本日,京都司法書士会会員研修会で「大きく変わる外国人の在留管理法制~「外国人住民に係る住民票」の創設を中心に~」を開催。講師は,司法書士西山慶一先生(京都会)。斯界の第一人者である。
「入管法等改正法」「住民基本台帳法改正法」が,2009年7月8日に成立し,同月15日に公布されているが,これにより,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から新たな在留管理制度に移行し,外国人登録制度は,廃止されることになった。従来,外国籍の方の在留管理制度に関しては,「出入国管理法及び難民認定法」に基づいて法務省入国管理局が行っていたものと,「外国人登録法」に基づいて市区町村が行っていたものが並存していたが,新法の下では,法務大臣が行う在留管理制度に一元化されることになり,また中長期滞在者や特別永住者等,短期滞在者を除く日本に適法に滞在している外国籍の方は,新たに住民基本台帳に登録されることになるのである。
なお,西山慶一ほか編「在日の家族法Q&A(第3版)」(日本評論社)が平成22年1月に刊行予定である。
http://www.nippyo.co.jp/book/2746.html
「入管法等改正法」「住民基本台帳法改正法」が,2009年7月8日に成立し,同月15日に公布されているが,これにより,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から新たな在留管理制度に移行し,外国人登録制度は,廃止されることになった。従来,外国籍の方の在留管理制度に関しては,「出入国管理法及び難民認定法」に基づいて法務省入国管理局が行っていたものと,「外国人登録法」に基づいて市区町村が行っていたものが並存していたが,新法の下では,法務大臣が行う在留管理制度に一元化されることになり,また中長期滞在者や特別永住者等,短期滞在者を除く日本に適法に滞在している外国籍の方は,新たに住民基本台帳に登録されることになるのである。
なお,西山慶一ほか編「在日の家族法Q&A(第3版)」(日本評論社)が平成22年1月に刊行予定である。
http://www.nippyo.co.jp/book/2746.html