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てらまち・ねっと



3月20日月曜日のブログで三重県のリサイクル条例改正に関して問題点、三重県知事への抗議や議会への要望のことを投稿した。
   3月20日

 それには関係なく、個人メールが届いた。
『20日の中日新聞の社説の間違い』との内容。
 まだ見ていなかったので、確認。
 3月20日・中日新聞社説 (いつ、リンク切れになるかは不明)

 中日新聞の社説氏の姿勢は、私は評価している。 2005年11月9日のブログ
 しかし、今回の社説は、紛らわしく、懸念が強い。
 「社説」という「記事」以上のものでもあるので、コメントしたい。
  (「⇒」から「←」までが、私の意見)。

● あなたはどう読みますか。
《タイトル》《サブ・タイトル》という明示と①~⑪の番号(区切り方も含めて)は、私がつけました。

《タイトル》悪循環を断ち切りたい
① 有害な土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去が遅れている。周辺の不安を思うと、製造元の責任はなお重い。問題の背後には産廃の“闇”が横たわる。この影響は周辺だけにはとどまらない。

《サブ・タイトル》フェロシルト
② 撤去命令などに基づく愛知、岐阜、三重の三県と京都府からの撤去量は、周辺の土壌を含めると総計百万トンに上るとみられている。
 だが、岐阜県では撤去期限の二月末を過ぎても、対象になる十カ所の埋設地のうち七カ所で作業が終わっていないか、未着手で、二月末現在で十一万トン余の残量がある。
 愛知県では、埋設量が多い瀬戸市を除くと比較的作業が進んでいる。が、自主撤去の三重県でも二カ所がまだ手つかずで、京都府の撤去期限は五月末だが、地元住民との協議がもつれ、完了は夏以降にずれ込むことになりそうだ。

③ 遅れの理由をせんじ詰めれば、処分場不足と住民不安に尽きる。

 ⇒遅れの理由は、石原産業の撤去に対する無責任さであり、撤去に係る三重県の無責任(傍観=非協力)である。
 「遅れ」の根底にあるのは、処理コストの社会的価値の評価の違い、俗に言えば『どれだけの金をかけて処理したら良いのかの価値観の違い』である。←

④ 化学物質を扱う側と一般住民の間には、どうしようもない情報量の格差がある。そこに乗じた扱い側の不正は絶えず、それがまた産廃に対する疑心や不安を一層助長する。

 ⇒「情報」には、「量」とともに、その「質」や「当該の情報の価値をどう評価するかという主観性」も伴う。だから「情報量の格差」とくくることはできない。そもそも、「情報量の格差」ではなく、化学物質を扱う側の理念と信念の問題だ。←
 
⑤ フェロシルトに原料以外の産廃を混ぜ、価値のないものを「有価物」と偽って埋めてしまった今度の不正は、その典型例だろう。

 ⇒今回の「情報操作」を「情報量の格差」と論じ、「その典型例」とすることは一層の誤りがある。「今度の不正は」として『有価物』問題にすりかえることは、間違っている。不法投棄としての観点が無い。混入が無いとしても「フェロシルト」に由来する問題の視点も欠けている。
 リサイクル認定申請書どおりの製造をしても、フェロシルトから基準を超えた六価クロムが生成されることは、岐阜県のフェロシルト問題検討委員会も三重県検討委員会も認めている。だからフェロシルトは産廃と判断され、産廃の不法投棄として刑事告発された。原料以外の廃液を混入したことは論外だが、それが産廃と判断された根本原因ではない。←

⑥ 慢性的な処分場不足の中で住民の理解を得ながら速やかに撤去するのは、はじめから至難の業だ。

 ⇒ ③項と同旨←

⑦ しかし、あらゆる情報を開示しながら誠意を尽くしてやり遂げないと、産廃をめぐる不正と不安の悪循環は、ますます複雑化、社会不安化するだろう。本来、停滞は許されない。それだけは忘れてほしくない。

⑧ 一方、フェロシルトをリサイクル認定品として推奨していた三重県では、認定条例の改正案が議会で審議されている。
 改正案には、有害な特別管理廃棄物や放射性物質を原料から除く規定、認定後のチェック体制の強化などを盛り込んだ。

 ⇒ 「原料から除く規定」というが、改正案は、放射性物質については 0.14mG/h以下ならリサイクルできるとしている(文末に資料)。←

⑨ だが、三重県は「特管でも無害化し、審査を通れば使用可能」との見解を示す。これでは、化学の知識を持たない一般の不安はぬぐえない。

 ⇒ 「化学の知識を持っていれば今の住民のような不安はもたない」といっているも同然ととれる。放射性物質についても同様だが、「特管でも無害化し、審査を通れば使用可能」という見解の表面的な問題を指摘するのみで、そのような条例運用を是認しているともとれる。←

