「商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う経過的な商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成22年7月16日法務省民商第1719号商事課長通知)が発出されている。
「平成20年3月5日付け法務省民商第774号民事局長通達「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う商業・法人登記事務の取扱い等について」(以下「通達」という。)記第2に規定する取扱い(通達記第2の1の(1)のオ及び5の(1)の取扱いを除く。)については,通達記第1に規定する適用期間(集中化を実施する登記所ごとに,集中化後2年を経過する日までの期間)の経過後も,当分の間,実施する」
商業・法人登記事務の集中化がスタートして,2年を経過した(第1弾は,平成20年7月22日京都地方法務局宇治支局ほか)ところであるが,集中化後2年を経過する日までとされていた経過措置が当分の間実施するものとされた。
cf. 商業・法人登記事務集中化予定庁
http://fol.ofuregaki.com/#shuchu
これから集中化が進展する法務局管内においては,次の通達等にご留意を。
○ 「商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う新登記情報システム導入後の印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務の取扱いについて(通達)」〔平成21年1月5日付法務省民商第4号〕
○ 平成20年7月25日付日司連発第693号 ※不動産登記規則改正に伴う「お願い文書」の周知
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/aa156489418d9d3a87695eb503e9cf0c
○ 「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う簡易確認手続の取扱いについて(通達)」〔平成20年6月12日付法務省民商第1667号〕
○ 「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成20年3月5日法務省民商第774号〕
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a5d7c09883c974f21613eee15668a082