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てらまち・ねっと



 環境省は12月25日、昨年度中の不法投棄は「過去最少」だったと発表。
 しかし、同じ日のある新聞には「ゴミにお金かけたくない?」と不法投棄の増加の特集。そのあたり、どう捉えるか。

 「“不心得者”が後を絶たない」のは全国、官民や個人団体問わず同じ。

 仙台地検刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」。
 にもかかわらず、不起訴好きの津地検は、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 もう一つは、石原産業の不法投棄事件で注意が注がれる中、他県の他社に関して
 「本年8月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められた」として国の指導を受けた事件。
 石原産業の反面教師効果か??
 国が前向きになった??

 一つずつ、じっくりと見比べる必要があるのは当然。
 情報に接する人の側が問われる。
 そんな情報を並べてみる。

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●放射性物質:堺化学、管理区域明示せず いわき労基署が是正勧告 /福島
    毎日新聞 2008年12月12日
 いわき労働基準監督署は11日、いわき市泉町下川の化学薬品メーカー「堺化学工業」(本社・堺市)小名浜事業所が、製造工程で基準を超える放射性物質を出しながら、「管理区域」を設けていなかったなどとして、労働安全衛生法などに基づき是正を勧告した。福島労働局は「周辺への影響はない」という。

 福島労働局や同事業所によると、指導を受けたのは(1)放射性物質が付着した「ろ布」(ろ過に使用した布)を入れたドラム缶の保管場所(2)鉱石から酸化チタンを製造する「ろ過工程」の2カ所。3カ月間の放射線量の最大値が(1)で4・25ミリシーベルト、(2)で3・96ミリシーベルトだった。基準の約3倍で管理区域の明示が必要だったが、事業所は区域を設定していなかった。
 福島労働局は、管理区域の明示や従業員の健康診断などを同事業所に指導し、来年1月16日までに是正報告書の提出を求めた。

 同事業所は「放射線量は毎月測定していたが、従業員が浴びる量は基準を下回っていると判断していた」という。廃棄ろ布は既に、工場内に隔離保管施設を設け、立ち入り禁止にしたという。会見した佐渡恵所長は「勧告を重く受け止め、改善措置等をとるべく、真摯(しんし)に対応していく」と話した。
 今年8月、大手化学メーカー「石原産業」四日市工場(三重県四日市市)の酸化チタンの製造工程で、管理区域に必要な措置を講じていなかったことが判明し、全国の同種の工場で調査が行われていた。【松本惇、田中英雄】
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 ■ことば
 ◇管理区域
 外部放射線と空気中の放射性物質による実効線量が3カ月間で1・3ミリシーベルトを超える恐れのある区域。電離放射線障害防止規則(旧労働省令)に基づく。事業者には、標識で明示することや月1回の放射線量の測定、常時立ち入る労働者への定期健診などが義務づけられる。

●放射性物質の管理不備で堺化学工業に改善指導
     2008年12月12日 福島民友ニュース
 福島労働局は11日、いわき市泉町の堺化学工業小名浜事業所に対し、酸化チタンの製造工程で使用し放射性物質が付着したろ過用布を放射線管理区域内で適切に管理していなかったなどとして、労働安全衛生法に基づき改善を指導した。同局は健康被害の報告はないとしている。

 同局によると、同事業所は管理区域を設けず、ろ過用布を12本のドラム缶に入れ、屋外にビニールシートをかぶせた状態で3年以上保管していた。ドラム缶からは、同衛生法で管理区域で管理しなければならない放射線量の数値が出ていたが、線量の測定や放射性物質としての表示なども行っていなかった。

 同局は線量について、人体に影響を及ぼさない微量であることを確認したが、外部と遮断した施設での厳重管理や線量の測定などの改善措置を来年1月16日まで実施、報告するよう指示した。
 また、従業員や従事していた退職者を対象に健康診断を行うことを求めた。

●堺化学工業株式会社小名浜事業所内の放射性物質が付着した廃棄ろ布等に係る指導について
         福島労働局発表 平成20年12月11日
  担当 福島労働局労働基準部 安全衛生課
 本年8 月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材(「ろ過」工程において使用した「ろ布」等)の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則( 昭和4 7 年労働省令第4 1 号)( 以下「電離則」という。)に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められたところである。

 このため、
福島労働局管内で酸化チタンを製造している堺化学工業株式会社小名浜事業所( 福島県いわき市泉町下川字田宿1 1 0 )に対し調査を行い、電離則に規定する管理区域に該当する可能性のある場所( 「ろ過」工程及び廃棄のため保管している「ろ布」( 以下、「廃棄ろ布」という。) を入れてあるドラム缶の周辺区域) について、放射性物質に該当する物質の有無等の測定、分析を行い、その結果を報告するよう指導してきたところである。