⑩ フェロシルト問題があらためて浮き彫りにした処分場不足、化学物質処理の困難さ、高価さなどが指し示すのは、化学物質の種類を減らし、元からごみを出さない社会への道筋だ。リサイクルもあくまで次善の策にすぎないということだ。

⑪ 原因企業だけでなく、地方行政も政府も消費者も、そのような「発生抑制社会」へ舵(かじ)を切るべき岐路に立つことを、忘れずに対処したい。

 ⇒(まとめ)根本の姿勢は評価してよいと読む。しかし、である。なぜなら「社説」だから←

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ⑨項の関連資料 リサイクル製品の認定制度見直しにかかる条例・規則改正案。新旧・対照表。PDF版 表の一番右の欄の上から2.3番目当たりに記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3月25日は
フェロシルト・早期撤去実現のために! 石原産業からの説明もあり、の集会です
3月17日ブログ

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 ヤマイモの3回目の収穫は 3月18日
 タネイモも養成していました。20から30センチ程度かと安易に掘り始めました。
 ところが製品版に成長していて、50センチ、60センチとスコップで掘りだすことに。ここの土地は元は水田だったので、70センチ位より下は水が溜まっている状態。だから、イモはそこで横に伸びたりストップしたり。しかも、そのあたりに粘土層などかある場所も。それで掘るのが大変。丁寧にやっても、どうしも折れます。
 この日、1時間で済むと思っていましたが、3時間もかかりました。
 汗をかきかき、腰が痛くなる直前。
 これから、ヤマイモと自家用野菜など中心。
 
その、18日の遅い昼食。
とろろにあったかい稲庭うどんと菜花。


18日の夜。
とろろとスライス、
複雑な形のところは火であぶってからゆでます。
おろしがねで簡単にすってから
フライパンで焼きました。お餅みたいになります。
 
ネギ味噌にコウサイタイ。
コウサイタイはレンジよりゆがいた方が美味しい。
ワインのマドンナはちょっと高いのが1070円だったので買っておいたボトル。

19日の昼。
あったかい10割蕎麦とろろ。
前日の残りのイモなど。


19日の夜。
フライドポテト風に。
スライスも揚げてみました。ちょっと細すぎたよう。 
 
大判アゲはオーブントースターで焼いてショウガ醤油。
ブロッコリー。マーシュにドライトマト。

20日の昼。
花木や花の苗、種芋や野菜などを探しに種苗店に行ったついでに
以前紹介した 幸楽苑 のネギみそラーメン大盛。イモからは解放。


20日の夜。
半額だった冷凍マグロを1時間ほどダシ醤油につけてから山掛け。
半額のアサリは酒蒸し。
菜花、コウサイタイ。

左下は、ほうれん草、タアサイの花芽、アサツキ、ニンジンの芯芽、
菜花とコウサイタイの各花、ドライマンゴー、ドライトマト、
木の実、カボチャの種、松の実などにゴマしそドレッシング。
これがまた、いけます。

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 ヤマイモのパイプ栽培の3回目の収穫の報告です。
 3月18日に掘り上の作業をしました。
 
 2回目の収穫のことは (2月10日のブログ)

 もう芽が動き始めているし、これが掘るリミットと思われます。
 実際掘ってみて、上の方には白い根が少し出ていました。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
 「むかご」があちこちに転がっています。

 1本目。80センチ位。
 1.8キロ

 2本目。80センチ位。
 1.6キロ

 3本目。
 まずいっ!!
 パイプの受け皿の横にわずかにずれて、縦にイモが伸びている。
植え付け時の注意の貴重な教訓(ホント、1センチのズレ)。
(受け皿の上の小さいイモは種イモの様子)
 
掘ると65センチくらい。フーッ。


 4本目。
 パイプの受け皿をぐるっと「とぐろ」を巻いています。
 後で測ると、長さ1メール、重さ2.2キロ。
 これが、今年の一番大きいイモになりました。


 パイプの続きの場所に、次年度用の種芋を養成すべく、適当に細かく並べておいたもの。
 手で、軽く土をどける。

 
長さ20センチか30センチの手頃な種芋になっているハズ・・・
と思いきや、50センチ、60センチと伸びています。
種芋養成のつもりだったのに「一人前」になった芋を掘るハメに。
上着も脱いで・・・汗もでてくるほど。
1時間で済むと思ったのに3時間に。
「バイプ栽培の楽さ」を改めて感じた時でした。
  


