司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主総会の開催中止を求める仮処分

2009-12-11 20:32:55 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1211/TKY200912110424.html

 日本興亜損害保険株式会社の株主が,同社の臨時株主総会の開催中止を求める仮処分を行ったそうだ。株式会社損害保険ジャパンとの経営統合(株式移転による協共同持株会社の設立)について反対するもの。

cf. 同社株主総会招集通知
http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2009/news2009_11_19_rinjisoukai.pdf
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ボーナスは,自社株で

2009-12-11 20:21:17 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1211/TKY200912110420.html

 ゴールドマン・サックスが,経営幹部である「経営委員会」のメンバー30人に対するボーナスを全額,現金ではなく,自社の株式で支給するそうである。

 また,「5年間に,担当する事業で損失リスクがあることを指摘せず,実際に損失を出した場合などは,支給した株式を会社が取り上げることができる」(上記記事)仕組みである。

 日本の株式会社でも採り入れたらどうか。インサイダー取引に該当するリスクがあるので,取締役在任中に売却することは困難ではあるが。
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

2009-12-11 16:43:51 | 会社法(改正商法等)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第73号)第7条
http://kanpou.npb.go.jp/20091211/20091211g00260/20091211g002600021f.html

 論点は,多岐にわたるが,例えば,第三者割当増資に関して,次のとおりのコメントがある(もちろん一定の要件を満たした場合に限ってであるが。)。

「我が国資本市場において、割当先が不透明な第三者割当増資等や、既存株主の株式の大幅な支配比率の希釈化や支配権の移動を伴うような第三者増資等が行われている状況を踏まえ、我が国資本市場の公正性・透明性を確保し、投資者の信頼を確保する観点から、第三者割当増資等に関する情報開示の充実を図ることとしたものです。
 したがって、発行会社の上場の有無・国籍、第三者割当増資等の規模等にかかわらず、第三者割当増資等に関する情報の詳細な開示が必要であると考えられます。」

cf. 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091211-4.html#bessi01
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会社計算規則の一部改正

2009-12-11 16:24:39 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第46号)
http://kanpou.npb.go.jp/20091211/20091211g00260/20091211g002600042f.html

 連結計算書類に係る規制について,国際会計基準との調整を図るものである。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080060&OBJCD=&GROUP=


「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の一部改正も併せて行われている。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091211-7.html
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国税滞納者の遺産分割協議と第2次納税義務

2009-12-11 08:56:42 | いろいろ
 遺産分割協議に際しては,他の共同相続人の国税滞納の有無にも注意する必要があるということである。実務上重要な判決。


最高裁平成21年12月10日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38248&hanreiKbn=01

1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る

2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない
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