岸の港のそばの天然温泉の露天のある宿にいる。

 子どもが5人いて、学校のころは夏休みなどワゴンにテントを積んであちこち行っていた。
 大きい子から順に親との旅行から抜けていくけど、九州一周とか、東北ぐるっと旅、とか・・・

 みんな成人して、一番下の子も今年大学を終えた。
 そんな意味で、みんな大人になってからの初めての家族旅行。

 ところで、福井は原発銀座。
 次は 福井県の原子力発電所 から転載
    「福井県に原子力発電所は何基あるの?」
    「15基の原子力発電所があります。」


 そうそう、このブログ、先日の中電の浜岡原発の新設の問題で、新潟の柏崎原発の地震の問題や地元の裁判のことなどの記事を紹介してきた。そのシリーズの最後を福井から。

 12月23日ブログ⇒ ◆浜岡原発・廃炉と新設/新潟柏崎原発訴訟は最高裁/「耐震」という激震

  12月24日ブログ⇒ ◆恐れていた被災現実に/国策の影 説明会拒む/国、電力の密接ぶり

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●第5回 裁判官の苦悩 難解な技術論に不安も  新潟日報 2008年05月02日掲載
柏崎刈羽原発1号機訴訟の一審判決が出された新潟地裁の法廷。審理では、科学的な専門分野の論戦が展開された。裁判官は一段高い場所にある手前の席に座る。裁判官席から見て右側に原告、左側に被告の席がある

 「理解しているつもりではいたが、法律家の自分が技術論をどこまで追えるのか不安もあった。最初は原発の知識は全くなかった」

 新潟大大学院教授の西野喜一(59)は新潟地裁の裁判官だった当時を振り返り、そう語った。東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟と向き合ったのだ。

 1986年4月、地裁に赴任した西野は1年間、3人の担当裁判官の1人として同訴訟に取り組んだ。法廷では、安全審査を行った国の専門部会長を5回連続で呼んでの証人尋問の真っ最中だった。

 「人体に障害を及ぼす放射線量の基準は妥当か」「燃料棒は高温水による腐食で傷むのではないか」。専門的なやりとりが延々と続いていた。

 西野は原発裁判に必要な科学的知識を得るため独学に励んだ。だが、参考書を読む暇もないくらい職務は多忙を極めていた。

 所属していた地裁第1民事部はそのころ、いくつもの大型訴訟を抱えていた。新潟水俣病をはじめ、田中角栄元首相関連企業の土地売買をめぐる問題…。それらの審理は1回分だけでも丸1日を要した。裁判官が1人で受け持つ訴訟も1カ月で約100件に上っていた。

 86年から1年間、同訴訟で地裁裁判長を務めた山梨学院大法科大学院顧問の小野寺規夫(75)も言う。「裁判記録を読み込み、ゼロから考えるしかなかった」。前任者からの引き継ぎのメモなどはなかったからだ。

 難解な原発問題を抱えた裁判官の不安。それを訴訟の原告も被告も感じ取っていた。

 国側代理人として一審の被告席にいた元通産省職員の曽我部捷洋(65)は漏らす。「裁判官はほとんど質問をしない。難しい話をどこまで理解しているのか読めなかった」。住民側の柏崎市議矢部忠夫(65)も「主張しても手応えがない」と思い起こす。

 西野は、裁判官にはさらに別のプレッシャーが加わることもあると言う。最高裁の「通達」である。

 通達は下級裁判所に対し、国などが訴えられた行政訴訟を扱う場合に、審理過程の報告を義務付けたものだ。最高裁は目的を「統計に残すため」と説明する。

 しかし、西野の解釈は異なる。「国家に影響しかねないことは報告しろ、ということ。裁判記録の表紙に『報告事件』の押印があれば、圧力に感じる人もいる」

 憲法は「裁判官は良心と法によってのみ拘束される」とうたう。だが、裁判官の独立性にかかわるような重大な事例がほかにもあった。

◎「行政判断を尊重せよ」 ちらつく最高裁“見解”
 裁判官の世界では戦前から、「会同」と呼ばれる会議が開かれてきた。全国各地から裁判官たちが一堂に会し、判断の難しいテーマについて意見を交換、実務に生かすことを目的とする勉強会という位置付けだ。

 ある元裁判官は1980年代後半、東京都内であった会同での光景を印象深く覚えている。最高裁という存在について考えさせられたからだ。

 会場の意見交換は最終盤を迎えていた。最高裁の担当幹部が議論を引き取る形で「一つの参考として申し上げます」と“見解”を語り始めた。すると、それまで聞くだけだった出席者たちが一斉にメモを取り始めたのだ。