 これだけ掘り上げました。
 しかし、1/3が、先が折れたりのキズモノになってしまいました(青いコンテナ)。
 並べてあるうち、長いものは60センチくらい。
 後で測ると、この日の収穫は、全部で35キロ。


 かごの中のイモは30センチから60センチくらいのイモ20数本に、チビイモが数個。
 長くても細いものは500グラム位あります。
 思い切って、これより小さいイモは種イモにすることにしました。
 この大きなイモが栄養になって成長するから、今年の秋はオオモノ間違いなし。


 50センチ、60センチと縦に掘るのは大変。
 結構、折れてしまいました。
 この日の昼から、連日、ヤマイモ料理づけ。
 クズイモの料理は後日載せます。


 折れたイモの上の方20センチ程度は、種イモとして保存することにしました。


 種芋用のところから出てきた、2株。
 5枚前、6枚前の写真です。
 1.5キロと1.8キロ。


やっぱり、手のひらのようなイモがこの品種みたいですね。
パイプにしなかったら、上の写真のようなイモになっていたでしょうね。
再度、パイプの恩恵を感じました。
メジャーは1メートル。
一番上は、的を外れて縦に伸びたイモ。先が最後に折れました。
パイプの 上側       下側
 


 冬から食べてきたイモの先の方。部屋の中に置いてあります。
 芽が出始めています。一番ひだりの100グラム位の小さいイモからは、もう10センチほどツルが伸びています。
 植え時は、どの資料にも『桜の花が咲いてから』と書いてあります。


 なお、2回目の収穫のときの最大のイモは、先月に発送の練習に使いました。ありあわせの資材で簡単にできました。その時の様子。
  

 このイモの宅配便は、2月の中ごろに、 「るなさん」 がブログの花のランキングで1位におどりでたので、そのお祝いに。・・・最近2位にダウンしたので、皆さん、訪問してクリックしてあげてくださいね。

 このブログのヤマイモ栽培のことだけを見る場合は、カテゴリー ヤマイモのパイプ栽培 をクリックしてから、下に進んでください。
 植え付けのときの様子から記録しています。

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これはなんでしょう??
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

答えは・・・
  
・・・・まるで別世界
  


 あのふんよりした毛玉のようなネコヤナギ。ネコヤナギに花があるなんて知りませんでした。
 教えてくれたのは、 magさん 。
 「ネコヤナギというと、画像のような銀灰色の状態しか思い浮かばない。・・その花を見たことがないだけのことです。」

 それで、今年は、ネコヤナギの花を見ようと気をつけていました。
 ・・・・
 昨年、数百円だったかで買って植えた、30センチほどの小さな株に花が咲きました。
 気持ちが高じて、もっといい株を昨日買いました。
「銀ネコヤナギ 698円」。1.5メートルほどで3本の枝、びっしり着いた尻尾は約120個。
 精算してキャリーで車に運んでいく途中、すれ違ったオジサンがジーとこっちを眺めてる・・・・視線を感じました。
 しばらくして「そのネコヤナギ、どこにありました??」って。
 「あそこのあたり、ミツマタの横です。でも、最後の一本だったですよ」。
 残念そうでした。
 こっちはもうお金払っちゃったから、仕方ないよね。(間一髪!)

   図鑑 「ネコヤナギというのは・・芽が銀色の毛で覆われている状態のものを総称している場合が多い・・標準和名としての“ネコヤナギ”を持つヤナギはちゃんとあります・・」

   説明  雌雄異株だそうです。
   柳の種類の解説   「ネコ(花序)は、雄花のほうが大きい。芽が赤いアカメヤナギや、ネコが黒いクロメヤナギなどもある。」

昨年植えた、うちの小さいな株。


  

(追記。今年買ったネコヤナギは約1.5メートル、尻尾は約120個、着いていました)

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 フェロシルト問題。三重県議会でリサイクル条例の改正案が審議されています。
   2月10日・三重県のパブリック・コメント
 昨年の事件の反省から「特別管理廃棄物」を対象からはずす意向、とされていました。しかし提案では、「条例・規則ではずし、運用ではこれを認める」という信じられないこと。
 以下の関係団体で三重県知事への抗議文、議会への要望書などを提出しました。
 (ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク、「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会、瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク、くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク、放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜、RDFを考える会)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●桑名市議でRDFを考える会の 小川まみさん の解説

