司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

五山の送り火

2008-08-15 09:52:01 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008081500041&genre=I1&area=K00

 明日(16日)は、五山の送り火。京の年中行事である。

 京都にお出ましになれない方は、こちらでお楽しみを。
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/
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一般社団・一般財団法等の施行に伴う登記等に関する経過措置(2)

2008-08-15 09:40:12 | 法人制度
 中間法人の登記に関しても、「整備・経過措置省令」により経過措置等が定められている。

2.旧有限責任中間法人
(1)基金の総額の登記等に関する経過措置
 旧有限責任中間法人に関する次に掲げる登記は、職権で抹消される(整備・経過措置省令第9条第1項第1号乃至第4号)。
① 基金(代替基金を含む。)の総額の登記
② 基金の拠出者の権利に関する規定の登記
③ 基金の返還の手続の登記
④ 理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記

(2)監事設置一般社団法人である旨の登記
 旧有限責任中間法人について、監事設置一般社団法人である旨が職権で登記される(整備法第23条第7項)。

(3)従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置
 旧社団法人又は旧財団法人と同様に、旧有限責任中間法人の従たる事務所の所在地における登記が簡略化され、その余のものに関しては職権で抹消される(整備・経過措置省令第13条第1項)。

3.特例無限責任中間法人
 特例無限責任中間法人に関する登記及び登記手続については、なお従前の例による(整備法第27条第1号)とされていることから、一般社団法人への移行の登記(整備法第33条)の取扱手続に関する経過措置(整備・経過措置省令第10条)規定が置かれているのみである。なお、従たる事務所の所在地における登記は、簡略化されない。
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一般社団・一般財団法等の施行に伴う登記等に関する経過措置

2008-08-15 09:17:57 | 法人制度
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」(平成20年法務省令第49号。以下、「整備・経過措置省令」という。)により、登記に関する経過措置等が定められている。

1.旧社団法人又は旧財団法人
(1)職権抹消
 旧社団法人又は旧財団法人の「資産の総額の登記」及び「出資の方法の登記」は、職権で抹消される(整備・経過措置省令第9条第1項第5号・第6号)。

(2)特例社団法人及び特例財団法人の登記の取扱手続に関する経過措置
 特例社団法人又は特例財団法人の名称を登記するときは、整備法第154条第3項又は第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合以外の場合においても、当該記録にそれぞれ社団法人又は財団法人の文字を付記しなければならない。ただし、当該法人の名称中にこれらの文字が用いられているときは、この限りでない。
 ※ 特例社団法人等である間に、名称の変更等の登記をする場合において、その名称中に「社団法人」等の文字が用いられていない場合には、「社団法人」等の文字を付記しなければならないとするものである。

(3)従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置
 旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記(名称、主たる事務所、従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)が簡略化され、その余のものに関しては職権で抹消される(整備・経過措置省令第13条第1項)。
 ※ 会社法施行の際の会社の支店の所在地における登記と同様に、簡略化されるものである。会社法施行の際に簡略化されなかった他の法人についても簡略化される(同条第2項)が、すべてではないようである(たとえば、「特例無限責任中間法人」など)。
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