司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍に振り仮名,来年5月施行

2024-09-10 12:26:18 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091000325&g=pol

 改正戸籍法は,令和7年5月26日から施行される。

cf. 戸籍に振り仮名が記載されます by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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大阪市,住民票等の各種証明書の取得手続で,キャッシュレス決済を導入

2024-09-02 11:38:28 | いろいろ
大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000634281.html

「全区役所の住民情報窓口待合フロアに、マイナンバーカードを利用して住民票等の各種証明書を取得いただける端末を設置します・・・・・全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機と同様の発行手順になっておりますので、区役所で体験後は、ぜひお近くのコンビニエンスストア設置のマルチコピー機もご利用ください。」

「 全区役所、出張所、サービスカウンター等の住民情報窓口に「キャッシュレス決済」を導入します。窓口で発行する各種証明書の発行手数料を、クレジットカード、電子マネー及びコード決済でお支払いいただけます。」
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孤独死,今年上半期(1~6月)全国で計3万7227人

2024-08-30 17:44:22 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240828-OYT1T50172/

「警察庁は28日、今年上半期(1~6月)に自宅で死亡しているのが見つかった一人暮らしの人が全国で計3万7227人(暫定値)に上り、このうち約8割の2万8330人が65歳以上の高齢者だったと発表した。政府は「孤独死・孤立死」の実態把握を進めており、同庁が初めて集計した。」(上掲記事)

 身寄りのない方が亡くなった場合,死亡届出は,誰が行うのか?

戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。


 戸籍法第87条による届出者となるべき者がいない場合には,警察官からの報告により手続がされるようだ。

cf.  一人暮らしのおじいちゃんが亡くなった場合の死亡届。
https://www.tdfug7.jp/casebook/koseki/koseki00001.html

身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する書類について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi03/1-020331.pdf

戸籍法
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
② 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
③ 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
 (死体発見時の調査等)
第4条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2・3 【略】
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デジタル庁「本人確認アプリ」の体験談

2024-08-29 11:09:34 | いろいろ
「デジタル庁から「本人確認アプリ」登場。本人が本人確認してみた」
https://www.gizmodo.jp/2024/08/digital-identity-verification.html

 ここに書かれているように,簡単に使えるツールである。
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大阪弁護士会,同会会員に対する破産手続開始の申立て

2024-08-29 10:10:38 | いろいろ
当会会員に対する破産手続開始等申立て・保全命令発令のお知らせ by 大阪弁護士会
https://www.osakaben.or.jp/event/2024/mediation.php

「当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています・・・・・これまでの当会の調査によれば、同会員が受領した着手金の大半は既に広告業者らに流出しており、同会員の財産状況からすると、全ての被害者に対する着手金全額の返還は到底困難と考えられる」

 いわゆる「二次被害」だが,そもそもSNS等を悪用したこの手の詐欺に騙される人がこんなにもいるのか。

 管財人が広告会社からどの程度取り戻せるのかが鍵になりそうである。
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デジタル庁,「マイナンバーカード対面確認アプリ」を公開

2024-08-26 12:19:31 | いろいろ
IMPRESS WATCH
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1617015.html

 早速ダウンロードして利用してみたが,司法書士が依頼者の本人確認をする際に,便利に使えそうである。

 ただし,(1)スマホのカメラでの読取り,(2)スマホとカードの接触による読取り,の2段階を経るに際して,(1)は誤読の頻度が高いようで,入力の方がベターである。
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所持品から名前と住所が判明したのに,行旅死亡人として火葬

2024-08-26 10:15:43 | いろいろ
新潟日報記事
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/462738

「京都府警と東山区役所によると、所持品に病院の診察券があり、男性の名前や住所が判明したが、運転免許証など顔写真付きの身分証明書がなかった。区役所は「男性の親族に連絡を試みたが確認が取れなかった」としており、親族から身元照会の了解が得られなかったために行旅死亡人として手続きしたとみられる。」(上掲記事)

 法的には,「死亡の届出がされていないので」ということかもしれないが・・・。

 独居の場合,「同居の親族以外の親族」の協力が得られないと,こういうことになってしまう。


戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

cf. 令和6年6月9日付け「なぜ知らぬ間に火葬されたのか? “遺体トラブル”の深層」
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「二地域居住」を促進する改正法が,11月から施行

2024-08-23 13:57:06 | いろいろ
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240818-2UO6MDUKI5E25OD455KBT6THT4/

 「二地域居住」を促進する改正法が,11月から施行されるようだ(ただし,施行期日を定める政令は未だの模様。)。

 仮に第2の住民票が可能となれば,司法書士的な関心は,両方共に住宅用家屋として登録免許税の軽減対象となるのかであろうか。

cf.  「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」
https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku01_hh_000205.html