三重県リサイクル製品利用促進条例改正について 
【改正条例案の問題点】

 ① 規則改正で、「毎時0.14マイクログレイを超えるもの」を「再生資源等」としないと書き込むことで、かえって、同基準以下の放射性廃棄物のリサイクル容認に根拠を与えていること。三重県が根拠とする国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」は、あくまでも「管理」が必要な「廃棄物」として扱うものであり、製品として流通することを想定していない。
 ② 「特別管理廃棄物」を「再生資源等」から除くと規則で定める一方、運用面で「特別管理廃棄物」も無害化すれば「再生資源等」として使用できるというのは、規則改正を無意味にし、第2のフェロシルト問題を防ぐ手だてとなっていない。「特別管理廃棄物」は、有害性が高く、特別な処理基準が設けられ、通常の廃棄物より厳しい規制がされている廃棄物であり、安易にリサイクルを認めるべきではない。
【改正手続きの問題点】
・18年4月からリサイクル認定の再開を目指すという「日程ありき」で作業を進めている。そのためパブリックコメントも市民から意見を聞いただけで、条例改正に反映していない。
・議決が必要なのは条例だけだから、規則や運用面は条例改正後、あとから変更できると軽く考えている点。
・「フェロシルト問題に関する検討調査最終報告書」の提言が反映されていない。
【そもそもこのような条例が必要なのか】
・「最終報告書」の最後に「リサイクル製品の安全性基準等の設定は、一地方公共団体で対応できるものではなく」とある。リサイクル製品となれば、広範囲に流通する。フェロシルトのように県外で被害が出た場合、三重県は認定者としての責任がどこまで負えるのか。
・リサイクル製品の市場性が成りたっているのか。廃棄物処理の隠れ蓑になっていないのか。用途先があるのか、
・「廃棄物」として処分場で管理することと「リサイクル製品」として広く流通することは全く違う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●知事宛抗議文
                          2006年 3月14日
三重県知事 野呂昭彦 殿                  
 三重県リサイクル製品利用促進条例改正について(抗議)

 産業廃棄物「フェロシルト」の環境汚染問題において、三重県は認定業者の不正行為をそのまま鵜呑みにし、本来、廃棄物として管理型処分場で管理すべきものをリサイクル製品として認定した。「フェロシルト」は、県がリサイクル製品として認定したことで県外へも流通した。三重県には被害を拡大させた重大な責任がある。今回の条例改正は、第2、第3の「フェロシルト」問題を起こさないためになされるべきである。
 この条例改正案は、わずか2週間のパブリックコメントを2月22日に締め切ったばかりで、結果の公表もなく上程した。その点について県は、「パブリックコメントとして出された意見が規則改正に関するものであり、議決を要する条例本文には意見はなかったので条例改正案を議会に上程しても関係ない。規則はあとからでも変更できる」と主張するが、条例は条例本文だけではなく、規則や運用も含めて一体のものとして存在するものである。条例本文だけ議決しておいて、あとから都合の良いように規則と運用を変更することは、民主主義の精神に反する許しがたい行為である。規則および運用や解釈が明確になっていない段階での条例改正はすべきではない。また、「フェロシルト問題に関する検討調査最終報告書」の提言も充分反映させずに、「リサイクルありき」の姿勢も問題である。
このような市民を愚弄する一連の行為に対して、強い憤りを感じここに強く抗議をする。あわせて、問題のある安易な条例改正に対して強く反対するものである。

