民法(債権法)改正検討委員会編「詳解 債権法改正の基本方針Ⅰ序論・総則」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1686.html
早速読み始めたのであるが,「期間の計算」の箇所で不可解な部分がある。
上記書籍391頁の「3 日(週,月,年)によって期間を定め,一定の時点から過去に遡って期間を計算する場合について」の解説中,「例としては,法令により株主総会の15日前までに,会社は株主に通知を発送する義務を負っている場合で・・・」とある。おそらく招集通知のことのはずであるが,原則2週間前であるし,その他の通知にしても,法令上「15日前」が登場するケースはない。「中2週間」を要することから,「15日前」と記載しているのかとも思われるが,「株主総会が6月25日10時開始であるとすると・・・6月9日24時までに,会社は株主に通知を発送する義務を負うことになる。」とあるから,明らかな誤解である。
株式会社に関して,何かの「法令」に,「15日前」までの通知のケースがありますかね。
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早速読み始めたのであるが,「期間の計算」の箇所で不可解な部分がある。
上記書籍391頁の「3 日(週,月,年)によって期間を定め,一定の時点から過去に遡って期間を計算する場合について」の解説中,「例としては,法令により株主総会の15日前までに,会社は株主に通知を発送する義務を負っている場合で・・・」とある。おそらく招集通知のことのはずであるが,原則2週間前であるし,その他の通知にしても,法令上「15日前」が登場するケースはない。「中2週間」を要することから,「15日前」と記載しているのかとも思われるが,「株主総会が6月25日10時開始であるとすると・・・6月9日24時までに,会社は株主に通知を発送する義務を負うことになる。」とあるから,明らかな誤解である。
株式会社に関して,何かの「法令」に,「15日前」までの通知のケースがありますかね。