弁護士会役員の必要経費訴訟において,国側の上告受理申立てに対し,最高裁が上告不受理の決定をしたそうだ。
cf. 平成25年4月3日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文」
日税研メールマガジン
http://www.jtri.or.jp/mailmag/vol.70.pdf
ということで,司法書士会の役員が会務に関して出席した懇親会の会費等も,個人事業者としての必要経費として認められるということですね。やれやれ。
cf. 平成25年4月3日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文」
日税研メールマガジン
http://www.jtri.or.jp/mailmag/vol.70.pdf
ということで,司法書士会の役員が会務に関して出席した懇親会の会費等も,個人事業者としての必要経費として認められるということですね。やれやれ。