移行期間満了まで,残すところ,130日である。
特例民法法人は,移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合,法律により解散したものとみなされる。
一般に,国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により,翌日まで期限が繰り延べられる。しかし,同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はないので,平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は,解散したものとみなされることになる。同年12月1日(日)以降は,移行申請ができない。
移行の認定等に関するオンライン申請は,土日・休日でも受け付けられる。したがって,11月30日まで可能である。
ところで,移行の認定等の申請を未だ行っていない特例民法法人の中には,長らく休眠状態であって,理事や評議員の大半が既に死亡している(必要な登記も未了。)ケースが少なくないようだ。
いまさら理事や評議員の欠員を補充してまで解散の決議を行うのも大仰な話(現実的ではない。)であり,平成25年11月30日の経過をじっと待っている特例民法法人も多いのではないだろうか。
法律の規定により「みなし解散」となれば・・・死亡している理事の退任の登記と,現存している理事の法定清算人の就任の登記をして,粛々と清算手続を行って行くことになろう。
特例民法法人は,移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合,法律により解散したものとみなされる。
一般に,国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により,翌日まで期限が繰り延べられる。しかし,同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はないので,平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は,解散したものとみなされることになる。同年12月1日(日)以降は,移行申請ができない。
移行の認定等に関するオンライン申請は,土日・休日でも受け付けられる。したがって,11月30日まで可能である。
ところで,移行の認定等の申請を未だ行っていない特例民法法人の中には,長らく休眠状態であって,理事や評議員の大半が既に死亡している(必要な登記も未了。)ケースが少なくないようだ。
いまさら理事や評議員の欠員を補充してまで解散の決議を行うのも大仰な話(現実的ではない。)であり,平成25年11月30日の経過をじっと待っている特例民法法人も多いのではないだろうか。
法律の規定により「みなし解散」となれば・・・死亡している理事の退任の登記と,現存している理事の法定清算人の就任の登記をして,粛々と清算手続を行って行くことになろう。