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に基づく支援制度
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_kouhukin.html
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健康保険証での本人確認を廃止へ

2024-08-22 18:11:51 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/ddae7ca185c389a92d2c1136a699a32fe4415094

「警察庁は22日、現行の健康保険証が12月2日で廃止されるのに合わせ、銀行口座開設時などの本人確認書類としても利用できなくする方針を決めた。」(上掲記事)

 マイナンバーカードの本人確認は,「暗証番号」又は「顔認証」である。さて・・・。
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東京の火葬料は9万円

2024-08-08 14:40:39 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB282YH0Y4A620C2000000/

 民営だかららしいが,多くの自治体は公営であり,三重県津市は3000円,千葉市は6000円と大きな格差が。

 京都市の場合,住民は2万円,住民以外は10万円である。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000073341.html
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「改正犯収法における取引時確認の基本 マネロン対策強化の税理士への影響は」

2024-08-07 15:04:37 | いろいろ
 税務弘報2024年9月号(中央経済社)に,拙稿「改正犯収法における取引時確認の基本 マネロン対策強化の税理士への影響は」が掲載されている。
https://www.biz-book.jp/isbn/602409

 機会があれば,ぜひ御覧ください。
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公証人法施行規則の一部を改正する省令案

2024-08-06 21:18:09 | いろいろ
公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240806&Mode=0

 公証人の手数料等について,「役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない」(規則第10条関係)とする等の改正である。

 思ったよりも軽微な改正である。

 意見募集は,令和6年9月10日(火)まで。
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住民票に旧姓を併記するための手続の簡略化

2024-08-05 14:56:34 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024080300395&g=soc

「政府は、住民票に旧姓を併記するための手続きについて、申請者が戸籍証明書を取得、提出せずに済むよう簡略化する方針だ。戸籍情報を市区町村間で連携するシステムが2024年3月に稼働したことを受け、申請を受けた市区町村がシステムを通じて旧姓を照会、確認し、オンラインで手続きを完了させる。」(上掲記事)

 自治体の負担は増えるわけだが。
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スマホで出生届出

2024-07-18 16:35:10 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080312&Mode=0


第1 改正の趣旨
 本年6月18日に開催されたデジタル行財政改革会議(第7回)において、「デジタル行財政改革取りまとめ2024」が決定され、本件会議決定において、子育て分野における改革として、オンラインによる出生の届出について、試行的に出生証明書の画像情報による添付を可能とした上で、マイナポータルの「手続の検索・電子申請」機能を用いた届出を令和6年8月中を目途に実現することとされた。
 この決定を踏まえ、この対応のために、所要の改正等を行うものである。

第2 改正等の内容
 オンラインによる出生の届出について、試行的に出生証明書の画像情報による添付を可能とするため、オンラインによる出生の届出において併せて送信すべきこととされている添付書面情報について特例を設けるもの。

第3 施行日
 令和6年8月30日(金)

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240521-OYT1T50063/
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法務大臣閣議後記者会見の概要「能登創造的復興タスクフォースについて」

2024-07-09 15:57:46 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月5日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00528.html

「現地では、7月1日に、県を中心とする6市町、またその他の関係者による、能登創造的復興タスクフォースが立ち上がりました。我々もこのタスクフォースに最大限協力していこうという考え方で臨んでいるところでもあります。金沢地方法務局輪島支局では、当時300人の被災者の方を受け入れたということも、大きな役割を果たしてくれたというふうに思いますが、今後は、復興に向けて、金沢の法務本局または、輪島支局において、法務実務の面から、サポートができるというふうに考えています。
 その一番の眼目は、被災して、瓦れきになってしまった建物もありますけれども、半壊の状態であったり、補修すれば使えるかもしれないというような骨格が残った建物などもあるわけです。様々な形で被災の状況がありますので、それを壊して更地にしないと復興は進まないのですけれども、その所有者がいれば、同意を求める必要がある。様々な方が、色々なところに避難されていますので、なかなか同意を得るのも困難で、そこから復興がなかなか進まないという問題点の指摘がありました。
 法務省も様々な知恵を巡らせまして、5月28日に事務連絡を発出しました。いわば、建物性の喪失に着目した公費解体加速化スキームというようなものを各自治体に周知しているところです。建物性が失われ、構造上の大きな毀損がある場合には、その物件に対する所有権が成り立たず、消滅する。そうすると、所有者の同意を求めることなく解体を実行することができる。今まで様々な震災がありましたけれども、初めて今回、通達で公表され、発動されるという大切なスキームだと思いますので、このことは輪島市長にも改めてよくお話をしてまいりました。そういった我々ができることについて、この創造的復興タスクフォースの中でも、こういったことをよく周知し、役割を十分果たしていきたいというふうに思います。」
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