司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~」

2025-01-14 16:12:24 | 会社法(改正商法等)
現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~
https://note.com/moritaro_hanashi/n/n361c313da7ad?s=09

 鋭い着眼です。後編も楽しみですね。

「参照ページの導入」は,ありがたいです。
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メールアドレスのフリガナ生成ツール

2025-01-14 16:07:14 | 不動産登記法その他
メールアドレスのフリガナ生成ツール
https://x.com/basseyboost/status/1878394917581713870

 すばらしい!

 令和7年4月21日以降,所有権の保存・移転等の登記の申請情報の内容として,メールアドレス及びそのフリガナを記載する必要があるが,上記は,そのフリガナを生成するツールである。

cf. 令和7年1月12日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」
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「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」

2025-01-14 09:14:46 | 会社法(改正商法等)
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080318

第1 改正の概要
1 設立の登記の申請と同時に実質的支配者情報一覧の保管等の申出をする場合の取扱いの明確化
 改正前の商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)においては、実質的支配者情報一覧の保管等の申出と株式会社の設立の登記の申請とを同時に行う場合の取扱い等に明確でない点があったため、改正告示によりその取扱いを明らかにするための特則(第12条)を新たに規定する。

2 オンラインによる登記の申請と同時にする場合のオンラインによる実質支配者情報一覧の保管等の申出について
 オンラインによる登記の申請と同時にする場合には、オンラインによって実質的支配者情報一覧の保管等の申出をすることができるとする特則(第13条)を新たに規定する。

第2 施行時期
 令和7年3月上旬を予定
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