「押していい捨て印、押してはいけない捨て印」by プレジデント
http://president.jp.reuters.com/article/2010/06/10/D2678618-6C75-11DF-849A-6A293F99CD51.php
実務的には,「捨印もお願いします」ですね。
最高裁判例(昭和53年10月6日判決)の紹介 by 福岡若手弁護士のblog
http://ameblo.jp/fben/entry-10200097672.html
捨印を利用して,司法書士が白地を補充した事案,であるように書かれているが,判決理由にあたると,「上告人の従業員」とあることから誤解であろう。
共同通信記事(東京高裁平成21年3月24日判決)
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009062401001052.html
公正証書作成委任状の債権者名を,捨印を利用して訂正したものを公証人が黙認した事案。