ふるさと納税で泉佐野市が国に逆転勝訴した。過去に寄付をたくさん集めた同市を除外したことは「違法で無効」という旨。
行政の処分が違法・無効で取り消すよう求める裁判を自分で幾つもやってきた視点からは、当然のこと。
安倍政権は気に入らなければ法律解釈も無視するということがこの判示でも記された。
だから、今日は、同市長のコメントを見てみた。
ちょうど最高裁全文も載せていた。リンクを付けておく。
裁判官5人の全会一致の決定。判示の最後に裁判長ともう一人の裁判官が意見を補足している。その一人の裁判官が「居心地の悪さ」という言葉を何度も使っていること自体は、ざっくばらんで印象的。
●ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の最高裁判決に対する市長コメント/市長 千代松 大耕 令和2年6月30日/最高裁判決文(PDF:10MB)
●泉佐野市が逆転勝訴/時事
●除外基準「違法で無効」―ふるさと納税訴訟・最高裁/時事 2020年06月30日19時46分
●ふるさと納税訴訟 大阪・泉佐野市が勝訴 除外処分取り消し 最高裁/ABEMA TIMES (ANNニュース) 6/30 15:18
●【速報】ふるさと納税訴訟で泉佐野市が逆転勝訴 最高裁/関西テレビ 2020年6月30日 午後3:12
●ふるさと納税からの除外取り消し 大阪・泉佐野市、逆転勝訴/手 2020.06.30
●ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決/日経 2020/6/30 15:08
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●ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の最高裁判決に対する市長コメント
泉佐野市長 千代松 大耕 令和2年6月30日
先ほど最高裁判所において、本市が大阪高等裁判所の判決に不服として上告しておりました「ふるさと納税制度の不指定取消を求めた裁判」について、勝訴したとの連絡がありました。
・・・(略)・・・ただし、今日の判決は、あくまでも令和元年度のふるさと納税制度における不指定取消を認めていただいたものであり、本市の今後の制度参加が保証されたわけではありません。
総務省には本市が勝訴したことの意味を考えていただき、早期に指定いただくことを望みます。
今後、本市がふるさと納税制度に復帰することができたなら、しっかりと法令を遵守し、全国の地方自治体と協力して、よりよいふるさと納税にしていくためにあらゆる努力をしていきたいと考えております。以上
最高裁判決文(PDF:10MB)
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●泉佐野市が逆転勝訴
時事
ふるさと納税をめぐり、大阪府泉佐野市の逆転勝訴判決を言い渡した最高裁第3小法廷。中央は宮崎裕子裁判長=30日午後、東京都千代田区(代表撮影)【時事通信社】
●泉佐野市が逆転勝訴 除外基準「違法で無効」―ふるさと納税訴訟・最高裁
時事 2020年06月30日19時46分
大阪府泉佐野市がふるさと納税の新制度から除外されたのは違法として、総務相に除外取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第3小法廷であった。宮崎裕子裁判長は、国側の主張を認めた大阪高裁判決を破棄し、除外決定を取り消した。市側の逆転勝訴が確定した。5人の裁判官全員一致の意見。
小法廷は、新制度の対象となる自治体の指定基準を示した総務省告示のうち、過去の募集方法を考慮するとした部分について、「違法で無効」と判断した。
●ふるさと納税訴訟 大阪・泉佐野市が勝訴 除外処分取り消し 最高裁
ABEMA TIMES (ANNニュース) 6/30 15:18
大阪・泉佐野市が、ふるさと納税制度から除外されたのは違法だとして国を訴えていた裁判で、最高裁は泉佐野市側の請求を認め、国の除外処分を取り消す判決を言い渡した。
●【速報】ふるさと納税訴訟で泉佐野市が逆転勝訴 最高裁
関西テレビ 2020年6月30日 午後3:12
ふるさと納税の制度から除外された大阪府泉佐野市が国を訴えている裁判で、最高裁判所は泉佐野市の訴えを認める逆転勝訴の判決を言い渡しました。
泉佐野市は過度な返礼品で多額の寄附を集めたとして2019年の法律改正以降、ふるさと納税への参加を除外されていますが、「法改正の前の行為を理由に制度への参加を認めないのは違法だ」と国を訴えていました。
2020年1月、大阪高裁が「制度の趣旨に反する方法で寄付を募集し他の自治体に多大な影響を及ぼした」として泉佐野市の訴えを退けたため、泉佐野市が上告していました。
最高裁は泉佐野市がふるさと納税の制度から除外された高裁判決を見直し、除外決定を取り消しました。
これにより泉佐野市の逆転勝訴が確定しました。
●ふるさと納税からの除外取り消し 大阪・泉佐野市、逆転勝訴
岩手 2020.06.30
ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は30日、除外決定を違法として取り消した。新制度に参加する要件を定めた総務省のルールは違法で無効だと判断。国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
裁判官5人全員一致の結論。泉佐野市は今年から改めて新制度に参加できる道が開けた。高市早苗総務相は「判決内容を精査した上で、判決の趣旨に従い、できるだけ早く必要な対応を行う」とコメントした。
●ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決
日経 2020/6/30 15:08
ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、除外決定を取り消した。裁判官5人全員一致の意見。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
返礼品の割合を3割以下とするなどの規制基準を定めて対象自治体を指定する新制度を導入した際、過去の泉佐野市の返礼品の取り扱い状況に基づいて除外を決めたことが妥当かどうかが最大の争点だった。
同小法廷は判決理由で「新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在しなかった」とした上で「新制度は一定の対象期間の寄付金募集実績に関するもので、施行前の過去の実績をもって(泉佐野市を)不適格とすることを予定していると解するのは困難」とした。
新制度に関する国会審議についても「過去の実績を基に不適格にできる前提で審議されたとはいえない」と判断した。
泉佐野市が「キャンペーン」として返礼品にアマゾンギフト券を上乗せするなどしたことには「寄付金集めをエスカレートさせ、社会通念上の節度を欠いた」とも述べたが、それでも施行前の実績を理由に、同市が将来も同様の対応をするとは推認できないと指摘。過去の実績に基づいて同市を除外した国の対応を「違法なものだ」と結論付けた。
ふるさと納税は生まれ故郷など応援したい自治体に寄付すると居住地の住民税などが控除される制度で、2008年に導入された。豪華な返礼品で寄付金を集める競争が過熱し、国は15年以降、高額返礼品や商品券などを提供しないよう求める通知を出した。
地方税法改正に伴い、19年6月には「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準が加わり、対象自治体を指定する新制度が始まった。
国はこれに先立つ19年4月、「18年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示。18年度に全国の1割弱に当たる497億円を集めていた泉佐野市など4自治体を除外した。
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