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てらまち・ねっと



 ここ山県市議会は、9月に市民の「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」を廃案に。
 他方、この12月議会では、「議会運営における法令の遵守を求める請願」を全会一致で採択した。

 何もしそうにないなら、国家賠償請求でもしようと思っていた。 
 その時は、再議権を行使しなかった市長も不法行為を行った公務員として追加してもいいかとも。
     
      ※ 国家賠償とは、例えば ⇒ 公務員の不法行為に基づく損害の賠償責任

 ま、でも、すぐに時効が来るわけでもないし、との助言もあり、様子を見た。

 そして、12月議会では、12月3日の開会冒頭に、廃案にされた「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願書」で求めていたこと、

「 請 願 項 目
一. 地方自治法改正に合わせて、山県市議会の全員協議会、正(副)委員長会議、会派代表者会議、議会報編集委員会、その他の会議に関して、名称、目的、構成員、招集権者及び期間などを速やかに会議規則に位置づけること。

二. 山県市議会委員会条例(傍聴の取扱い)「第18条 委員会は、これを公開する。」と改正するとともに、前項の各種会議も公開とする原則を確立すること。」


 の前者に対応する内容を議決した。
 会議の公開については、「今まで傍聴を断ったことはないし、これからもそうするから事実上達成されている」との答弁のもと、「明記」は必要なしとされた。

 そして、12月15日に出した「議会運営における法令の遵守を求める請願」は次を求めている。

「請願項目
一、議会は、憲法および地方自治法を遵守すること。
一、議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
一、議会運営、議会手続きを簡略にしないこと。 」


 この請願は12月17日の本会議で趣旨説明し、議会運営委員会に付託、その日の本会議後に開かれた委員会で「採択」となった。そして、最終日19日の本会議で全会一致で採択された。
 当然といえばあまりに当然の内容だけど。

 その二つの請願のことを紹介。

 ところで、17日の一般質問は、保育園などの指定管理や民営化について、そうさせないための質問をした。
 おおむねその方向だった。

 【民営化、指定管理導入、慎重に検討】 (2008.12.18 岐阜新聞)
「寺町議員が『保育園や放課後児童クラブなどの民間委託、指定管理導入の検討状況は』とただした。笠原秀美保健福祉部長は『民営化などについて、今のところ具体的な考えには至っていない』と答弁。嶋井勉副市長は『民営化をしたとしても、委託をした市の責任が大きいことに変わりない。他の市町では委託先が破たんをしたケースもあり、慎重に検討していく』と述べた。」


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 9月8日に提出した 9月8日ブログ/「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」 はミスで廃案になった。
 それで、市長に対して(10月3日) ◆なんと請願を消滅させた議会/市長に再議請求すべきことの申立  をした。

    ● 山県市会事務局 ミスで請願廃案
2008.10.4 読売新聞
 山県市議会の9月定例会で、委員会で決めた請願の継続審査を本会議で承認す
るのを忘れ、この請願が審議未了で廃案になった。請願提出者は2日、既決議案
の再議を求める権限を有する平野元市長に、再議を申し立てた。

 廃案となったのは、「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。16
日の本会議で議会運営委員会に付託され、同委員会は12月議会への継続審査とし
た。継続審査とするには本会議の承認が必要だが、議会事務局が勘違いし、本会
議の日程に承認案を入れなかった。

 議会事務局は請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られたという。同事務局によると、再議申し立ては一般的に既決議案が対象と解釈されているという。
 審議未了で廃案となった議案の再議が市長権限で可能かどうかを県に問い合わ
せているが、「市長権限による再議は法的に困難。改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、応じてもらえない」と困惑している。

●継続審査の請願 手続き誤り廃案  山県市議会 2008.10.4 朝日新聞
 山県市の市民団体が提出した請願が、市議会の議会運営委員会で継続審査になったにもかかわらず廃案になった。議会事務局は「事務手続き上のミス」と認めており、誓願を紹介した寺町知正市議らは2日、平野元・市長に、誓願を再び審議するため市議会の招集を求めて申し立てた。