●三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案の問題点
① 規則改正で、「毎時0.14マイクログレイを超えるもの」を「再生資源等」としないと書き込むことで、かえって、同基準以下の放射性廃棄物のリサイクル容認に根拠を与えていること。三重県が根拠とする国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」は、あくまでも「管理」が必要な「廃棄物」として扱うものであり、製品として流通することを想定していない。
② 「特別管理廃棄物」を「再生資源等」から除くと規則で定める一方、運用面で「特別管理廃棄物」も無害化すれば「再生資源等」として使用できるというのは、規則改正を無意味にし、第2のフェロシルト問題を防ぐ手だてとなっていない。「特別管理廃棄物」は、有害性が高く、特別な処理基準が設けられ、通常の廃棄物より厳しい規制がされている廃棄物であり、安易にリサイクルを認めるべきではない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●三重県議会への要望書
                            2006年 3月14日
三重県議会議長 田中 覚 殿
議 員 各 位                   
三重県リサイクル製品利用促進条例改正について(要望)
 産業廃棄物「フェロシルト」の環境汚染問題において、三重県は認定業者の不正行為をそのまま鵜呑みにし、本来、廃棄物として管理型処分場で管理され続けなければならないものをリサイクル製品として認定しました。三重県には被害を拡大させた重大な責任があります。今回の条例改正は、「フェロシルト」事件の再発防止としては不十分です。「フェロシルト問題に関する検討調査最終報告書」の提言がきちんと反映されていません。
 この条例改正案は、わずか2週間のパブリックコメントを2月22日に締め切ったばかりで、結果の公表もなく上程されました。その点について県は、「パブリックコメントとして出された意見が規則改正に関するものであり、議決を要する条例本文には意見がなかったので条例改正案を議会に上程しても関係ない。規則はあとからでも変更できる」と主張しています。しかし、条例は条例本文だけではなく、規則や運用も含めて一体のものとして存在するものです。条例本文だけ議決しておいて、あとから都合の良いように規則と運用を勝手に決めることは、民主主義のルールに反します。
このようにパブリックコメント制度を行政の都合の良いように使っただけで、市民からの意見を全く無視した上、規則および条例の運用・解釈が明確になっていない段階での条例改正はすべきではないと考えます。今回の条例改正によって、大きな事件の再発がないよう慎重に審議していただき、この条例改正案を認めないよう強く要請します。

●三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案の問題点
① 規則改正で、「毎時0.14マイクログレイを超えるもの」を「再生資源等」としないと書き込むことで、かえって、同基準以下の放射性廃棄物のリサイクル容認に根拠を与えていること。三重県が根拠とする国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」は、あくまでも「管理」が必要な「廃棄物」として扱う際のものであり、製品として流通することを想定していない。
② 「特別管理廃棄物」を「再生資源等」から除くと規則で定める一方、運用面で「特別管理廃棄物」も無害化すれば「再生資源等」として使用できるというのは、規則改正を無意味にし、第2のフェロシルト問題を防ぐ手だてとなっていない。「特別管理廃棄物」は、有害性が高く、特別な処理基準が設けられ、通常の廃棄物より厳しい規制がされている廃棄物であり、安易にリサイクルを認めるべきではない。



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 岐阜市内に岐阜市営の「梅林公園」があります。地元の皆さんの協力で維持されているようです。市の中心部にある梅の名所。
 2月にはロウバイを見てきました → 梅林のロウバイ

 3月15日、快晴の昼過ぎに満開の梅を見てきました。
 「ピンク花編」  「白花編」 「紅花と混色の編」の3回に分けて紹介します。

『鹿児島紅(かごしまこう)』
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

  

  

 

白とピンクの混色


  

複数の木です
  

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 岐阜市内に岐阜市営の「梅林公園」があります。地元の皆さんの協力で維持されているようです。市の中心部にある梅の名所。
 2月にはロウバイを見てきました → 梅林のロウバイ

 3月15日、快晴の昼過ぎに満開の梅を見てきました。
 「ピンク花編」 「白花編」 「紅花と混色の編」 の3回に分けて紹介します。
   (写真の横一列は同じ品種だと思いますが自信がありません・・・)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


『青軸(あおじく)』
 

  

気象台の標本木の梅  『白加賀(しろかが)』
まだ、咲き始め
  

  

 

『玉牡丹(たまぼたん)』
  

  

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 岐阜市内に岐阜市営の「梅林公園」があります。地元の皆さんの協力で維持されているようです。市の中心部にある梅の名所。
 2月にはロウバイを見てきました → 梅林のロウバイ

 3月15日、快晴の昼過ぎに満開の梅を見てきました。
「ピンク花編」 「白花編」  「紅花と混色の編」 の3回に分けて紹介します。
   (写真の横一列は同じ品種だと思います・・・)

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


  

  

 

  

  

『早咲寒紅(はやざきかんこう)』
 

※追記 うちの庭の梅の花の様子 ⇒ 3月28日

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 一昨日、議会委員会の後、岐阜県の情報公開の文書の受け取りと説明を聞きに県庁に行きました。
 その後、少し用事を済ませたら夕方近くに。
 はるかに遅い昼食は、お腹がすいているから、ついつい味噌煮込みのデラックス。
かどき  


