司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

事業承継税制の制度改正(平成27年1月施行)

2013-07-09 17:52:11 | 会社法(改正商法等)
事業承継税制の制度改正が行われます(平成27年1月施行)by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130705shokei_manual.htm

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についての見直しであり,平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。
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非弁行為の防止に向けた措置

2013-07-09 17:43:04 | いろいろ
非弁行為の防止に向けた措置について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/hiben_boushi.htm

 「非弁行為」と言っても,こちらは「弁理士法違反行為」である。

「今後、弁理士又は特許業務法人でない者が特許庁における手続の代理をした際には、当該行為が弁理士法第75条に違反するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
 非弁行為が確認された際には、出願人の方へ改任命令を発する等の必要な措置を講じます」

 毅然とした姿勢であり,実にすばらしい。

 法務省においても,「非司行為の防止に向けた措置について」を公表する等により,鋭意防止に努めていただきたいものである。
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二元上場会社と取締役の資格制限

2013-07-09 16:59:21 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年7月5日号に,「二元上場会社(デュアル・リステッド・カンパニー)の仕組みと実務上の論点(上)」が掲載されている。

 「二元上場会社」とは,二つの上場会社が,その法人格,上場ステータス及び税務上の居住者性を維持しながら,両者間の契約により株主への分配や議決権等を均等化し,両社をあたかも一つの法人であるかのように運営するという仕組みである(上掲5頁)。

 国境を越えた「対等合併」を事実上実現することを可能にするスキームとして,世界的には少なからず存在するらしいが,日本ではあまりなじみがない。

 ところで,上掲の解説では,

「二元上場会社では,両当事会社が一体として運営されるため,両当事会社の取締役及び上級経営陣は同一とすることが多い。特に取締役については,株主総会の結果等により両当事会社でメンバーが異ならないようにするため・・・各当事会社の定款において,他の当事会社の取締役でない者は取締役になることができない旨を定める例等が存在する」(上掲11頁)

とあるのだが,このような定款による取締役の資格制限は,我が国では,公開会社でない株式会社においては,広く認められるものの,公開会社においては,合理的な内容の制限でない限り,無効と解されている。

 公開会社において,取締役を

・ 株主に限る → × (会社法第331条第2項)
・ 一定期間以上同社の従業員であった者に限る → × (学説)
・ 年齢,居住地による制限 → ○ (実務相談)
・ 日本人に限る → ○ (判例)

である。

cf. 江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)362頁

 上記に従えば,日本の株式会社が二元上場会社の一当事会社となる場合に,定款において,他の当事会社の取締役でない者は取締役になることができない旨を定めることは,合理的な内容の制限であると言うことはできず,無効と解されるのではないか。
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当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。

2013-07-09 15:45:53 | 会社法(改正商法等)
定款の変更の件(和式便器提案の禁止)
1 提案内容
 定款に次の条文を加える。
「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」

 上記は,株式会社シャルレの今年の定時株主総会に株主提案により上程された議案であるそうだ。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65847463.html


 昨年の野村ホールディングス株式会社における定時株主総会で,株主提案により上程された議案を受けたものである。
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2012/data/report108.pdf

第12号議案 定款一部変更の件(日常の基本動作の見直しについて)
提案の内容:貴社のオフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、株価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする。

提案の理由:貴社はいままさに破綻寸前である。別の表現をすれば今が「ふんばりどき」である。営業マンに大きな声を出させるような精神論では破綻は免れないが、和式便器に毎日またがり、下半身のねばりを強化すれば、かならず破綻は回避できる。できなかったら運が悪かったと諦めるしかない。


 形式的には「定款の一部変更」の議案であるとは言え,門前払いは・・・難しいか。


会社法
 (株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
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株主優待制度と総会御土産利回り

2013-07-09 15:00:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/money/investment/yutai.aspx?g=DGXNASFK2701I_27062013000000

 株主優待制度を廃止したり,縮小したりという株式会社が微増しているそうだ。理由は,次のとおり。

(1)対象を長期保有の株主に限定
(2)優待品の金銭価値の減少
(3)配布回数の削減
(4)株主優待を割り当てる株数の区分の減少

 しかし,逆に,株主優待制度を新設したり,拡充したりという株式会社の方が数的には,多いようである。

 ところで,個人株主の増加を受けて,株主総会に出席してもらおうと,御土産や飲食の提供をする株式会社が大半であるため,「総会御土産利回り」という言葉も登場しているそうだ。個人投資家が,所有している株式の発行会社の株主総会を巡って,御土産をゲットしまくると,それも結構な「利回り」になるという発想である。受付で御土産だけもらって,そのまま次の株式会社に移動する強者も多いそうである。
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「相続・遺言のススメ」講演会&司法書士による無料相談会

2013-07-09 14:24:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の日記念シンポジウム
「相続・遺言のススメ」講演会&司法書士による無料相談会
http://www.siho-syosi.jp/topics/index.htm#20130709

日時:平成25年8月3日(土) 会場・受付13:30~
場所:みやこめっせ(京都市勧業開館)
主催:京都司法書士会

 ぜひ御参加ください!
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薬用化粧品の使用で肌に白斑が生じることがあります

2013-07-09 00:06:26 | 消費者問題
薬用化粧品の使用で肌に白斑が生じることがあります
-株式会社カネボウ化粧品、株式会社リサージ及び株式会社エキップが製造販売した薬用化粧品の使用中止のお願い及び自主回収のお知らせ-by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130704kouhyou_1.pdf

 女性の読者がどの程度いらっしゃるのかわかりませんが,念のため。
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