 誓願は、市議会の各種会議の公開や透明化を求める内容。9月8日に市議会に提出され、16日の本会議で趣旨説明と質凝を経て議運に付託された。議運は25日に誓願の継続審査を決定したが、26日の本会議最終日で報告されなかったため、継続審査手続きが行われず、廃案になった。

 申し立てを受け、市は「再審議するかどうか、申し立ての内容を検討している」としている。
 寺町市議は「誓願が議会によって消滅させられたという話は聞いたことがなく、到底信じられない」と市議会の対応を批判している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【寺町のコメント】 市側は、「市長権限による再議は法的に困難。」(読売新聞)だと報道されている。
 しかし、例えば、市長提案の予算案や条例案が「議事日程にあがらず議決されなかった」ら、直ぐに市長は再議を求めるに決まっている。そのなのに、困難とは信じられない。
  
 再議するようにとの申立書では、「3.対応 ・・・認められない場合、違法に当該請願を消滅させられた当事者国民は、例えば憲法(国及び公共団体の賠償責任)第17条に依拠することしか、せめても救われる道はない。その際は、本件においては、相手方は山県市、違法行為を行った職員は議長、副議長、議会運営委員長及び同委員、議会事務局長というべきである」、としておいた。

 ともかく、上段の「読売新聞の記事」には、強い疑問を感じる。

 この記事の内容は一言も請願者側に確認をせずに行政の言い分だけを一方的に書いている。
 結果として、その記事内容は事実と大きく異なるものとなっている。

 どこが事実と異なるかは、役所からの電話の受けた請願者が10月4日のブログにしているので、一部を引用しよう。

  前代未聞の請願権侵害!「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の議決を怠り消滅に!?
読売新聞には、議会事務局は
「請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られた」と書かれていますが、これは、議会事務局の作り話でまったくの嘘です。

請願者とは、私のことだと思うのですが、
10月1日夕方遅い時間に、議会事務局の課長という人から電話で
「これから局長と自宅に伺ってお詫びとお願いをしたい」と言われたので、
「ご用件は何ですか?」と尋ねたのですが、
「会ってから話したい」ということだったので、
請願の提出先は、手続き的にも法的にも、組織としての議会(議長)なので、
「請願についてでしたら、責任ある立場の議長からの正式なお話ならお聞きしますが、事務局にお会いするつもりはありません」
「そもそも権限も責任もない、あなたに電話をかけさせてくることがおかしい。
議長と局長にそうお伝えください」といって、
事務局員と会うこと自体を「お断り」しました。

ということで、議会側のだれからも謝罪も説明もうけておらず、
「12月議会で同じ請願を出してもらうようお願い」
などという話は、一言も聞いてもいません。

それに「改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、
応じてもらえない」と困惑している」とは、
なんという言い草でしょう。

「あらためて請願をだす」ことは「継続審査と同じ」であるわけはなく、
自分たちの責任を棚に上げて、「応じてもらえない」「困惑している」とは、
権利侵害を受けた市民に言う言葉とは思えません。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  
 【寺町のコメント】 10月2日から3にかけてのマスコミの取材から、誤導によって一部に誤解されているフシもあるので、FAXをしておいた。

 ところが、市長は、国や県と協議したが、総務省は「前例がない」、「議決がないから再議はできない」という。
 そんなはずはないし、前例がないなら自治体の判断で再議すればいいのに。
 原文は 2008.10.8文書     市長           議長
        
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

                           山総第994号
                        平成20年10月8日
議会請願者 山県市の条例や制度を考える会
       長屋正信 様
       寺町みどり 様
       寺町知正 様
                        山県市長  平野 元

  「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」に
   ついて(回答)

 平成20年10月2日付けの標記申立てにつきましては、法的に地方自治法第176条第4項の規定により再義に付すことができるかどうかについて、県を通じて総務省へ問い合わせましたところ、今回のように議決を得ていない場合は、第176条第4項の適用はされないとの回答であったため、再議に付すことができませんので、その旨を回答いたします。

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                           山議第370号
                        平成20年10月8日
山県市の条例や制度を考える会
       長屋正信 様
       寺町みどり 様
  紹介議員 寺町知正 様
                        山県市議会
                         議 長 藤根 圓六

