讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00659.htm?from=top
「同組合は非営利主義を掲げ、法人税や法人事業税の減額、固定資産税の非課税の優遇措置を受けていることなどから、県は公共性、公益性が高いと判断、改善を指導することを決めた」
公益法人に準じて,報酬等が「不当に高額なものとならないように」すべきであるし,「支給の基準を公表」すべきであろう。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(公益認定の基準)
第5条第13号
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
(報酬等)
第20条 公益法人は、第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2 公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00659.htm?from=top
「同組合は非営利主義を掲げ、法人税や法人事業税の減額、固定資産税の非課税の優遇措置を受けていることなどから、県は公共性、公益性が高いと判断、改善を指導することを決めた」
公益法人に準じて,報酬等が「不当に高額なものとならないように」すべきであるし,「支給の基準を公表」すべきであろう。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(公益認定の基準)
第5条第13号
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
(報酬等)
第20条 公益法人は、第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2 公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。