「定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか」by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03
「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」
※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」
認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。
それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。
書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。
電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。
電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。
ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03
「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」
※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」
認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。
それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。
書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。
電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。
電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。
ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。