定款の変更の件(和式便器提案の禁止)
1 提案内容
定款に次の条文を加える。
「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
上記は,株式会社シャルレの今年の定時株主総会に株主提案により上程された議案であるそうだ。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65847463.html
昨年の野村ホールディングス株式会社における定時株主総会で,株主提案により上程された議案を受けたものである。
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2012/data/report108.pdf
第12号議案 定款一部変更の件(日常の基本動作の見直しについて)
提案の内容:貴社のオフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、株価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする。
提案の理由:貴社はいままさに破綻寸前である。別の表現をすれば今が「ふんばりどき」である。営業マンに大きな声を出させるような精神論では破綻は免れないが、和式便器に毎日またがり、下半身のねばりを強化すれば、かならず破綻は回避できる。できなかったら運が悪かったと諦めるしかない。
形式的には「定款の一部変更」の議案であるとは言え,門前払いは・・・難しいか。
会社法
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。