平成21年12月18日最高裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38280&hanreiKbn=01
「株式会社が,株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき,不当利得返還請求をすることが信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断に(審理不尽の結果,法令の適用を誤った)違法があるとされた事例」
事実関係を正確に理解するには,反対意見にも目を通す必要がある。要は,退職慰労金を支給しないことに合理性があるか,ということであろう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38280&hanreiKbn=01
「株式会社が,株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき,不当利得返還請求をすることが信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断に(審理不尽の結果,法令の適用を誤った)違法があるとされた事例」
事実関係を正確に理解するには,反対意見にも目を通す必要がある。要は,退職慰労金を支給しないことに合理性があるか,ということであろう。