    「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の
     再提出のお願いについて
     
 平成20年9月8日に提出のありました請願につきましては、9月16日の議会
におきまして、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審議を付
託いたし、9月25日の議会運営委員会において審議され、「継続審査」とする委
員会の結果となりました。

 しかるに9月26日の議会において、別紙のとおり本年5月13日開催の臨時議
会におきまして、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について、
議員の任期満了まで閉会中の継続調査の申し出をし、議決がされていることから今
回、議会の閉会中の継続審査の上程は必要ないとの解釈により、上程を行うことな
く閉会をしました。
 本請願につきましては、一刻も早く議会運営委員会で十分な審議を行ってもらい、
委員会の結論を出してもらう予定をしておりました。つきましては、誠に申し訳ご
ざいませんが、請願の再提出をしてくださいますようお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 【寺町のコメント】 これの一番のおかしさ。
 DVの加害者が被害者に、「私は反省した。でも、あなたも悪いんでしょ。少しは反省したら」というのと同じようなパターン。
 根は深い。 12月議会前の議員の全員協議会でこの点も指摘しておいた。

 ともかく、12月中に新たな請願 ↓
             2008年12月15日
山県市議会議長 藤根圓六様
請願者
山県市の条例や制度を考える会
                         寺町緑(みどり)
山県市西深瀬208-1  
長屋正信
    山県市伊佐美156
紹介議員   寺町知正
 
議会運営における法令の遵守を求める請願

2008年9月8日にわたしたちが議長に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、請願第一号として9月16日の本会議で議題として上程され、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審査を付託されました。議会運営委員会は9月25日の会議において同請願を審査し「継続審査」とすると決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出しました。

しかし、9月26日の定例会議最終日の本会議に、請願は再上程・委員長報告もされず、議会は議決を行うことなく閉会しました。かかる議会運営により同請願は廃案となりました。原因は、日常的に議会運営、議会手続きを簡略にしようとする意識により、「継続審査という委員会の結果は、本会議への報告と議決は省いてもよい」との誤った判断をしたことによるものです。

議決すべき事件を議決しないことによって請願を消滅させるということは、あってはならない違法行為であり、全国どこにも前例がありません。そもそも請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条、山県市議会会議規則などで保障されているにもかかわらず、その権利が著しく侵害されました。

また、請願者は、前記9月16日の本会議における紹介議員の趣旨説明に対する質疑の最後で、議員の不穏当発言により侮辱を受け、再開後の9月24日の本会議冒頭に発言取消の申し出があり議決により当該発言が取り消されました。

自治体の議決機関である議会は、意思決定にいたる手続きが適法かつ厳密になされることにより正統性が確保されます。
山県市議会や行政に、法違反、会議規則違反等を廃するとの強い姿勢が認識・自覚されなければ、今後、山県市民が請願を提出しても、平穏かつ適法・適正に審査されないのではないか、という不安は消えません。
わたしたちは、今回のようなことが二度と起こらないようにという願いを込め、市民に信頼される議会が実現されるよう、次のことを請願します。

             請願項目
一、議会は、憲法および地方自治法を遵守すること。
一、議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
一、議会運営、議会手続きを簡略にしないこと。
                                以  上
(関連法令及び会議規則) (略) 
  ●山県市議会:継続審査の請願廃案 市民団体、議会運営を巡る法令遵守求め請願 /岐阜  毎日新聞 2008年12月17日
 継続審査となったはずの請願を山県市議会が廃案にしたとして、今年9月、寺町知正市議が再議を求めていた問題で、市民団体「山県市の条例や制度を考える会」は16日までに、議会運営、議会手続きを簡略にしないことなど3点を求める「議会運営における法令の遵守(じゅんしゅ)を求める請願」を提出した。

 この問題は、市民グループが9月に出した別の請願が、市議会定例会最終日で継続審査の議決が行われなかったため廃案扱いとなったことがきっかけ。その後、山県市は、再議に付すことはできないと判断した。

 紹介議員の寺町市議は「請願の取り扱い手続きを誤るようなことがあってはならない。今回のようなことが二度と起きないようにしてほしい」と話している。【鈴木敬子】

●議会運営適正化を 今日 請願採択へ (19日 中日)
●法令遵守の請願を採択 (20日 朝日)


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