 柏崎刈羽訴訟の一審で裁判長を務めた小野寺規夫。数回の出席経験を通じて、会同がはらむ問題を同様に感じている。「会同で出た通りの判決を出した人もいる。結果的に最高裁の言いなりのように映る」

 会同ではもちろん、原発裁判も扱われた。最高裁事務総局が柏崎刈羽訴訟一審判決が出る3年前、91年にまとめた「行政事件担当裁判官会同概要集録」。そこにはこんな項目があった。

 「原発などの安全性の審理方法をどう考えるべきか」

 そして次のような“見解”が記されていた。

 「裁判所は、高度な専門技術的知識のあるスタッフを持つ行政庁のした判断を一応、尊重して審査に当たるべきである」
 柏崎刈羽訴訟では、安全審査を行った旧通産省の裁量を尊重すべきかどうかについても争われていた。その中での“見解”は、最高裁が原発裁判に当たって一定の方針を示したもののようにも取れる。

 裁判所の問題に詳しい明治大教授の西川伸一(46)は「裁判官の独立は掛け声だけ。現実はがんじがらめだ」と指摘する。
 裁判官(判事)の異動はすべて最高裁が決める。西川はその中で特に、行政庁である法務省の検事との間で続く「判検交流」人事を疑問視する。裁判官の独立性を損なう懸念があるとみているからだ。

 柏崎刈羽訴訟をめぐっても判検交流の跡が残る。法廷での国側弁論の指揮は法務省の「訟務検事」が務めていた。実はその多くが、判検交流によって同省に一時的に身を置いていた裁判官たちだった。

 さらに、同訴訟の二審東京高裁で判決を出した裁判長もまた、かつて別の裁判で訟務検事として国側の弁護を担当した経験があった。

 最高裁は「判検交流は裁判官の見聞を広げるための制度。その時々の職責を全うするので公正さを害することはない」と強調する。

 しかし、元裁判官の西野喜一は言う。「最高裁の権限の下にある裁判官はまさに官僚。彼らに国の政策に反対する発想はない」    (文中敬称略)

◎日本の裁判官
 日本の裁判官は司法試験に合格し、司法修習を終えた者を対象に最高裁が指名、内閣が任命する。2008年度の定員は、最高裁長官、同判事、高裁長官、判事、判事補、簡裁判事を合わせて3491人。任命から10年間が任期とされ、満了後に再任されることが多い。最高裁判事は検察官や弁護士、大学教授らからも任命される。最高裁と簡裁の判事は満70歳、それ以外の判事は満65歳が定年。憲法76条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。

●第6回 上告を決断 「十数秒の判決」に怒り 新潟日報 2008年05月03日掲載
柏崎刈羽原発1号機訴訟の控訴審判決の当日、開廷を前に東京高裁に入る原告住民たち。それぞれの胸に控訴審での11年間の闘いに対する思いがよぎっていた=2005年11月22日、東京・霞が関

 実は、原告・住民側は「負けても上告しない」方向だったという。

 東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟の控訴審。2005年11月22日の判決を前にしての状況である。

 原告の1人で前柏崎地区労議長の佐藤正幸(64)は今、こう明かす。「国を相手にした行政訴訟で勝った試しはない。上告はあり得ないという雰囲気だった」

 住民側にとって控訴審での敗訴は、裁判闘争の最大の目的とする法廷という「公開討論」の場を失うことを意味していた。証人尋問など弁論での具体的な事実調べ、つまり「討論」が行われるのは控訴審まで。最高裁は事実誤認などよほどの事情がない限り、弁論は再開しないからだ。

 判決を闘争の締めくくりと意識して臨んだ東京高裁の法廷。判決が下されたのは午後3時だった。

 「本件控訴を棄却する」

 裁判長の大喜多啓光(66)は主文をわずか十数秒で読み上げ、即座に退廷した。あまりにもあっけなく、素っ気ない幕切れだった。

 刈羽村で反対運動に携わってきた元教員の笠原正昭(68)は傍聴席にいた。「負けるにしても法廷で理由を聞きたかった。長年の闘いをほんの一言で終わらせるなんて許せない」。笠原は当時の憤りを思い出し、唇を震わせた。

 控訴審だけでも11年間に及んだ審理。弁論は38回を数えた。住民たちはそのたびにバスを仕立てて片道約5時間かけて上京、傍聴を続けてきた。早朝に出発し、帰宅は深夜になった。資金面に加え、高齢化による体への負担も重なっていた。

 住民側は判決前、高裁に「法廷で判決理由の概要だけでも説明してほしい」と上申書で求めていた。しかし、要求は届かず、大喜多は今も取材に対し、なぜ応じなかったかを明らかにしない。

