自治体議員の「政務活動費」の不正が、ここのところ、また、相次いで発覚している。
一般の人はあきれるばかり、だろう。
私のところにも、マスコミの問い合わせが時々ある。
昨年、全国の話題をさらい、外国でも報道されていた「号泣県議」、つまり元兵庫県議の政務活動費詐取事件は、先の7月に有罪が確定した。
昨日は、徳島県議に有罪判決が出た。本人も認めているから控訴はせず、判決は確定だろう。
「号泣県議」につづき、徳島県議の政務活動費の不正行為も、「詐欺事件」として有罪、これが裁判所レベルでも確定・定着していくのだろう。
つまり、刑事事件にされる前に、「心当たりのある議員」は早めに公表、謝罪、辞職が「恥の上塗り」をしなくてよい方法。
その昨日の徳島の判決のあたりを記録しておく。
毎日★≪市民オンブズマンとくしまが県警に刑事告発し、徳島地検が今年7月に在宅起訴していた。≫
徳島★≪児島被告は不正受給の発覚後、14年10月に議員を辞職した。≫
産経★≪21~25年度に受給した政活費のうち使途不明分など計約710万円を返還している≫
tbs★≪自主的な返還分を加えた882万円余りを県に支払っているということで、控訴はせず、今後は政治活動もしない≫
(関連)2016年7月22日 ⇒ ◆野々村元県議政務活動費詐取事件 有罪確定/神戸市議会の裏金/返還するケース相次ぐ
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●政活費不正 560万円詐取の元徳島県議会議長に有罪判決
毎日 2016年10月12日
政務活動費約560万円を不正に受給したとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元徳島県議会議長、児島勝被告(64)=同県阿南市=に対し、徳島地裁は12日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。坂本好司裁判長は「政務活動費収支報告書に対する信頼を損なった結果は大きい」と指摘した。
判決によると、2009〜13年度に受け取った政務活動費(12年度以前は政務調査費)のうち計約560万円を、領収書を書き換えて架空の費用を払ったように装い、不正に受給したとされる。
判決後に記者会見した児島被告は「控訴の意向はない」と述べた。
児島被告は問題が発覚した14年10月、領収書の十万の位の「3」を「8」に書き換えるなどの不正を認めて県議を辞職し、その後、被害額を県に支払った。市民オンブズマンとくしまが県警に刑事告発し、徳島地検が今年7月に在宅起訴していた。
児島被告は町職員を経て、県議に7回当選。議長を04〜05年に務めた。【松山文音】
●政務活動費約570万円詐取の元徳島県議に有罪判決
tbs 12日
領収書の金額を書き換える手口で政務活動費およそ570万円をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた徳島県議会の元議員に対し、執行猶予のついた有罪判決が言い渡されました。
判決などによりますと、元徳島県議の児島勝被告(64)は、2009年度から5年にわたり、数字の「3」を「8」に書き換えるなどして領収書を偽造し、政務活動費565万円余りをだまし取りました。
徳島地方裁判所は、「20年以上にわたって県民の代表として付託を受けてきたにもかかわらず、その信頼を裏切った」と述べ、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。
児島被告は、自主的な返還分を加えた882万円余りを県に支払っているということで、控訴はせず、今後は政治活動もしないということです。
●児島・元徳島県議に有罪 政務活動費詐取で地裁
徳島 2016/10/12
児島・元徳島県議に有罪 政務活動費詐取で地裁 領収書を偽造して政務活動費をだまし取ったとして、虚偽有印公文書作成・同行使と詐欺の罪に問われた元徳島県議児島勝被告(64)=阿南市羽ノ浦町中庄=の判決公判が12日、徳島地裁であった。坂本好司裁判長は「20年以上、県民の負託を受けてきたにもかかわらず、信頼を裏切った」として、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決理由で坂本裁判長は「長期間にわたって多数の領収書を改ざんした犯行は常習的で悪質」と指摘。「刑事責任は重く、実刑を選択することも考えられる」と述べた。
一方、議員辞職して被害額を県に返還したことや、公判で反省の態度を示していることから「猶予期間を長期に定めた上で刑の執行を猶予するのが相当」とした。
判決によると、児島被告は2009~13年度に交付された政活費(12年度までは政務調査費)計約1140万円のうち、余った分の返還を免れようと企て、日付や金額などを書き換えた領収書を作成。虚偽の収支報告書を議長に提出し、計約566万円を不正受給した。
児島被告は不正受給の発覚後、14年10月に議員を辞職した。09~13年度に受給した政活費のうち、起訴されなかった使途不明分などを含む約710万円を県に返還している。
●「常習的で悪質」政活費詐取、元徳島県議に有罪…566万円不正受給
産経 2016.10.12
領収書を偽造するなどして政務活動費をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元徳島県議、児島勝被告(64)に、徳島地裁は12日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
坂本好司裁判長は「常習的かつ悪質で、酌むべき事情も認められず、責任は重い」と指摘。一方で自主的に詐取額を上回る金額を返還し、既に議員を辞職して反省が認められる点を執行猶予とした理由に挙げた。
判決によると、平成22年4月~26年6月、古い領収書の日付や金額を書き換えるなどして虚偽の収支報告書を作成。県議会事務局に提出し、政活費や名称変更前の政務調査費計約566万円を不正受給した。
児島被告は26年10月に議員を辞職。21~25年度に受給した政活費や政調費のうち、起訴の対象外だったものや使途不明分などを含む計約710万円を返還している。
●元徳島県議に懲役1年6月求刑 政活費560万円超詐取、認める
産経 2016.9.13
領収書を偽造するなどして政務活動費をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元徳島県議児島勝被告(64)は12日、徳島地裁(坂本好司裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は「計画的、巧妙かつ執拗な犯行であって悪質」として懲役1年6月を求刑し、結審した。判決は10月12日。
検察側は冒頭陳述で「接待交際費などに政活費を支出し、毎年度交付額を使い切っていた。領収書を書き換えるなどして支出の総額を水増しして政活費の返還を免れようと企てた」と指摘。
弁護側は最終弁論で「県のガイドラインでは認められていても自粛して請求していなかったものもある」として執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状などによると、平成22年4月~26年6月、古い領収書の日付や金額を書き換えるなどして虚偽の収支報告書を作成。県議会事務局に提出し、計約566万円を不正受給したとしている。
児島被告は26年10月に議員を辞職。21~25年度に受給した政活費のうち使途不明分など計約710万円を返還している。
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