毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130702k0000e040194000c.html
全国各地にある公益財団法人である「暴力追放運動推進センター」が,訴訟対応のための定款変更を相次ぎ行っているようである。
記事では,「訴訟時は、警察OBの専務理事を代表理事に交代できるよう定款を変更した」とあるが,変更内容は,下記のとおりであり,これまでは「業務執行理事」に過ぎなかった専務理事を「代表理事」に格上げするものであるようだ。
【変更前】
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とし,専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
【変更後】
前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とする。
その他,「事業」として,「暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し,勤務し,その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること」を追加する等が行われているようだ。
定款変更を行ったセンターのHPは,リニューアルが遅れているようで,未だ公開されていないのだが・・。
http://mainichi.jp/select/news/20130702k0000e040194000c.html
全国各地にある公益財団法人である「暴力追放運動推進センター」が,訴訟対応のための定款変更を相次ぎ行っているようである。
記事では,「訴訟時は、警察OBの専務理事を代表理事に交代できるよう定款を変更した」とあるが,変更内容は,下記のとおりであり,これまでは「業務執行理事」に過ぎなかった専務理事を「代表理事」に格上げするものであるようだ。
【変更前】
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とし,専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
【変更後】
前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における代表理事とする。
その他,「事業」として,「暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し,勤務し,その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること」を追加する等が行われているようだ。
定款変更を行ったセンターのHPは,リニューアルが遅れているようで,未だ公開されていないのだが・・。