帰りに買い物。牡蠣が半額、2パックで300円。カンパチのカマが298円。
 ちょうど、 jugonさん のところで、牡蠣を酒につけて調理と書いてあったので、初挑戦。
 パックをあけてにおいをかぐとマアマア、見た目もよし。で、そのまま、料理酒をかけて、5分ほど浸けました。フライパンにクッキングシートをひいて、酒ごと載せて焼きました。
 食べてみて、驚き。牡蠣の味がしっかり引き立って、かおりも歯ざわりもグー。
 加熱で少し縮んだ身もあったけど、ほとんどがふっくら。
 今度から、これに決まり!
 今年は、2月頃から良さそうな広島牡蠣が、時々、半額で売っているのでまだ楽しみ。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
 後でJugonさんのページを見たら、「牡蠣は塩水で洗って、柔らかく絞る感じで水分をふき取って、かぶる程度のお酒に浸けておくと、ふんわりして焼いたり茹でたりしても余り縮みません。やってみてください。」と説明がありました。

 きのうの議会の一般質問の 不法占有のこと は岐阜新聞の社会面にも出ているし、議会は一段落。
今日は雨が降るようなので、気分転換を兼ねて、これから ヤマイモ を掘り上げておくことにします。
6時29分の雲 

(以下、追加)
7時7分の雲 
雲の塊が大きくなっていました。
雲が下がってきたわけです。
この2時間後には全天の曇りに。
午後2時には雨が降り始めました。


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 フェロシルト不法投棄のたくさんある、東濃地域で集会を開きます。
  (今朝の中日新聞社会面や朝日新聞岐阜県版にも紹介あり)
 参加費無料。どなたでもどうぞ。お誘いあわせてご参加ください。
 昨年来テレビによく登場される石原産業の安藤常務(四日市工場長)も出席を承諾。
    (転載・転送歓迎)
フェロシルト・早期撤去実現のために!
    -石原産業(株)から説明-


             主催 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                    くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク

 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

日時 2006年3月25日(土) 13:30~16:30
場所  セラトピア土岐  多目的小ホール(2階)

(所在地 土岐市土岐津町高山4 電話 0572-54-2120)
    アクセスや会場の様子
第1部 ・学習会「フェロシルトの問題点」 
講師 河田昌東さん(四日市大学 講師)
・現地からの報告 
搬入を阻止し、撤去を勝ち取った可児市大森から

第2部  石原産業(株)からの説明 15:00~
どうして期限までに撤去が完了しなったのか、
今後どうするのか 

 (追記)集会報告へのリンクあり

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 岐阜市の梅林公園は梅の盛り。
 先日、委員会が終了した午後、出かけてみました。 
 今日は議会の一般質問なので、簡単に紹介。改めて、写真を載せます。

  
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 梅林公園の情報は2月17日→ 梅林のロウバイ

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 岐阜県は、3月15日からフェロシルト撤去作業状況などの公表を開始しました。
 撤去状況は毎週更新のよう。新聞各紙も大きく扱っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   岐阜県のフェロシルトのページにリンク
⇒ 岐阜県内のフェロシルト問題の経過、現在の撤去状況等についてお知らせします。なお、撤去作業の状況については、毎週更新していきます。
 ●フェロシルト問題の概要  ● フェロシルト搬入場所の分布図
 ●平成18年3月6日に石原産業株式会社から提出があった撤去スケジュール
 ●現在の各現場ごとの撤去作業状況

・・・・・・・・・・・・・・・3月14日の県の発表資料・・・・・・

 県が石原産業株式会社に対して指導しているフェロシルトの撤去について、現在の撤去作業の状況を下記のとおりホームページで公表します。
          記
1 公表の目的
  県民の関心が高いフェロシルト問題について、撤去作業状況等を公表すること により、石原産業株式会社に対して早期撤去を促す。
 
2 公表の内容
 ・フェロシルト問題の概要
 ・県内フェロシルト搬入場所の分布図
 ・H18.3.6に石原産業株式会社から提出があった撤去スケジュール
 ・各現場ごとの撤去作業状況(岐阜市を除く。)
 
3 ホームページアドレス
  「岐阜県まるごと環境パビリオン」のトップページから「フェロシルト問題」  のアイコンをクリックしてください。
 
4 公表の開始
  ホームページへの掲載は、3月15日(水)から開始し、撤去作業の状況につ いては、毎週金曜日までの状況を翌週火曜日に更新していきます


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 一昨日、ジャスコ系のマーサ・ショッピングセンターに行きました。
 18センチから20センチのハタハタが10尾で298円のさらに20%引き。
 今シーズン初めてのハタハタ。買ったのは、値うちだったし、炊こうという余裕ができたから。
    ハタハタ文化
 白身は淡白でありながら脂の乗った独特の歯ごたえです。
 とっても美味しい。
(いつものように、醤油、酒、みりんと同量の水で炊きました)
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
野菜は、菜花とコウサイタイとほうれん草、ブロッコリー。ネギのぬた。

