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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業法特区構想の概要?

2010-07-08 12:12:09 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://mytown.asahi.com/osaka/news.php?k_id=28000161007080001

 橋下大阪府知事の記者会見の概要であるが,

「金融特区は逃げ得、借り逃げを許すことがメーン。いまの破産法制よりも簡単に借金をチャラにできる制度を作る。ADR(裁判外紛争解決手続き)が全部対応し、貸金業から金を出させる無料の制度」(上記記事)

ということである。理解不能。


 構造改革特区では,規制緩和ゾーンを設けることはできても,「いまの破産法制よりも簡単に借金をチャラにできる制度」は,その枠外であろう。
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大阪司法書士会が「貸金業法特区構想」に反対の会長声明

2010-07-08 11:19:55 | 消費者問題
 大阪司法書士会が,大阪府の「貸金業法特区構想」に対し,反対の会長声明を発出している。
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html#seimei25

 迅速な対応である。
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宗教法人の被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止

2010-07-08 10:05:39 | 法人制度
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100708000028

 末寺の宗派からの離脱を阻止するために,末寺の住職を懲戒免職にしたのは違法,無効であるとした大阪高裁判決があったという記事である。

 宗教法人法第78条第1項は,このような場合の不利益取扱いを禁止しており,同条第2項は,当該違反行為を無効としている。


宗教法人法
 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。
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携帯電話の解約違約金条項使用差止請求訴訟の訴状の公開

2010-07-08 00:04:06 | 消費者問題
解約違約金条項使用差止請求訴訟
http://kccn.jp/torikumi3.html

 訴状及び提訴コメントを公開している。

cf. 平成22年6月16日付「携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴」

平成22年4月9日付「携帯電話9975円の解約料110番~やめてんか!9975円取るんは!!(再掲)」
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大阪府が「貸金業法特区構想」を正式に提案

2010-07-08 00:02:46 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100707ddm008020082000c.html

 大阪府が「貸金業法特区構想」を,政府に対し,正式に提案したとのことである。

 橋下大阪府知事は,弁護士時代(現在も弁護士ではあるが),某消費者金融会社の顧問弁護士であったとのこと。その辺りが伏線にある・・・のか。
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