 判決を聞き終えた住民ら約30人を乗せて高裁を出たバスの車中。笠原は「みんな怒りが疲れに勝っていた」と語る。11日後の12月3日、住民側は上告する。

 高裁の法廷で再燃した思いが結束しての上告の決断。それは裁判をさらに長期化させる。「控訴審で終わり」との雰囲気の一方で、住民側には「長引かせるほど新たな事実が出てくる」との考え方もあったという。

 実際、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故など原発をめぐる問題が起きるたびに、安全性を損なう恐れを示す証拠として法廷に提出。国側との論争に時間を費やしてきた。

 しかし、その一方、柏崎刈羽原発は既に7号機も稼働、世界最大の原子炉集積地への道を着実にたどっていった。

 二十数年にわたって続く「1号機」をめぐる法廷内の争いと外の世界とのギャップ。その拡大に住民側は思い悩むことになる。

◎「私自身も結審したい」 現実との落差、募る苦悩
 「結局、原発は全部できた。もう一緒に反対してくれる人なんて増えっこない」

 中越沖地震の被災者たちが暮らす刈羽村井岡の仮設住宅。柏崎刈羽原発建設前から反対運動に参加してきた藤田勇美(78)は、腕を組んで、こうつぶやいた。

 家族には心配を掛けたくないため原告入りは控えたが、応援したい気持ちから裁判の傍聴にできるだけ通った。

 しかし、裁判が長期化し、先が見通せない一方、同原発の建設は進み、全七基が営業運転を開始。年を追うごとに存在感を増してきた。藤田も、法廷と現実との落差に悩んできた1人だ。

 住民側が、作業員2人が死亡した東海村のJCO臨界事故(1999年)、中越地震(2004年)など数多くの事例を基に行った問題提起。法廷に提出した準備書面は控訴審だけで40通を超す。

 だが、それは同時に論争の難解さと複雑さをも増幅させた。原発に関心がある藤田でさえ「詰め込みすぎではないか」と戸惑うほどだった。

 柏崎市職労組合員として一、二審で原告に名を連ねた市福祉課長渡部智史(53)も言う。「裁判の議論があまりにも専門的で分からなくなった」

 市職労は原発建設の着工前は、組合員総出で実力阻止行動に参加していた。だが、建設が進むにつれ、渡部は「何のための闘いか。この闘いは有意義なのか」と自問を繰り返すようになったという。

 市職労時代に原告に加わり、その後、市幹部を務めた人は少なくない。財政的にも原発に大きく依存する柏崎市。渡部は今、「原発との共存を探ることが、市職員として取り組むべき大きな課題だ」と考える。

 提訴から今年で30年目。国内ではこの間、原発がエネルギー需給の中で確たる地位を築いてきた。その発電電力量は今や全体の3割以上を占め、基幹電力となっている。

 原子力施設をめぐる主な訴訟は18件に上ったが、うち11件は判決が確定。いずれも国、電力会社が勝訴した。国を被告とする商業原発の裁判で、継続中なのは柏崎刈羽原発訴訟ただ1つ。経済産業省原子力安全・保安院訟務室長の畑野浩朗(45)は「今後も絶対に負けるはずはない」と自信をのぞかせる。

 藤田は裁判の審理終結を意味する結審という言葉を使って今の心境を語る。「反対の思いは貫く。だが、私も年を取った。裁判の結論が出るなら、それをもって私自身の原発への気持ちも『結審』としたい」

 その裁判。上告後にチェルノブイリ原発事故以上の衝撃が、控訴審も認めた国の安全審査の妥当性を揺さぶる。それが中越沖地震だった。    (文中敬称略)

●第7回  最高裁の関心 「劇的変化」をどう判断 新潟日報 2008年05月04日掲載
 日本の中枢機関が集中する東京都心部で、その威容を誇る最高裁判所。柏崎刈羽原発訴訟の住民側は、弁論がほとんど開かれないことを例に「扉の重い場所」と表現する=東京都千代田区隼町

 四月九日夕、弁護士・和田光弘(53)は、受話器から聞こえてきた言葉に息をのんだ。

 「中越沖地震を踏まえた主張の書面を早く出してほしい。国側にも反論を書いてもらうので」

 相手は、東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟を担当する最高裁書記官。取り消しを求め上告中の住民側代理人の和田に書面提出を催促してきたのである。

 裁判長の指示だという。

 最高裁では通常、法廷で原告、被告が証拠に基づいて論争する事実調べ、つまり弁論は行われない。法的な誤りや事実誤認がないかどうかを判断するのが中心だ。開廷もせず上告を棄却する例が多い。