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 この3月議会は、全国の議会に殆ど共通して、国民保護法関連の議案、自治体職員の給与条例の根本的な改定の議案がでていると思います。
 また、わりと共通している可能性があるものとして、指定管理者制度導入のリミットということでまだのところの場合の各種条例改正や、人事院勧告に基づく市長や議員の給与や報酬関連の議案などもあるでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 一昨日3月13日(月)の山県市議会の本会議質疑の私のメモを記します。何かの参考になれば・・・
あくまでも自分のメモですから、このとおりに質問したわけはではありません。答弁は一部の要点のみ紹介します。これらが、これから質疑される人の、あるいはこれから議案の採決という人の討論の参考になればと思います。
 この際だから、手持ち資料なども紹介します。

◆提案の趣旨=国民保護法の関連事務としての山県市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について ◆ 山県市国民保護協議会条例について
 
① 国民保護法は、武力攻撃事態等における住民の避難、救援など、有事において国民をどう守るかを規定している法律。
 2004年に閣議決定された「新防衛大綱」においても、「見通し得る将において、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下していると判断される」と述べられており、この条例制定については根拠がなく、いたずらに戦争をあおるだけだ。
 この2本の条例はまだ不要ではないのか。

② 本部条例2条1項で言う本部長は法28条で市長と決まっている。
 同2条3項で言う本部員は法で助役、教育長など決まっている。
協議会条例2条1項で言う協議会の会長は法40条2項で市町村長と決まっている。
 ところで、法の想定の状況がもし来たとしたら、岐阜県では各務原が攻撃されるとみられている。
 今は、ピンポイント攻撃の時代。ターゲットは、自衛隊とか警察、とともに地域の行政の中枢としての役所の建物だ。その次ぎは避難所等。つまり、ターゲットは、山県市でいえば、自治体の拠点、即ち、役所や警察だ。
そのあたり、どのように想定しているのか。

③今回市民の意見聴取など何もしていない。
「戦時体制」が市民生活に持ち込まれていくという、市民にとって重大な問題となるこの条例が、市民にほとんど説明されないまま議会にかけられようとしていることも問題である。
 国民保護計画を策定する途中においては、議会への説明・意見の聴取を行うほか、市民に対するパブリックコメントも実施し、国民保護法にもあるとおり、「広く住民の意見を求める」ようにすべき。

④「国民保護」と言っているが、ここで「国民」とは、どの範囲のものを言うのか。在日朝鮮人をはじめ、国際化した現在では、さまざまな国の少なからぬ人びとが日本に居住している。その人びとは、日本の法でいう「国民」ではない。そういう人たちの保護はどうするというのか。
山県市内には、相当数の外国籍を持つ市民が居住している。この条例において、彼らの保護がどのように位置付けられているのか不明である。

 答弁の要点は、「日本国籍がなければ憲法では国民ではない。が、想定の事態になったら、一緒に避難などする人は特に区別しない。」
 次の質問の要点「地方自治法では「住民」は、短期の旅行者も含めてその自治体にいる人はすべて自治体の仕事の対象の「住民」だ。皆一緒に暮らし、一緒に仕事をしている」、に対しての答弁は、「県などに聞いてみる」。

⑤ 協議会条例第2条1項で、委員は30人以内となってる。
仮に協議会を設置するとしても、真に民主的な手続き及びシビリアンコントロールを確保するため、委員の公選、公募等を採用すべきである。
 
⑥住民自治、住民の自己決定及びシビリアンコントロールという観点からして、自衛隊及びその関係者を任命しないことを求める。

◆提案の趣旨=人事院勧告を受け、山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正について

① 昨年11月の臨時議会で市長や議員の期末手当を修正し、総額としてそれぞれ一人当たり約5%引き上げた。
 今回、議員、市長、教育長ら約2.5から3,0%下げるという。
 具体的に、最終的に差し引きするとどうなるのか。

② 報酬審議会は市長の諮問に対する答申の場。議論の内容は。

③ なぜ、数カ月で2度も改定なのか。
 条例改正という制度や議会審議がもてあそばれているのではないかと素朴疑問。11月のとき一緒にできなかったのか。

◆山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

① 人事院勧告に準拠した岐阜県の人事委員会の県に対する勧告と基本的におなじと理解して良いか。
  山県市の場合、いくらの削減となるのか。
             職員人件費に対する額と%