 その結果、平成2 0 年1 2 月5 日、「廃棄ろ布」に付着する物質が、電離則の適用を受ける「放射性物質」に該当することが、堺化学工業株式会社小名浜事業所が行った調査で明らかになったことから、当該事業者に対し、同年1 2 月1 1 日、電離則に基づき、下記1 の事項について改善を指導した。

            記
1 指導事項
(1) 管理区域の明示等(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第3条第1項、)
3月間につき実効線量が、放射性物質が付着した廃棄ろ布の保管場所において最大4.25ミリシーベルト、ろ過工程において最大3.96ミリシーベルトであり、管理区域(3月間につき1.3ミリシーベルト超)に該当する値があったにもかかわらず、管理区域として標識によって明示していないこと。
また、管理区域内の見やすい場所に放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示していないこと。

(2) 線量の測定(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第8条第1項)管理区域に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定していないこと。

(3) 保管廃棄施設(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第36条第1項)放射性物質が付着した「廃棄ろ布」を、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において保管していないこと。

(4) 容器(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第37条第3項、第4項)「廃棄ろ布」を保管しているドラム缶に、放射性物質である旨の表示等を行っていないこと。

(5) 線量当量等の測定(労働安全衛生法第65条第1項 電離則第54条第1
項)
管理区域について、1月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定していなかったこと。

2 その他
福島労働局としては、今後、上記1 の各事項について、堺化学工業株式会社に対して改善を図らせることとしている。
また、当該事業所において、放射線にばく露する業務に従事している労働者( 退職者を含む。) を対象に、健康診断を実施するよう指導した。
なお、「ろ過工程」については、現時点で電離則適用を受ける放射性物質があるとの結果が出ていないため、更に調査を継続することにしている。
   (以下、略。リンク先をどうぞ)
資料1.
    資料2  「(参考)
            ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
            ○ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)」


●労働基準監督署からの是正勧告について
        平成20年12月11日 各 位 堺化学工業株式会社
 本日、当社は、いわき労働基準監督署より、当社小名浜事業所の酸化チタン工場内で過去に使用していました放射性物質が付着した廃棄ろ布(以下「ろ布」といいます。)等について、下記の通り労働安全衛生法に係る是正勧告書等を受領致しました。
本件につきまして、ご関係の皆様にご迷惑、ご心配をお掛け致しましたことをお詫び申し上げますとともに、本勧告等を重く受け止め、改善措置等をとるべく真摯に対応してまいります。
なお、廃棄物の搬出等につきましては、日本酸化チタン工業会が定めた自主管理基準値に基づき、これまでも適正に管理しております。また、「ろ布」につきましても、すでに構内にて隔離貯蔵措置を施しておりますので、地域の皆様におかれましては、ご安心いただきますよう、お願い申し上げます。
      記
 (以下、略。リンク先をどうぞ)


●産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)について(お知らせ)
    ⇒ 環境省 発表 平成20年12月25日
    ⇒ [添付資料] 不法投棄等の状況 データ PDF 2,276KB

●不法投棄量が過去最少、07年度 産業廃棄物  2008/12/25 19:23 【共同通信】
 環境省は25日、2007年度に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は382件、10万2000トンだったと発表した。件数は前年度から172件減少。量は2万9000トン減り、記録の残る1993年度以降で最も少なかった。

 環境省は「自治体によるパトロールの成果が出てきているのが要因ではないか」としている。

 調査は、1件当たりの投棄量が10トン以上の産廃を対象に、都道府県などからの報告をまとめた。

 廃棄物の種類別では、がれき類や木くずなど建設系廃棄物が290件、8万343トン。廃プラスチックや繊維くずなど建設以外の廃棄物が92件、2万1375トンだった。

 都道府県別では、山形の2万8000トンが最も多く、次いで茨城の1万5000トン、千葉の1万4000トンなど。秋田や沖縄など10都府県では、10トン以上の不法投棄は確認されなかった。

●【特報 追う・2008年回顧】ゴミにお金かけたくない? 宮城    産経 008.12.25 02:38
 ゴミの処理になんてお金をかけたくない-。そんな心理が働いてか、指定外の形式や場所でゴミを捨てる“不心得者”が後を絶たない。仙台市内では10月に始まったゴミ袋の有料化を受け、行政や県警が不法投棄の取り締まりを強化しているが、その“包囲網”をかいくぐるように、河川敷など人目に付きにくい場所に投棄されるゴミの量は増加傾向にある。「モラル低下は顕著だ」と憤る関係者。新年もゴミをめぐる問題は尾を引きそうだ。

