「地方分権時代の法制執務の在り方―新旧対照表方式について―」
http://www.jiam.jp/support/22/pdf/04.pdf
国の法令の一部改正方式は,「改め,加え,削り」や条項の移動を積み重ねていくものである。
しかし,地方自治体の条例の一部改正においては,「新旧対照表化」が拡がりをみせている。平成12年の鳥取県が初というのも驚きであるが。
「新旧対照表化」は,簡明であるが,事務作業としては数倍の労を要するからである,というのが,国が導入に踏み切らない理由であるそうだ。
昨年内閣法制局長官から最高裁判事に転身された山本庸幸氏の著書である「実務立法技術」(商事法務)では,「新旧対照表化は十分に可能」と私見が表されているところであり,また現実の改正作業においては,参考資料として新旧対照表が添えられるのが通例となっていることから,「労を要する」は理由となっていないように思われる。
http://www.jiam.jp/support/22/pdf/04.pdf
国の法令の一部改正方式は,「改め,加え,削り」や条項の移動を積み重ねていくものである。
しかし,地方自治体の条例の一部改正においては,「新旧対照表化」が拡がりをみせている。平成12年の鳥取県が初というのも驚きであるが。
「新旧対照表化」は,簡明であるが,事務作業としては数倍の労を要するからである,というのが,国が導入に踏み切らない理由であるそうだ。
昨年内閣法制局長官から最高裁判事に転身された山本庸幸氏の著書である「実務立法技術」(商事法務)では,「新旧対照表化は十分に可能」と私見が表されているところであり,また現実の改正作業においては,参考資料として新旧対照表が添えられるのが通例となっていることから,「労を要する」は理由となっていないように思われる。