②「査定昇給」とはどういうことか。導入する趣旨は。

③ 査定の基準は職員らに明示するのか。
 査定結果通知はするのか。
 高い査定の場合はいいとしは、低い査定、下がる査定は通知するのか。

④ 不利益処分は理由を通知して異議申立を保証するという給与制度・人事の根幹に反しないのか。

⑤「制度」を職員に示して、威圧をかけるのではないか。
 びくびくした職員意識をつくりあげていくのではないか。
職員に対するプラス効果、マイナス効果をどう認識するか
 
⑥客観性、公正性、公平性などが担保されているか
「仕事に頑張った人」が報われるのでなく、「上司に忠実な職員」が報われる制度だと批判されている

⑦55歳昇給停止措置に替えて55歳昇給抑制措置を導入とある。引き上げることになる。その趣旨は。今までの抑制基調、
そして今回の引き下げる措置導入の趣旨に逆行していないか。

⑧「枠外昇給制度」とはどういうことか。その廃止はいいとして。

⑨「枠外在職員の過半数が枠内となるよう」と県はしている。
 山県市の枠外在職員の実態はどのようか??
 市はどうするのか??

 ※ 私の手持ち資料へのリンク
   総務省 地方公務員の給与改定に関する取扱い 次官通知 平成17年9月28日
      (次官通知本文へのリンクと同日の閣議決定あり)
   上記の前提の8月15日の人事院勧告を分かりやすくした仙台市のデータ
   岐阜県人事委員会の岐阜県への勧告
  上記を市町村バージョンに修正した 山県市の場合の給与改定の概要資料4ページ

◆提案の趣旨=指定管理者の指定について 
 (昨夜のNHKのクローズアップ現代でも指定管理者問題を採りあげていました)
 山県市では、これが最初。今回が一つの見本となる。
 制度として、今後、民間の参入を予定する制度。
 即ち、選定委員会の審査議事録の公開、つまり選考過程の透明度が重要だ。
 議事録の有無、内容、その情報公開の有無は?
    ※ 指定管理者の募集の資料  (市は、募集期間終了後にインターネットから落としてしまったので、こちらに掲載しておきます)
   山県市の指定管理者の募集の資料 選定基準も公表

◆提案の趣旨=指定管理者制度の導入のための山県市情報公開条例の改正について
①指定管理者に関して、32条の2の第1項で「情報の公開に努めるものとする」とある。非公開となったとき、異議申立できるのか、できないのか。

②異議申立も出来ないのに、「市と同様の情報公開が確保出来る」との提案説明の根拠は何か。

③ 同第2項で、「市が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求める」としている。良い規定だ。問題はどう運用するか。
 条例の文言上、必ず、提供を求める、ということになるね

④「提供を求めて」断られたらどうするのか。

⑤ 32条「出資法人」と32条の2の「指定管理者」とどっちが市に近いか。

◆提案の趣旨=指定管理者制度の導入のためと個人情報保護の強化のための 山県市個人情報保護条例改正について
① 25条の2で「実施機関と同様の義務を負うものとする」としている。情報公開条例の規定との違いがあることの意味は?

②罰則規定は、情報(漏洩)を故意に行った場合のものとうけとれる。悪意の場合に当然ダメで犯罪だとして、最近、ウィニーなどソフトの関係で捜査情報などの流出がつづいているところ、職員ら個人の「消極的な失敗」の場合、罰則規定に該当するのか。私には、該当しない規定に読み取れる。
  (答弁は、「該当すると思うが、調査して検討してみる」、とのことなので、議決の最終日までに回答するよう求め、それで議案の可否を決める、としておいた。)

 ※ この二つの条例改正は 昨年6月議会一般質問の第3問  で厳しく求めておいたことの反映だと思っています。

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 昨日は、朝から時々雪が少し舞いました。
 強い寒波で、テレビは各地の雪の便り。
 うちは、早朝から、薪ストーブを10日ぶりくらいに焚きました。
 ・・・
 夕方5時前に議会の本会議質疑が終わって、教育長と話し合ってから帰宅。
 日中、あまり薪を入れなかったようなので、また、しっかり燃やして・・・


2月11日頃の薪。
材がよく乾いてきたので、大きめ目に割る程度。
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 2月28日ころの様子。
だいぶ、薪の残りも少なくなってきました。


 今朝は霜で一面の白い世界。
咲き始めた草花や樹の花の蕾も縮んだことでしょう。
 今朝の薪。もうあと少し・・
 底をつくのは桜のころにしたい・・

 今日の議会は、所属していない委員会の傍聴。税金の確定申告も済ませたい。

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