(中村翔樹)
 「片づいたと思ったらすぐにまた置いていく。先が見えない…」。そうため息をつくのは、仙台河川国道事務所からの業務委託を受けて、河川敷の巡視活動を行っている佐々木照男さん(60)。名取川や広瀬川などの堤防付近を、週3回車で巡視し、発見したゴミを回収している。エアコンや洗濯機、テレビに冷蔵庫、車にタイヤ-。巡視は広範囲に及ぶため1回では周り切れず、前回回収した場所に戻るのは約3週間後になる。加えて、名取川右岸の河川敷には約 500メートルに渡ってゴミの山が広がる通称“ゴミ街道”と呼ばれる一帯もあり「完全に撤去するのは不可能に近い」(同事務所)という。

 10月から仙台市内で開始されたゴミ袋有料化以降は、これまで見られなかった家庭ゴミの不法投棄も徐々に増えてきた。同事務所名取川出張所の斉藤ゆみ子事務係長は「年末は大掃除などでゴミを出す機会が増える。今年度がここ数年で最多の回収量になるのはほぼ確実だ」と肩を落とす。
    ■   ■
 そうしたなか、県警は不法投棄取り締まりを強化している。不法投棄が目立つ東部道路周辺を管轄する仙台南署では、廃棄物処理法違反による検挙件数が昨年の9件10人から、21件31人(8月末現在)に増加した。

 ただ、検挙に至るまでには大きな難関が立ちはだかっている。ゴミの“所有者”の特定だ。最近は、配送伝票やクリーニングのタグといった個人名の分かるようなものは、不法投棄されたゴミ袋の中から取り除かれているケースがほとんどで、“犯人”特定は困難な場合が多いという。

 同署では昨年8月、若林区荒井の東部道路周辺などに約 150袋におよぶ大量の生活ゴミを捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで岩手県北上市の男=当時(40)=を逮捕したが、その決め手になったのは、ゴミ袋の中にあった紙に付着した体液のDNA鑑定だった。同署生活安全課の佐々木裕之課長は「安易な気持ちで捨てたのだろうが、捨て得は許されない。今後もさまざまな方法を駆使して検挙につなげたい」と力を込める。
    ■   ■
 平成13年の家電リサイクル法の施行で、エアコンなどの「家電4品目」について処理料金がかかるようになったことを契機に増加傾向に拍車がかかったとされる不法投棄。しかし、安易に投棄して立件されれば、その後に厳しい罰則が待っていることも忘れてはならない。

 平成19年度に仙台地検が廃棄物処理法違反で起訴した事例のうち、最高で罰金 300万円、最低でも10万円の略式命令が下されている。同地検の千葉雄一郎刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」と話す。

 仙台市廃棄物指導課は、増加傾向が著しい河川敷周辺の不法投棄について、河川事務所の職員らとの合同パトロールを計画するなど、巡視をこれまで以上に強化する方針だ。斉藤事務係長は河川事務所の前に積み上がったゴミの山を見つめながら言った。「ゴミの処分には結局は自分たちの税金が使われる。その場しのぎの考え方では、巡り巡ってしっぺ返しがくることを理解してほしい」

 ■東北各県の不法投棄対策 山形県では今年度から県内のコンビニやスーパーと不法投棄防止に関する協定を締結。県が指定する5月、10月の不法投棄パトロール強化月間にあわせて、計約 200店舗で啓発ポスターを掲示したり、利用客にチラシを配るなどの広報活動を行った。

 福島県は産業廃棄物処理業者の不法投棄が広域化していることを受け、平成13年から関東・甲信越地方などの県や政令指定都市などで組織される広域連絡協議会「産廃スクラム21」に参加。平成15年には郡山市といわき市も加わり、毎年10月に県内の国道などで廃棄物運搬車両の一斉路上検問を実施し、積載物の種類のチェックや廃棄物処理許可証の有無確認などを行っている。

●四日市の産廃不法投棄:処理業者の社長を不起訴 /三重  毎日新聞 2008年12月26日 
 四日市市内山町の産業廃棄物最終処分場などに投棄された産廃から高濃度の硫化水素ガスが検出された事件で、津地検は25日、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」(四日市市)と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 津地検などによると、同社などには、06年3月に県が発生する硫化水素ガスの排除を求める措置命令を出したにもかかわらず、工事完了期限(07年6月13日)までに工事をしなかった疑いが持たれていた。しかし「当時の基準では、必ずしも違法な投棄だったとは言い切れないことが分かった」といい、措置命令違反の罪には問えないと判断したという。【岡大介】〔三重版〕

●じゃぁ 昨夜、google から配信されてきた 次の掲示板・データはどうみる?!
          2チャンネル
★三重県フェロシルトで大物政治家逮捕間近
657 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/22(月) 00:00:06 ID:???



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