 しかし、今回は書面に対して国にも反論させるという。「異例のことだから驚いた」と和田。上告後2年4カ月を経て、弁論の再開に初めて光が見えたのである。


 4月14日、新潟市中央区の新潟第一法律事務所。和田から報告を聞いた主要メンバーは沸き立った。三十年前の提訴時から代理人を務める弁護団長今井敬弥(75)も「最高裁の重い扉を何とか開かせたい」と感慨を込めた。

 それでも和田はあくまでも慎重だ。「反論を書かせるということは、イコール再開ではない」

 住民側代理人とのやりとりを通じて中越沖地震への高い関心をうかがわせる最高裁。その判断の行方には法曹関係者も注目している。

 一審新潟地裁の裁判官として同訴訟に携わった新潟大大学院教授の西野喜一(59)はこう指摘する。「上告中にこれだけ劇的な変化があったのは、ほかに例を知らない。今の民事訴訟制度も想定していなかっただろう」

 西野が言う「劇的な変化」とはもちろん、中越沖地震のことだ。それをどう扱うかが最大の焦点となる。

 最高裁は1992年、四国電力伊方原発訴訟判決の中で「現在の科学水準に照らして判断する」との基準を示した。原発裁判の重要な判例と位置付けられている。

 中越沖地震は、国の安全審査が認め、控訴審も妥当とした「最大地震の想定」を根底から覆した。東電は地震後の調査で、柏崎刈羽原発沖の海底断層について設置申請当時の評価を大幅に見直している。

 最高裁が今後、こうした事実を踏まえ、「現在の科学水準」に照らして控訴審の判決を検討したとき、それを妥当とするのか。

 最高裁の選択肢は現実的には、「上告棄却」あるいは下級裁判所への「差し戻し」の二つというのが大方の見方だ。
結論がどちらにせよ、中越沖地震が突き付けた現実を真正面から受け止める姿勢を示すかどうかが注目される。

◎「説明こそ行政の責任」 裁判所は“最後の砦”に
 住民側が弁論再開の期待を抱き始めた一方、なお平静な構えを崩していないのが被告の国側だ。

 経済産業省原子力安全・保安院の訟務室長、畑野浩朗(45)は「事実調べは控訴審で終わった。上告審で特にすべきことはない」と話す。国側には最高裁からの連絡はまだないという。

 ただ、上告後に起きた中越沖地震を最高裁がどう扱うかをめぐっては不安も見え隠れする。

 地震は、控訴審までの判断の前提にあった国の安全審査を揺るがした。審査の妥当性に自信を持つ畑野だが、「初めてのケースだ」と戸惑いの声も漏らす。仮に住民側に反論するにしても「どういう前提で臨んでいいのか分からない」からだ。

 こうした状況で住民と国が向き合い、30年を迎えた柏崎刈羽原発1号機訴訟。同じ様に住民が国を訴える行政訴訟は後を絶たない。なぜなのか。それを考えることは行政や司法の役割を考えることにつながる。

 多くの行政訴訟を分析してきた元最高裁判事・園部逸夫(79)が指摘するのは、行政側の責任だ。

 「問題はいつも行政側の説明不足から始まる。国民の信頼がなければいつまでも裁判が起こる」。これは柏崎刈羽訴訟にも当てはまる。

 住民側は提訴2年前の1977年、政府が出した1号機設置許可処分に対し、「安全審査は不十分」として「行政不服審査法」に基づく異議を申し立てた。この法律は長期化しがちな訴訟に至る前に、「迅速な手続き」で異論を聞き、行政判断に国民の声を反映させることを目的とする。

 ところが、国が「申し立て棄却」の決定を出したのは20年も後の97年4月だった。決定前に開かれた意見陳述会に住民側代表として出席した元県議田辺栄作(95)は今も怒りが収まらない。「(決定まで20年もかけた国は)自ら法律を破ったようなものだ」

 行政にそんな扱いを受けた住民側にとって、司法裁判は最後の砦(とりで)でもあった。

 だが、司法に身を置いていた園部は行政の説明責任を指摘する一方で、原発など高度な科学的知識が必要な問題については「裁判官に専門的な判断をさせるのは無理だ」と話す。

 柏崎刈羽訴訟の一審で国側勝訴の判決を出した元裁判長太田幸夫(65)も「裁判で扱えないものはない」としながらも、「ただ、本来は行政や政治で解決すべきことで下駄(げた)を預けられるのはつらい」と漏らす。

 裁判所の姿勢を厳しく見るのは、原子力訴訟を研究する北海道大学教授の山下竜一(46)だ。「原発が事故を起こした場合のリスクの大きさは、ほかの施設とは比べものにならない。それだけ裁判所には厳しい目で行政判断を見なければならない責任がある」

 行政を監視する「最後の砦」。柏崎刈羽訴訟で最高裁に求められている役割である。    (文中敬称略)
  おわり

コメント ( 0 ) | Trackback ( )