司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共済生活協同組合の常勤理事6名の退職金が6億円超

2013-07-10 16:10:13 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00659.htm?from=top

「同組合は非営利主義を掲げ、法人税や法人事業税の減額、固定資産税の非課税の優遇措置を受けていることなどから、県は公共性、公益性が高いと判断、改善を指導することを決めた」

 公益法人に準じて,報酬等が「不当に高額なものとならないように」すべきであるし,「支給の基準を公表」すべきであろう。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (公益認定の基準)
第5条第13号
 その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

 (報酬等)
第20条 公益法人は、第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2 公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
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全柔連,理事23人の解任を上程へ

2013-07-10 10:48:01 | 法人制度
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/sports/update/0709/TKY201307090368.html

 先般就任した女性理事3名を除く,理事全員の解任を諮る議案が評議員会に上程されるそうだ。
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公益法人等において代表理事を選定する方法

2013-07-10 00:18:25 | 法人制度
 特例民法法人が公益法人又は一般法人に移行した後に,定時社員総会又は定時評議員会の終結の時に理事全員が任期満了となり,改選後の理事が新たに代表理事を選定する場合に,理事会の招集が困難であるとして,いわゆる書面決議を行うケースが少なくないようである。

 この場合,改選後の理事が就任した後に,書面決議の提案を発すると,新たな代表理事が就任するまでに一定のブランクが生ずることが不可避である。

 このような事態を回避するには,どのような対策を講ずるべきか。

 理事会設置一般社団法人又は一般財団法人においては,代表理事の選定は,理事会の決議により行うのが原則であるが,定款の定めに基づき,社員総会又は評議員会の決議によって行うことが否定されているわけではない。

 例えば,次のような定款の定めを置くことができる。

 (代表理事の選定)
第○条 代表理事は,理事の中から理事会の決議によって選定する。
2 前項の規定にかかわらず,定時社員総会(又は定時評議員会)の終結の時に理事が任期満了により退任する場合に,代表理事が資格喪失によって退任するときは,当該定時社員総会(又は定時評議員会)の決議により代表理事を選定する。

 なお,代表理事の選定に関して,一般的に社員総会又は評議員会の決議に委ねる旨の定款の定めを置いたとしても,理事会の権限を奪うことは不可であると解されている。一応の権限の分配について定めたものと解すべきであろう。



 医療法人の理事長や,社会福祉法人の代表権を有する理事の選定についても,一般的には,理事の互選によるものとされているが,これは,法定のものではなく,定款の定めに基づく選定方法であるから,社団である医療法人については社員総会の決議によって理事長を選定し,評議員会を設けている社会福祉法人については評議員会の決議によって代表権を有する理事を選定する旨の定款の定めを置くことも可能である。

 このような定款の定めを設ければ,理事を予選しなければならないにもかかわらず,理事長又は代表権を有する理事については,理事の就任の効力が生じた後に選定しなければならない不都合を回避することが可能である。
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