毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131219k0000m040069000c.html
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/8392934/
NHKが未契約世帯に対する民事訴訟を積極的に提起しているが,東京高裁の二つの異なる判決が波紋を広げている。
争点は,放送法第64条第1項本文の解釈である。
放送法
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2~4 【略】
平成25年10月30日判決では,東京高裁は,「受信者が拒んでも、NHKが契約を結ぶよう通知してから2週間で、契約は成立する」と判断。
「放送法では64条1項で契約締結義務を定めるが,契約成立についての細かな定めはなく,また,一般的に,契約は申し込みと承諾の双方の意思表示の合致により成立することから,承諾の意思表示がない場合の受信契約の成立についての理論構成が争点となっていた。
本判決では,放送法64条1項の目的が,受信契約の成立による受信料債務の発生にあることは,放送法の受信料の制度趣旨から明らかだとし,こうした制度目的,支払い者との公平性,受信者に実質的不利益がないこと等から,上記の判断を示したもの。
なお,この判決は上訴されておらず,確定している。」(NHK放送文化研究所)
http://www.nhk.or.jp/bunken//summary/research/focus/629.html
NHKのプレスリリース(平成25年10月30日付け)
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20131030.pdf
平成25年10月31日付け「NHK受信料訴訟(東京高裁判決)~契約成立に承諾不要」
これに対して,平成25年12月18日判決では,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決をもって契約が成立するとしているようだ。
○ 【これまでの未契約世帯に対する民事訴訟】 by NHK
未契約世帯については、これまでに76件の民事訴訟の提起を行いました。このうち、46件については円満に受信契約の締結をいただき、訴えを取り下げました。また、9件については契約と受信料の支払いに応じていただく和解となりました。13件については、現在係争中です。
残る8件は判決が確定しています。(3件はNHKの請求を認める判決、5件は相手方欠席により、NHKの請求を認める調書判決)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/mikeiyaku49.pdf
【未契約事業所に対する民事訴訟の状況】
未契約の事業所については、当件を除きこれまでに全国で計9件の民事訴訟の提起を行いましたが、そのうち3件については提起後、放送受信契約を締結していただき、訴えを取り下げました。また、4件については和解が成立し、受信契約の締結と必要な受信料額の支払いに応じていただきました。
残りの2件は、東京地裁にて係争中です。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/mikeiyaku47.pdf
判決が確定したものについて,強制執行の申立ても実行。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/mikeiyaku51.pdf