中間法人の登記に関しても、「整備・経過措置省令」により経過措置等が定められている。
2.旧有限責任中間法人
(1)基金の総額の登記等に関する経過措置
旧有限責任中間法人に関する次に掲げる登記は、職権で抹消される(整備・経過措置省令第9条第1項第1号乃至第4号)。
① 基金(代替基金を含む。)の総額の登記
② 基金の拠出者の権利に関する規定の登記
③ 基金の返還の手続の登記
④ 理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記
(2)監事設置一般社団法人である旨の登記
旧有限責任中間法人について、監事設置一般社団法人である旨が職権で登記される(整備法第23条第7項)。
(3)従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置
旧社団法人又は旧財団法人と同様に、旧有限責任中間法人の従たる事務所の所在地における登記が簡略化され、その余のものに関しては職権で抹消される(整備・経過措置省令第13条第1項)。
3.特例無限責任中間法人
特例無限責任中間法人に関する登記及び登記手続については、なお従前の例による(整備法第27条第1号)とされていることから、一般社団法人への移行の登記(整備法第33条)の取扱手続に関する経過措置(整備・経過措置省令第10条)規定が置かれているのみである。なお、従たる事務所の所在地における登記は、簡略化されない。