...とは、以下の3大学を統合した公立大学である。
・神戸商科大学
・姫路工業大学
・兵庫県立看護大学
兵庫県立大学には附属中学校・高等学校がある。
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教員採用試験の勉強をしている人向け問題。
上記赤字部分について、法律上の定義(あつかい)を調べなさい。
地方独立行政法人法
平成15年7月16日法律第118号
最終改正:
平成26年6月13日法律第69号
第七章 公立大学法人に関する特例
(名称の特例)
第六十八条 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
2 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
(他業の禁止)
第七十条 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。
公立大学(法人)は附属中学校・高等学校を持てない。仮に教育系学部学科設置大学でもダメである。中学校・高等学校を持つことは、「大学」または「大学及び高等専門学校」の「設置及び管理」、「これに附帯する業務」にならない。国立大学(法人)はこの制限がない。
したがって、名称・教育活動の連携等はともかく、法律上、兵庫県立大学の附属中学校・高等学校ではない。
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現在の兵庫県立大学附属中学校・高等学校は、公立大学法人として統合される前の一つ、兵庫県立姫路工業大学の附属高校だった。この大学は「兵庫県立」の大学なので、上記の地方独立行政法人法第21条の適用は受けない。
2004年に神戸商科、姫路工業、兵庫県立看護の3大学が、公立大学法人兵庫県立大学のもとに「兵庫県立大学」として発足した。大学が兵庫県の直接の「設置及び管理」から、公立大学法人の「設置及び管理」に変更された。この年から、付属高等学校等をもつことができないことになる。このため高校は兵庫県の直接の「設置及び管理」のかたちになっている。
兵庫県立の高等学校のことを定めた例規(兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則)には、この中学校・高等学校は含まれていない。兵庫県立大学附属高等学校の管理運営に関する規則で別途規定される。
第1条 この規則は、兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則(昭和35年兵庫県教育委員会規則第4号)に定めるもののほか、兵庫県立大学附属高等学校(以下「附属高校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
運営法人が変更になっても、それまでの附属学校としての歴史、大学との関係は維持されている場合が多い。
公立大学法人が運営する(運営にかかわる)公立大学の附属学校
・都留文科大学附属小学校
・高崎市立高崎経済大学附属高等学校
・秋田公立美術大学附属高等学院
これらの学校は正確には、公立大学法人の設置者である地方公共団体が直接設置する公立学校である。